宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 宗像市 | 自治体コード | 40220 |
都道府県名 | 福岡県 | 都道府県コード | 00040 |
人口(2015年国勢調査) | 97,095人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント ワークショップ 市民説明会 市民政策提案 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000675.html?id=j37 |
条例本文
宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例
平成17年9月16日
条例第63号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市民参画
第1節 通則(第7条)
第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画(第8条―第14条)
第3節 市民が請求する市民参画(第15条―第21条)
第4節 住民投票(第22条―第28条)
第3章 協働(第29条―第35条)
第4章 コミュニティ活動の推進(第36条―第44条)
第5章 宗像市市民参画等推進審議会(第45条)
第6章 雑則(第46条)
附則
このまちで豊かな、生きがいのある暮らしをしていくことは、私たち宗像市民みんなの願いです。
その暮らしが実現できるまちをつくっていくことは、私たち宗像市民みんなの権利であり、務めでもあります。
まちづくりを自分たちが考え、決定し、行動し、責任を持つ。そんな新たな時代に私たちは生きようとしています。地方分権から地域分権への流れを、宗像らしい住民自治というかたちで実現させることができるか、地域分権の担い手としての私たちの力量が問われる時代でもあります。
いま、私たちはここに「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」を定めます。まちづくりの仕事に主体的にかかわっていくことは私たちの権利であることを確認するとともに、行政や他の市民と力を合わせながら、自分たちが担い手となって取り組もうという宣言です。そのために必要なルールや仕組みをつくろうとする新しい挑戦でもあります。
私たちはここに掲げた市民参画、協働、コミュニティ活動のいずれも力強く推進しなければなりません。そのために行政と対等の立場で連携し、相互信頼のもとに協力し合うことが求められます。同時に、市民同士が目的を共有しながら結び合うことも大切なことです。
宗像市ではすでに多様なボランティア団体などの活動実績があり、それぞれの分野で役割を担ってきました。新しい手法によるまちづくりの土壌は育ちつつあるといえるでしょう。
折りしも、市町村合併によって新しい宗像市が誕生しました。歴史や文化、地域の特性が異なるもの同士の結びつきは、その違いを認め合い、尊重し合うことによって、より高い成果を手にすることができるはずです。
この条例に魂を入れるためには、私たち市民が自らの責任において発言し、実践することが肝心です。しなやかに考え、果敢に決め、活発に行動し、確実に責任を持つという自律的な市民の存在こそが、この条例をまちづくりの新たな起爆剤として活かす鍵であるということです。
市民の日々の暮らしの中に、この条例の理念と手法がしっかりと根づいていくことを願ってやみません。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、市民一人一人が快適で、安全で、温もりのある暮らしのかたちを実現できる環境を整えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市内の学校に在学する者
エ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
オ 当該事案について利害関係を有する者
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。
(3) 市民参画 市の政策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民等が民主的に参加し、幅広く市民等の意見を反映させるとともに、市民等が主体となるまちづくりを推進することをいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(5) 市民意見提出手続 市の政策等を策定するに当たり、その政策等の趣旨、内容等の必要事項を広く市民等に公表し、これについて提出された市民等の意見を考慮して、意思決定を行うとともに、それらの意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(6) 市民説明会 市の政策等を策定するに当たり、政策等の説明を通して市民等と市及び市民同士の自由な議論を深めることを目的として開催する集まりをいう。
(7) 市民ワークショップ 市の政策等を策定するに当たり、市民等から参加者を募り、各種の共同作業等を行いながら、政策等について自由に議論し、一定の案に集約する方法をいう。
(8) 協働 市民等及び市が、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、それぞれの役割分担のもと、相互に補い合いながら、対等な立場でともに活動し、その成果を相乗効果的に生み出すための営みをいう。
(9) 市民公益活動 自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(10) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。
(11) 行政サービスの協働 市が行っている行政サービスを協働で行おうとする団体に委託し、又は公の施設の管理権限を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に委任し、当該団体が有する専門性、地域性等の特性を活かしながら協働により行うことをいう。
(12) コミュニティ 原則として宗像市立小学校又は義務教育学校の通学区域において市民等であるもの(以下「地域住民」という。)が共同体意識を持って、主体的に形成された地域社会をいう。
(13) コミュニティ活動 コミュニティにおいて地域住民が自主的に行う地域住民のための活動をいう。
(平21条例33・平29条例29・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民参画は、市民等が等しくまちづくりの主人公であり、実施機関が行う意思決定の過程に参画する権利を有し、満20歳未満の者においてもそれぞれの年齢にふさわしい権利を有するものとして推進する。
2 協働は、市と市民等又は相互に連携し合った市民等がそれぞれの特性と自律性をもとに役割分担してこれを行うことで相乗効果を生み出し、地域に新たな貢献をすることを目指して推進する。
3 コミュニティ活動は、コミュニティが地域住民の自治によるまちづくりの担い手となることを目指して取り組むこととし、その展開は地域住民の自律性と自主性をもとに推進する。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する総合的な環境の整備、財政支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施する。
2 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するに当たり、情報の共有を図り、様々な機会を創出するよう努める。
3 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進の重要性が市民等に浸透するよう、市民等及び職員に対し、啓発、研修等を実施する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らの意見と行動に責任を持ち、宗像市全体の利益を考慮しながら、市民参画、協働及びコミュニティ活動に積極的に関わるよう努める。
(市及び市民等の共通の責務)
第6条 市及び市民等は、それぞれの立場に応じて必要な役割を果たすよう努める。
2 市及び市民等は、この条例の目的を達成するために考え、提案し、行動するすべての局面において、対等、平等及び公正でなければならない。
3 市及び市民等は、それぞれ人材の育成に努めるとともに、その人材を有効に活用できるよう努める。
第2章 市民参画
第1節 通則
(市民参画の対象)
第7条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃に関する案の策定
(3) 市民等に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に関する案の策定(市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)、分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)
(4) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 市民等の公共の用に供される施設のうち規則で定める大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象事項としないことができる。
(1) 定型的又は経常的に行うもの
(2) 軽易なもの
(3) 緊急に行わなければならないもの
(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令の規定により実施の基準が定められているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参画の手続を実施しなくても第1条の目的を達することができると認められるもの
第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画
(市民参画の方法)
第8条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参画の手続(以下「市民参画手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。
(1) 附属機関等の設置
(2) 市民意見提出手続
(3) 市民説明会
(4) 市民ワークショップ
2 実施機関は、複数の市民参画手続を実施したほうがより市民等の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の市民参画手続を併用して実施するよう努める。
3 実施機関は、前条第2項の規定により市民参画手続を実施しないときは、その理由を公表しなければならない。
4 実施機関は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努める。
(附属機関等の設置)
第9条 実施機関は、附属機関等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、他の附属機関等の委員との重複状況、地域構成等に配慮し、審議に広く市民等の意見が反映されるよう努める。
2 実施機関は、原則として附属機関等の委員の一部を公募する。
3 実施機関は、附属機関等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を公表する。
4 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。
(1) 審議の内容に非公開情報が含まれているとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障があると認められるとき。
5 会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
6 実施機関は、附属機関等の会議の議事録を作成し、非公開情報を除き公表する。
(市民意見提出手続)
第10条 実施機関は、市民意見提出手続により意見を求めるときは、次に掲げる事項をあらかじめ公表する。
(1) 対象事項の案及び案を理解するための資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
2 意見の提出期間は、原則として案などを公表した日から30日以上とする。ただし、実施機関が30日以上の期間を要しないと認めたときは、理由を公表して30日未満とすることができる。
3 意見を提出する者は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明記しなければならない。
4 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の記録できるものを用いるとともに、多様な方法により提出することができるようにする。
5 実施機関は、市内の主な公共施設での配布又は閲覧、市の広報紙、ホームページ等への掲載等を行い、市民等が対象事項の案、資料等を容易に入手できるように配慮する。
(市民説明会)
第11条 実施機関は、市民説明会を開催するときは市と市民等のみならず、市民等同士の対話により当該対象事項について議論が深まるよう運用上の配慮をする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を14日以上前に公表する。
(1) 市民説明会の開催日時及び開催場所
(2) 対象となる事案の内容
3 実施機関は、参加者が理解を深められるように資料等の充実に努める。
4 実施機関は、開催記録を作成し、公表しなければならない。
(市民ワークショップ)
第12条 実施機関は、市民ワークショップを開催するときは幅広く市民等の参加を求め、実施回数、ファシリテータ(参加者の発言を促し、及び持っている力を引き出し、より多くの参加者が議論に参加できるように市民ワークショップを主宰する者をいう。)の選任等に当たってはより効果が得られるよう配慮し、素案の合意形成が図れるよう努める。
2 前条第2項から第4項までの規定は、市民ワークショップを開催する場合の事前の公表等について準用する。
(意見の考慮等)
第13条 実施機関は、市民参画手続において表明された意見を考慮して意思決定を行う。
2 実施機関は、表明された意見に対する考え方を取りまとめ、それらの意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表する。
3 実施機関は、表明された意見を踏まえ、公表した案等について修正を行ったときは、その修正内容及び修正理由を公表する。
(年次計画及び年次報告)
第14条 実施機関は、毎年度、その年度における市民参画手続の実施予定及び前年度における市民参画手続の実施状況を取りまとめ、これを公表する。
第3節 市民が請求する市民参画
(市民政策提案手続)
第15条 第3条に規定する基本理念に基づいて自ら考え、行動することにより、市民が主体となるまちづくりを推進するため、第25条第1項に規定する投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているもの(以下この節において「提案資格者」という。)は、その500人以上の連署をもって、その代表者から、実施機関に対し、市が処理する事務であって対象事項に係る政策の提案(以下「市民政策提案手続」という。)を行うことができる。
(政策の提案等)
第16条 市民政策提案手続をしようとする代表者(以下この節において「代表者」という。)は、市民政策提案手続のための署名を求める前に次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 代表者に関すること。
(2) 提案しようとする政策の目的及び内容
2 実施機関は、前項の申請があったときは、市民政策提案手続の適正な運用を図るため、代表者が提案資格者であり、かつ、同項第2号の内容が対象事項に該当するかどうかを判断し、決定する。
3 実施機関は、前項の規定による決定の結果を代表者に通知する。
4 実施機関は、第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、第1項第2号の内容が対象事項に該当するとしたときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に提案しようとする政策の内容を告示しなければならない。
5 第2項の規定による決定の結果に対して不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
6 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
7 実施機関は、第5項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求について第45条に規定する宗像市市民参画等推進審議会(以下「推進審議会」という。)に諮問しなければならない。
8 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
9 推進審議会は、第7項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して20日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。
10 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(署名の収集等)
第17条 前条第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、前条第1項第2号の内容が対象事項に該当するとされた代表者(以下「提案代表者」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した書面の写しを付して、提案資格者に対し、規則で定める署名簿(以下「署名簿」という。)に署名し(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)、印を押すことを求めなければならない。
2 提案代表者は、提案資格者に委任して、前項の規定により署名し、印を押すことを求めることができる。
3 宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、市民政策提案手続のための署名を求めることができない。
4 提案代表者は、署名簿に署名し、印を押した者の数が500人以上の数となったときは、署名簿を選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、選挙管理委員会は署名簿の提出があった日の翌日から起算して20日以内に審査を行い、署名の効力を決定しなければならない。
5 選挙管理委員会は、前項の審査を終えたときは、当該審査を終えた日の翌日から起算して7日間、署名簿を閲覧に供さなければならない。
6 選挙管理委員会は、署名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。
7 署名簿の署名について直接利害関係を有する者で、署名簿の署名について不服があるものは、前項の規定による閲覧期間内に、審査請求をすることができる。
8 選挙管理委員会は、前項の規定による審査請求があったときは、審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
9 選挙管理委員会は、第5項の規定による閲覧期間内に審査請求がなかったとき、又は前項の規定によるすべての審査請求についての裁決をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示し、及び実施機関に通知するとともに、署名簿を提案代表者に返付する。
(平28条例3・一部改正)
(提案された政策の検討)
第18条 提案代表者は、提案した政策の目的、内容等について説明し、市民の間において検討、議論等をするため、実施機関に対し市民政策提案市民検討会(以下「市民検討会」という。)の開催を求めることができる。
2 実施機関は、市民検討会の開催の請求があったときは、より多くの市民が市民検討会に参加し、市民の間において提案された政策の検討、議論等が深まるよう必要な措置を講ずる。
3 実施機関は、提案代表者が市民検討会の開催を求めないときは、提案された政策について意見を求めるため、推進審議会に諮問しなければならない。
4 推進審議会は、前項に規定する諮問を受けた日の翌日から起算して50日以内に意見を答申しなければならない。
(提案された政策の決定)
第19条 実施機関は、提案された政策について、提案代表者の意見、市民検討会における検討、議論等(推進審議会を開催した場合にあっては、推進審議会の意見)その他様々な市民の意見を総合的に判断し、提案された政策を実施するかどうかを決定する。
2 実施機関は、前項の規定による結果を提案代表者に通知するとともに、告示し、及び公表する。この場合において、実施しないことを決定したときは、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による決定は、第16条第4項の規定による告示をした日の翌日から起算して原則として6月以内に行わなければならない。
(市民政策提案手続の適正運用)
第20条 市民政策提案手続が適正に運用され、市民参画がより実効性あるようにするため、市民政策提案手続の内容が次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に規定する日の翌日から起算して3年間これを行うことができない。
(1) 既に市民政策提案手続により提案された政策の内容と同じ内容と認められるもの(異なる提案代表者が提案したときも同様とする。) 前条第2項の規定により提案代表者に対し通知した日
(2) 既に議会において否決されているもの 当該事件に係る議決をした日
(3) 地方自治法第119条の規定により会期中に議決に至らなかったもの 当該事件が議決に至らなかった会期の最終日
(資料等の提供)
第21条 実施機関は、市民政策提案手続を行おうとする者に対し、市民政策提案手続を行うに当たり必要と認められる資料、情報等を積極的に提供する。
第4節 住民投票
(住民投票)
第22条 市政運営に市民の意見を反映させることについては、市民参画の充実を図っていくことを原則とするが、市民参画の充実を図ってもなお市民の意見をより的確に把握し、市政に反映させる必要があると認めるときは、市政運営上の重要事項について、市民及び議会の請求並びに市長の発議により、住民投票を実施することができる。
(住民投票の請求及び発議)
第23条 次条の投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものは、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。この場合において、宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、請求のための署名を求めることができない。
2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 市長は、自ら住民投票を発議することができる。
(署名の収集等)
第24条 第17条の規定は、前条第1項の規定による住民投票の請求について準用する。この場合において、「提案代表者」とあるのは「代表者」と、「提案資格者」とあるのは「投票資格者」と、「500人以上」とあるのは「投票資格者の総数の3分の1以上」と、「実施機関」とあるのは「市長」と読み替える。
(投票資格者)
第25条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録され、かつ、規則で定めるところにより、選挙管理委員会に登録の申請をしたもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例4・一部改正)
(投票結果の成立要件)
第26条 住民投票は、1つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないこととする。この場合において、開票作業その他の作業を行わない。
(投票結果の尊重)
第27条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票実施の手続)
第28条 住民投票の形式、方法その他住民投票の実施に関して必要な事項は別に条例で定める。
第3章 協働
(協働の原則)
第29条 協働で行うものは、企画立案、実施及び評価の過程において、次に掲げる事項を原則として協働を行い、協働の効果を高めるようにする。
(1) 情報を共有し、透明性の確保を図ること。
(2) 説明責任を果たすこと。
(3) 対等の立場に立ち、互いに理解しながら、目的を共有すること。
(4) 互いの自主性及び特性を尊重し合うこと。
(5) それぞれが自覚と責任を持ちながら、協力し、連携すること。
(協働の拠点づくり)
第30条 市は、市民等が協働の拠点づくりをすすめるときは、様々な協働がより進むよう必要な措置を講ずる。
(市民公益活動団体との行政サービスの協働)
第31条 市及び市民公益活動団体は、行政サービスの協働を行うよう努める。
2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び市民公益活動団体は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。
(行政サービスの協働の登録)
第32条 市民公益活動団体が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、次に掲げる書面を添付し、規則で定める申請書を市長に提出して、登録しなければならない。
(1) 定款、規約又は会則(以下「定款等」という。)
(2) 役員名簿
(3) その他市長が必要と認める書面
2 定款等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的
(2) 団体の名称及び代表者の氏名
(3) 事務所又は活動の拠点の所在地
(4) 市民公益活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容について公開する。
4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、登録の内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消す。
(1) 第2条第9号アからエまでに掲げる活動を行ったとき。
(2) 第1項の申請又は前項の届出について虚偽の事実があったとき。
(3) 規則で定める定数を充足することができなくなったとき。
(行政サービスの協働の報告)
第33条 前条第3項の規定により登録された市民公益活動団体が行政サービスの協働を行ったときは、当該行政サービスの協働を終えた後、速やかに事業報告書その他市長が必要と認める書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出があったときは、事業報告書その他市長が必要と認める書面を公開する。
(協働事業の提案)
第34条 市民公益活動団体は、市と協働を行うことにより、当該事業の効果をより高めることができると考えられる事業について、協働事業の提案を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により提案を受けたときは、必要に応じ、推進審議会の意見を求め、その意見を考慮し、提案された事業を協働して行うかどうかを決定する。
3 市長は、前項の規定により決定した結果を代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民活動)
第35条 市は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、市民等が自主的に行う市民活動をまちづくりに活かし、その進展及び拡充を支援するよう努める。
2 市民等は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、情報、人材、資金等に関して積極的かつ友好的に協力し、連携するよう努める。
3 市及び市民等は、市民活動を行う市民等の自主性や特性を尊重することとする。
第4章 コミュニティ活動の推進
(地域住民のコミュニティ活動への参加)
第36条 地域住民は、自らの権利と義務を踏まえ、コミュニティ活動に積極的に参加するよう努める。
(コミュニティ運営協議会の設置)
第37条 コミュニティに地域住民の自主的な組織として、コミュニティ運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の役割)
第38条 運営協議会は、当該コミュニティにおける自主的な活動を推進するとともに、市と行政サービスの協働を行い、当該コミュニティにおける諸課題の解決に主体的に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等を図る。
(運営協議会の責務)
第39条 運営協議会は、その運営の透明性及び公平性を図り、コミュニティ活動がより推進されるよう、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 地域住民が運営協議会の意思決定に参加しやすいようにすること。
(2) 地域住民がコミュニティ活動に参加しやすいようにすること。
(3) 積極的に情報の共有を図るようにすること。
(4) 役員等の選出について透明性を図るようにすること。
(5) 自らの活動を評価するよう努めること。
(運営協議会の規約等)
第40条 運営協議会は、規約を定めなければならない。
2 運営協議会に会長、副会長その他規約で定める役員を置く。
3 運営協議会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
4 運営協議会は、規約の定めるところにより、臨時総会を開くことができる。
(コミュニティ活動の拠点)
第41条 運営協議会は、コミュニティ・センターをコミュニティ活動の拠点とする。
2 運営協議会は、コミュニティ・センターにおいてコミュニティ活動がより推進されるよう、地域住民が交流するための環境の整備、コミュニティに係る情報の収集及び発信等を行うよう努める。
(運営協議会との行政サービスの協働)
第42条 市及び運営協議会は、行政サービスの協働を行うよう努める。
2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び運営協議会は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。
(行政サービスの協働の登録)
第43条 運営協議会が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、市長にあらかじめ登録しなければならない。
2 第32条及び第33条の規定は、運営協議会が市と行政サービスの協働を行う場合における行政サービスの協働の登録及び報告について準用する。この場合において、「市民公益活動団体」とあるのは、「運営協議会」と読み替える。
(市民公益活動団体との協働)
第44条 運営協議会は、市民公益活動団体と対等な立場で協働を行うことができるよう努める。
第5章 宗像市市民参画等推進審議会
(宗像市市民参画等推進審議会の設置)
第45条 市民参画、協働及びコミュニティ活動をより推進させるとともに、時代の動きに的確に対応させるため、宗像市市民参画等推進審議会を置く。
2 推進審議会は、第16条第7項、第18条第3項及び第34条第2項の規定により意見を求められている事項について意見を述べるとともに、実施機関の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) この条例に基づき実施される市民参画手続等の進行管理及び評価
(2) 市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するために必要な施策、方策等の研究
(3) その他市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関し実施機関が必要と認める事項
3 推進審議会は、審議を通じて必要があると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。
4 推進審議会に専門の事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(平28条例3・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、対象事項であって、既に当該対象事項の案の策定に着手しており、市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第2章第2節の規定を適用しない。
(宗像市附属機関設置条例の一部改正)
3 宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年12月24日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例第25条第2号の規定に該当する者は、第6条による改正後の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例(次項において「新条例」という。)第25条第2号の規定に該当する者とみなす。
3 この条例の施行の日前に、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の外国人登録原票に登録されている永住外国人で居住地が宗像市の区域内にあるものについては、外国人登録原票の登録の日を新条例第25条第2号に規定する住民票が作成された日とする。
附 則(平成28年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。