Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 山陽小野田市自治基本条例

条例

山陽小野田市自治基本条例

自治体データ

自治体名 山陽小野田市 自治体コード 35216
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 60,326人

条例データ

条例本文

○山陽小野田市自治基本条例
平成23年12月8日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民等(第5条―第8条)
第3章 議会(第9条・第10条)
第4章 市長等(第11条―第13条)
第5章 行政運営等(第14条―第22条)
第6章 情報の公開等(第23条―第25条)
第7章 参画及び協働(第26条―第30条)
第8章 住民投票(第31条)
第9章 危機管理(第32条)
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制(第33条)
第11章 国際交流(第34条)
第12章 条例の見直し(第35条)
附則

私たちの住む山陽小野田市は、瀬戸内海に面した水と緑の豊かな自然に恵まれた農林水産業と商工業の盛んなまちで、平成17年3月小野田市と山陽町がひとつになって誕生しました。
先人の築いてきたやすらぎと文化の香りに満ちたこのまちは、私たちのふるさとであり、私たちの手で「住んでいることを誇れるまち」、「未来へ責任を持ち、夢のあるまち」にしていかなければなりません。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、市民が積極的に参加し、市、議会と協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
私たちは「市民が主役のまちづくり」の実現を目指して、その道しるべとなる市政運営の最も尊重すべき規範として、ここに「山陽小野田市自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山陽小野田市における市民自治の基本理念を明らかにし、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいいます。
(2) 市民等 市民及び市内に住所を有しない者で市内に勤務し、又は通学するもの及び市内に事業所を有するものその他市内で公共的な活動を行う団体をいいます。
(3) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(4) 議会 山陽小野田市議会をいいます。
(5) 参画 市が実施する政策、施策及び事務事業の計画立案、実施、評価等の各段階に市民が参加することをいいます。
(6) 協働 市民等、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を自覚し、ともに協力し、ともに活動することをいいます。
(7) まちづくり 市民等にとって安心安全な生活環境を実現するなど、より暮らしやすいまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げることをこの条例の基本理念とします。
(1) 市民等、市及び議会は、人権を尊重すること。
(2) 市民、市及び議会は、市政に関する情報を共有すること。
(3) 市は、市民の参画のもと市政を行うこと。
(4) 市民等、市及び議会は、それぞれの責務を果たしながら、協働してまちづくりに取り組むこと。
(この条例の位置づけ)
第4条 この条例は、市政運営の最も尊重すべき規範であり、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を生かさなければなりません。
第2章 市民等
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(市民の責務)
第6条 市民は、市民自治の主体であることに責任を持ち、積極的にまちづくりに参加するように努めるものとします。
(事業者の責務)
第7条 事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。)は、社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図りながら、まちづくりに寄与するように努めるものとします。
(青少年の権利)
第8条 20歳未満の青少年は、その人権が尊重されるとともに、年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民等及び市は、青少年の意見を尊重し、これをまちづくりに反映させます。
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、市の重要な意思決定機関として、総合的な視野に立ち、市民の意見が適切に反映されるように、市政を監視するとともに政策の立案等を行います。
2 議会は、本会議のほか委員会等を原則公開することとし、かつ、議案の内容、審議の経過及び議会活動の状況等の情報を市民に分かりやすく提供することにより、開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 議会は、自ら、地方分権及び協働と参画のまちづくりの時代にふさわしい議会のあり方、開かれた議会運営並びに望ましい議員の姿を求めます。
(議員の役割及び責務)
第10条 議員は、市民の代表として、自己研さんに努め、市民の負託に応えなければなりません。
2 議員は、広く市民の声を聞き、市民へ議会活動及び市政に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
第4章 市長等
(市長の責務)
第11条 市長は、民主的で公平かつ公正な行政運営を図るよう努めなければなりません。
2 市長は、市民が市政に関する諸活動に参加できるよう知る権利及び参加する権利を保障しなければなりません。
3 市長は、具体的な目標を掲げた政策公約を公表し、その達成状況を公表するものとします。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、誠実かつ効率的に職務に努めなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識、技術等の向上に努め、行政需要及び市民等の要望に即応できる能力を養成しなければなりません。
3 職員は、積極的に市民との信頼関係を築くとともに、共同して地域活動に努めるものとします。
(職員の育成及び資質の向上)
第13条 市は、市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、職員の人材育成を積極的に推進し、資質の向上を図らなければなりません。
2 市は、職員の人材育成及び資質の向上のため、職員に研修及び自己啓発の機会を提供しなければなりません。
第5章 行政運営等
(市の組織及び体制)
第14条 市の行政組織及び執行体制は、市民に分かりやすく、簡素かつ効率的なものでなければなりません。
(総合計画)
第15条 市は、まちづくりの総合的な指針として基本構想、基本計画及び実施計画からなる総合計画を策定し、計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市は、社会情勢の変化及び市民等の要望を的確に把握し、適宜総合計画の見直しを行うものとします。
(説明責任)
第16条 市は、政策、施策及び事務事業の計画段階から実施に至るまでの経過を市民に分かりやすく説明する責任があります。
(適正かつ公正な行政運営)
第17条 市は、法令遵守により適正かつ公正に市政を運営しなければなりません。
2 市は、市政運営上の違法行為及び不当要求による損失を防止するため、公益通報及び不当要求防止の制度を定め、適切に運用しなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた適切かつ効率的な中長期の財政計画を策定しなければなりません。
2 市は、予算編成及び財政運営に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、健全な財政運営に努めなければなりません。
3 市は、毎年度の予算及び決算その他の市の財政状況に関する情報を市民等に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策、施策及び事務事業について行政評価を行い、その結果を分かりやすく市民等に公表しなければなりません。
(監査)
第20条 監査委員は、市の財政等の監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性、効率性等の評価を踏まえた監査を行うように努めます。
(広報広聴機能の強化)
第21条 市は、市民の市政に参画する権利及び行政情報を知る権利を保障するため、行政情報の提供及び市民の意見、要望等を聞く場を設けます。
(意見、要望、苦情等への対応)
第22条 市は、市民等からの意見、要望、苦情等を迅速かつ誠実に処理し、対応しなければなりません。
2 市は、市民等からの意見、要望、苦情等で適切な措置が必要な事項については、市政運営に反映させなければなりません。
第6章 情報の公開等
(情報の公開)
第23条 市及び議会は、市民が行政情報を知る権利を保障するとともに、その保有する情報は法令により制限される場合を除いて、公開しなければなりません。
2 市及び議会は、市政に関する意思決定過程の情報を市民に分かりやすく、積極的に明らかにしなければなりません。
3 市は、審議会、協議会等の附属機関及びこれに類するもの(第28条において「審議会等」という。)の会議を原則として公開しなければなりません。
(出資法人との情報共有)
第24条 市は、市が出資している団体に情報公開の促進について指導しなければなりません。
(個人情報の保護)
第25条 市は、個人に関する情報の保護を図るため、個人情報の収集、利用、提供及び管理について必要な措置を講じなければなりません。
第7章 参画及び協働
(市政への参画)
第26条 市民は、市政に参画することができます。
2 市は、市民の市政に参画する権利を保障するため、参画の機会を確保しなければなりません。
(計画策定等における参画及び協働)
第27条 市は、総合計画等重要な計画の策定又は見直しに当たっては、市民の参画を得て、協働で行います。この場合において、当該策定又は見直しの過程を適宜公表するものとします。
2 市は、前項の計画の策定又は見直しの段階でパブリックコメント(市民意見公募制度のことをいう。)を実施しなければなりません。
(審議会等委員の公募)
第28条 市は、審議会等の委員の選定に当たっては、市民から公募するなど、市民の多様な意見が反映されるようにしなければなりません。
(協働)
第29条 市民等、市及び議会は、まちづくりのために、互いを尊重し、協働するものとします。
2 市民等、市及び議会は、協働のまちづくりを進めるために必要な環境整備に努めるものとします。
3 市民等、市及び議会は、協働の推進に当たっては、情報の共有と対話を基本とします。
(公共的民間団体)
第30条 市民等は、心豊かで住みよい地域づくり及び地域の課題の解決に向けて、主体的に公共的民間団体(市と連携し、及び協働して各分野で公共的に活動する団体をいう。以下同じ。)の活動に参加するよう努めるものとします。
2 市は、まちづくりにおける公共的民間団体の活動の果たす役割を尊重し、促進するための支援に努めなければなりません。
第8章 住民投票
(住民投票の実施)
第31条 市長は、市政運営上の重要事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、条例に基づき住民投票を実施することができます。
2 市民、市及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第9章 危機管理
(危機管理)
第32条 市は、市民等の安心かつ安全な環境を維持するため、緊急時に備え、総合的かつ機能的な活動ができるよう危機管理体制を確立しなければなりません。
2 市は、前項に規定する目的を達成するため、危機管理意識の醸成及び広域的視点から国、県及び近隣市との連携を図らなければなりません。
3 公共的民間団体は、関係機関及び市と連携し、市民が安心して生活できるような施策に協力するよう努めるものとします。
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制
(国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制)
第33条 市は、市民等が共有している問題を解決するために国、県及び近隣市と密接な連携と協力の下に情報交換等を行いながら、共通の課題解決に努めるものとします。
2 市は、市民等にとって必要な政策課題の実現のために、国又は県に具体的な政策提言又は要望を行うものとします。
3 市は、姉妹都市との連携及び協力を深め、得られた情報及び知恵をまちづくりに生かすものとします。
第11章 国際交流
(国際交流)
第34条 市は、平和、人権、環境、資源等の国際的規模の諸問題に関し、国際的視野を持ち、国際社会に果たすべき役割を認識して、市民及び議会と共に広く国際交流に努めるものとします。
第12章 条例の見直し
(条例の見直し)
第35条 市長は、社会経済状況の変化等に応じて、5年を超えない期間ごとに、この条例の見直しを検討しなければなりません。
2 前項の見直しの検討を行うために、附属機関として自治基本条例審議会を設置し、適宜提言を受けるものとします。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。