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条例

廿日市市協働によるまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 廿日市市 自治体コード 34213
都道府県名 広島県 都道府県コード 00034
人口(2015年国勢調査) 114,173人

条例データ

条例本文

○廿日市市協働によるまちづくり基本条例

平成24年3月22日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等(第3条―第5条)

第3章 協働によるまちづくり推進計画(第6条)

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり(第7条・第8条)

第2節 情報発信による信頼関係づくり(第9条)

第3節 人づくり(第10条―第14条)

第4節 評価及び支援(第15条・第16条)

第5章 実効性の確保(第17条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

私たちが暮らす廿日市市は、海から山に至る豊かな自然、歴史、伝統、文化、産業に恵まれた素晴らしいまちです。

平成の合併により、五つの市町村が一つのまちになったことで、これまで培われてきた地域特性を生かしながら、一つの家族のようなつながりを築く機会を得ることができました。

私たちが、これからもこのまちで安心して安全に暮らすためには、和みがあってあたたかい笑顔のつながりが欠かせません。また、まちの元気を未来につなげるために、子どもや若者などとともに、市民主体のまちづくりをより一層進めていくことが必要です。

新しいつながり、より深いつながりを育み、市民同士、市民と行政が一体となって「はつかいちが好き!」と言えるまちづくりを進めるため、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廿日市市における協働によるまちづくりに関し、基本的な事項を定めることにより、地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。

(1) まちづくり 廿日市市に存する課題の解決を図り、暮らしやすい豊かな地域社会をつくるために行われる公共の利益を増進させる取組をいいます。

(2) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する個人

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する個人

エ 市内の学校に在学する個人

オ 市内においてまちづくりに取り組む個人及び団体

(3) まちづくり活動団体 地縁又は共通の関心に基づくつながりによりまちづくりに取り組む団体をいいます。

(4) 市 廿日市市の執行機関をいいます。

(5) 協働 市民、まちづくり活動団体及び市がお互いを理解し、信頼するとともに、自主性を尊重して共通する目的に対し協力することをいいます。

(6) 市域 廿日市市の区域をいいます。

(7) 地域 市域において、平成15年合併前における旧市町村及び平成17年合併前における旧町の区域をいいます。

(8) 地区 おおむね小学校区(大野地域においては、区)を単位とする区域をいいます。

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等

(基本原則)

第3条 協働によるまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 誰でもまちづくりに取り組むことができます。

(2) 互いの自主性を尊重しながら取り組みます。

(3) 互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます。

(4) それぞれの地域性を大切にして取り組みます。

(5) 情報の共有を図りながら取り組みます。

(6) 互いに信頼関係を築いて取り組みます。

(7) 次代につながる人づくりをしながら取り組みます。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに関わるよう努めるものとします。

2 市民は、自らが持つ知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

3 まちづくり活動団体は、市民の参加意思を尊重し、互いのつながりを生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

4 第2条第2号イに規定する市民は、地域社会の一員として、企業活動を通じて地域活性化に寄与するよう努めるものとします。

(市の責務)

第5条 市は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施します。

2 市は、まちづくりの課題、市民の要望等に適切に対応することができるよう、機能的かつ効果的な組織運営を行います。

3 市は、市民及びまちづくり活動団体がまちづくりに積極的に取り組むことができるよう、施設の整備、情報の共有、交流の機会の提供その他の環境の整備を行います。

4 市の職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、市民の一員であることを自覚し、まちづくりに積極的に取り組みます。

第3章 協働によるまちづくり推進計画

(協働によるまちづくり推進計画)

第6条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための計画(以下「推進計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を聴きます。

3 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり

(地区、地域及び市域におけるまちづくり)

第7条 地区、地域及び市域におけるまちづくりは、市民及びまちづくり活動団体が交流し、市と連携を図りながら、それぞれの特性を生かして進められるものとします。

2 地区、地域及び市域におけるまちづくりの拠点は、市民センター、支所(廿日市地域においては、本庁)、市民活動センター等とします。

(円卓会議)

第8条 円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに関する情報の共有、課題の解決等を図るため、対等な立場で話し合う場とします。

2 市民、まちづくり活動団体及び市は、連携を図りながら、区域の特性を生かしたまちづくりを行うために、必要に応じて円卓会議を開催するものとします。

第2節 情報発信による信頼関係づくり

(情報の発信及び共有)

第9条 市民、まちづくり活動団体及び市は、互いの活動を理解し、協働によるまちづくりを推進するため、自らが行う活動に関する情報を発信し、共有するよう努めるものとします。

2 まちづくりに関する情報は、情報を受ける者に配慮し、適切な時期及び方法により発信し、共有されるものとします。

第3節 人づくり

(まちづくりに関わる人材の育成)

第10条 市民は、市民相互に行う生涯学習又は社会教育を通して、まちづくりに関わる人材を育成するよう努めるものとします。

2 市は、市民による人材の育成に対し、必要な支援を行います。

(子ども、若者等の育成)

第11条 市民による人材の育成及び市による支援は、次代のまちづくりを担う子ども、若者等の世代に対しても行われるよう配慮するものとします。

2 子どもを対象とした人材の育成は、家庭、学校及び地域住民その他の関係者が連携を図ることにより、行われるものとします。

(まちづくりリーダーの育成)

第12条 市民は、まちづくりを通して、その推進役を担う人材を育成するよう努めるものとします。

(人材を見いだす活動)

第13条 市民は、まちづくりに関わる人材を見いだすよう努めるものとします。

(市の職員の育成)

第14条 市は、協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員を育成します。

第4節 評価及び支援

(活動の評価)

第15条 市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を顧みることにより、次の活動に生かすよう努めるものとします。

(市による評価及び支援)

第16条 市は、市民の行うまちづくりについて、その活動を評価し、必要な支援を行います。

2 市長は、まちづくりに対する評価の基準を決めようとするときは、あらかじめ、第17条に定める協働によるまちづくり審議会の意見を聴きます。

第5章 実効性の確保

(協働によるまちづくり審議会)

第17条 この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、かつ、まちづくりの実情に的確に対応させるため、協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、審議します。

(1) 第6条に規定する推進計画に関すること。

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関すること。

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関すること。

(4) 第16条第2項に規定するまちづくりに対する評価の基準に関すること。

(5) この条例の改廃に関すること。

3 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働によるまちづくりの実施について、市長に意見を述べることができます。

4 審議会の会議は、公開とします。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができます。

(組織)

第18条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織します。

(1) 第2条第2号ア及びイに規定する市民(個人に限る。)であって公募に応じた者

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

3 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

(実施状況の検証)

第19条 市は、毎年この条例の実施状況を検証し、その結果を公表します。

(条例の見直し)

第20条 市長は、4年を超えない期間ごとに、審議会の意見を踏まえてこの条例の改正を検討し、必要があると認めるときは、この条例を見直します。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(廿日市市市民活動センター条例の一部改正)

2 廿日市市市民活動センター条例(平成17年条例第120号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)