東かがわ市地域コミュニティ活動支援条例
自治体データ
自治体名 | 東かがわ市 | 自治体コード | 37207 |
都道府県名 | 香川県 | 都道府県コード | 00037 |
人口(2015年国勢調査) | 28,279人 |
条例データ
制定年 | 2015年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/higashikagawa/d1w_reiki/H427901010016/H427901010016.html |
条例本文
○東かがわ市地域コミュニティ活性化推進条例
平成27年3月24日条例第16号
東かがわ市地域コミュニティ活性化推進条例
東かがわ市地域コミュニティ活動支援条例(平成18年東かがわ市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地域コミュニティの活性化の推進に関し、その基本理念を定め、並びに市及び市民の役割を明らかにするとともに、地域コミュニティの活性化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域コミュニティの活性化を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域コミュニティ 市の区域内における地域の住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(2) 地域活動 生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において、市民が相互の合意に基づいて当該地域の暮らしやすさ、活力の向上及び福祉の増進等を目的として行う活動をいう。
(3) 地域コミュニティ協議会 地域活動を総合的かつ主体的に担うことを目的とし、かつ、当該地域の住民、自治会、各種団体、法人等により構成され、自律的な運営が行われる団体であって、市長が定める規則に基づき認定されたものをいう。
(基本理念)
第3条 地域コミュニティの活性化は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 市民の自発的かつ主体的な取組による持続可能な地域活動を行うこと。
(2) 地域の課題を地域で解決し、市民が相互に支え合う地域社会を構築すること。
(3) 市と市民が相互の役割を踏まえつつ対等な関係をもって、協働によるまちづくりを推進すること。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民の自主性を尊重しつつ、地域コミュニティの活性化のために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、地域コミュニティの活性化の推進に当たっては、基本計画を定めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、地域への関心を高めるとともに、地域活動への積極的理解、協力及び参加に努めるものとする。
(地域コミュニティ協議会への支援)
第6条 市は、地域コミュニティ協議会による地域活動を促進するため、予算の範囲内において、財政的支援その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、地域コミュニティの活性化の推進に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。