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条例

平生町参加と協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 平生町 自治体コード 35344
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 11,914人

条例データ

条例本文

平生町参加と協働のまちづくり条例
平成24年12月26日条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務(第4条~第6条)
第3章 町政への住民参画及び協働(第7条~第11条)
第4章 雑則(第12条)

附則
私たちのまち平生は、風光明 媚び で豊かな自然に恵まれ、先人たちの郷土愛とたゆまぬ努力の積み重ねにより発展してきた歴史あるまちです。
この連綿と受け継がれてきた素晴らしいまち平生を、さらに発展させ、次世代に受け継ぐことが私たちに課せられた重要な使命であることを自覚し、まちづくりを進めていかなければなりません。
しかしながら、本町を取り巻く環境は、急速な高齢化、人口の減少、住民ニーズの多様化等に加え、地域の連帯感及び自治意識の希薄化が懸念されており、従来どおりの町政運営及び地域運営を維持していくことが難しくなっています。
この課題を解決していくためには、町の努力はもとより、様々な活動団体や世代を超えた住民一人ひとりがまちづくりの主体となり、自分たちのまちは自分たちでつくるという自治の精神に基づき、お互いの立場を尊重しながら、それぞれの特性を生かした住民参加と協働によるまちづくりが、これまで以上に求められています。
よって、私たちは、町民憲章の精神にのっとり、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちの実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定めるとともに、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりです。
(1) 住民 町内に在住する者及び在勤し、又は在学する者並びに町内で事業及び活動を行う者又は団体をいいます。
(2) 町 町長その他の町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 誰もが心豊かに暮らすことのできる元気なまちをつくるための取組をいいます。
(4) 参加 まちづくりに自主的に関わり、行動することをいいます。
(5) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階に主体的に関わり意見を表明し、及び提案を行うことをいいます。
(6) 協働 住民及び町が、地域の課題解決に向けて、それぞれの役割を認識し、互いの立場を尊重し、協力することをいいます。
(基本原則)
第3条 住民及び町は、次に掲げる基本原則にのっとり、参加と協働によるまちづくりを推進します。
(1) 住民は、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。
(2) 住民及び町は、自助、共助及び公助の理念に基づき、自らの役割及び責務を理解し、相互に補完し合うものとします。
(3) 住民及び町は、まちづくりに関する必要な情報を相互に提供するとともに、共有するものとします。
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務
(住民の権利)
第4条 住民は、まちづくりの主役であり、まちづくりに平等な立場で参加する権利を有します。
2 住民は、まちづくりに関する必要な情報について、知る権利を有します。
3 住民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。
(住民の責務)
第5条 住民は、第3条の基本原則にのっとり、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的かつ主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 住民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(町の責務)
第6条 町は、公正、公平かつ効率的に業務を遂行するための組織体制を、住民に分かりやすく機能的なものにします。
2 町は、住民がいつでもまちづくりに関する提案ができる環境をつくります。
3 町は、まちづくりに関する重要な政策及び計画並びに条例(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、住民に対し分かりやすく情報を提供します。
4 町の職員は、住民がまちづくりの主役であることを常に認識し、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行します。
第3章 町政への住民参画及び協働
(町政への住民参画の推進)
第7条 町は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、住民の参画を求め、これを推進します。
2 町は、住民との信頼関係に基づき、住民からの意見等に対して、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めます。
(委員公募)
第8条 町は、審議会その他の附属機関等の委員を選出するときは、委員の一部を住民から公募するよう努めます。
(意見募集)
第9条 町は、政策等を決定する前に相当な期間を設け、当該政策等の案を公表するよう努めます。
2 住民は、公表された政策等の案に対し、町へ意見を提出することができます。
3 町は、提出された意見に対する町の考え方を公表しなければなりません。
(協働の推進)
第10条 住民及び町は、参加と協働によるまちづくりを推進するため、地域を主体的に運営する推進組織を設置し、その組織体制及び活動拠点の整備等に努めます。
2 町は、参加と協働によるまちづくりを推進するための指針の策定に努めます。
3 住民は、前項の指針に基づき、町と連携し地域の特性を生かしたまちづくりを進めることに努めます。
(担い手づくり)
第11条 住民及び町は、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 町は、住民がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び体験できる機会を提供するよう努めます。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。