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条例

福津市みんなですすめるまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 福津市 自治体コード 40224
都道府県名 福岡県 都道府県コード 00040
人口(2015年国勢調査) 67,033人

条例データ

条例本文

○福津市みんなですすめるまちづくり基本条例

平成20年9月18日
条例第27号

私たちのまち福津市は、玄界灘に面した白砂青松の海岸、安らぎを与えてくれる川、希少動物を育む干潟、美しい田園、緑あふれる山などの豊かな自然環境を有しています。また、農漁業などを営む地域と住宅地域が共存し、人と人との温かいふれあいのあるまちです。

このような福津市が、住みたいまち、住み続けたいまちであることは、ここで暮らす私たちの共通の願いです。

私たちを取り巻く環境は変化し、従来のような国、県及び市が、一律的な施策やサービスを提供するやり方だけでは、地域の実情にあったまちづくりはできなくなってきています。地域の特性や身近な課題を最も知っているのは私たちです。

今後、私たちは、一人ひとり何ができるかを考え、子どもから大人まで誰もがまちづくりの担い手となり、知恵を出し、語り合い、共に行動し、私たちみんなの思いが反映された住みよいまちづくりをすすめるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者等、市議会及び市の役割と責務、その他まちづくりに関する基本的な事項を定め、市民参画及び共働による自律した地域自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む人、働く人、活動する人及び学ぶ人をいう。

(2) 事業者等 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事業及び活動を行うものをいう。

(3) 市民参画 市民及び事業者等が施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、主体的にかかわり、行動することをいう。

(4) 共働 共通の目的をもった市民、事業者等及び市が、お互いの立場や特性を尊重し、共に行動することをいう。

(5) 地域自治 市全域、小学校区又は行政区など、あらゆる人がそれぞれの課題解決に向けて共に考え行動し、自らの地域のことは、自らの手で治めていくことをいう。

(6) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(基本理念)

第3条 市民、事業者等及び市は、市民参画と共働を基本として、次に掲げるまちづくりをすすめるものとする。

(1) 人と人とのふれあいを大切にし、子どもから大人まですべての人が安心して住むことができるまちづくり

(2) 人が集い、語り、行動し、協力するまちづくり

(3) 人の知恵を生かし、一人ひとりを大切にするまちづくり

(4) 豊かな自然環境と受け継がれてきた伝統文化を大切にするまちづくり

(5) 地域に誇りを持ち、住み続けたいと思えるまちづくり

(6) 地域の資源を知り、生かし、活気あふれるまちづくり

(7) 子どもの思いが尊重され、健やかに成長できるまちづくり

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、互いに尊重し、地域自治をすすめるよう努めるものとする。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って、次世代に住みよいまちを引継ぐため、積極的かつ主体的にまちづくり活動に参画するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、地域自治をすすめる一員としての社会的責任を自覚し、市民や市が実施するまちづくり活動に参画しながら、地域との調和を図るよう努めるものとする。

(市議会の責務)

第6条 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めなければならない。

2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念にのっとり、まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、社会情勢及び市民意識に柔軟に対応し、施策を着実に実現するため、簡素で機能的な組織編成に努めるとともに、効率的、効果的な行政経営を行わなければならない。

(総合計画等)

第8条 市は、住みよいまちづくりをすすめるため、福津市総合計画等(以下「総合計画等」という。)を策定し、総合的かつ計画的にこれをすすめなければならない。

(市民参画)

第9条 市民及び事業者等は、自由及び平等な立場でまちづくりに参画する権利を有するものとする。

2 市は、まちづくりの基本となる施策の立案にあたっては、意見聴取その他多様な制度を設け、又は施策を講じることで、市民及び事業者等が参画する機会を確保することに努めなければならない。

(共働)

第10条 市民、事業者等及び市は、共働で地域自治の課題解決に取組むよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定する取組みに対し、支援するよう努めなければならない。

(地域づくり)

第11条 市民、事業者等及び市は、地域づくりの担い手であることを認識し、地域を守り育てるよう努めるものとする。

2 市民及び事業者等は、おおむね小学校区域を単位とした組織「郷づくり推進協議会」を設立し、地域自治の実現に努めるものとする。

(情報の共有)

第12条 市は、保有する情報を積極的に公表及び提供を行うことにより、市民及び事業者等との情報の共有に努めなければならない。

2 事業者等は、自らが保有するまちづくりに関する情報を提供するよう努めるものとする。

(説明責任)

第13条 市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至るまでの過程について、市民及び事業者等にわかりやすく説明しなければならない。

2 市は、まちづくりに関する市民及び事業者等の意見、要望及び提案等に対して、わかりやすくかつ速やかに応答しなければならない。

(行政評価)

第14条 市は、総合計画等に基づいた施策等の実施にあたっては、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を事後の施策等に反映させるよう努めなければならない。

2 市長は、第三者機関である行政評価委員会を設け、総合計画等に基づいた施策等の点検及び評価を受けるとともに、その結果をわかりやすく公表しなければならない。

(条例の見直し)

第15条 市長は、4年を超えない期間ごとにこの条例の内容を検討し、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年12月1日から施行する。