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条例

三次市まち・ゆめ基本条例

自治体データ

自治体名 三次市 自治体コード 34209
都道府県名 広島県 都道府県コード 00034
人口(2015年国勢調査) 50,681人

条例データ

条例本文

○三次市まち・ゆめ基本条例

平成18年3月27日条例第1号

改正
平成22年6月30日条例第28号

三次市まち・ゆめ基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条・第6条)
第4章 参加と協働(第7条・第8条)
第5章 情報共有と公開(第9条・第10条)
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利(第11条・第12条)
第2節 市民の責務(第13条)
第3節 地域自治活動(第14条・第15条)
第4節 事業者(第16条)
第7章 市議会の役割と責務(第17条―第19条)
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務(第20条)
第2節 市の役割と責務(第21条―第24条)
第3節 市職員の責務(第25条・第26条)
第4節 行政評価(第27条)
第5節 住民投票(第28条)
第9章 連携(第29条)
第10章 検討及び見直し(第30条)
附則

私たちは,このまちに住み,歴史を学び,明日を語り,夢をはぐくみ続けてきた。
みんながしあわせに暮らし続けられるまちになったらいいなと。
いろいろな人といろいろなところで,いろいろな話を聞いたり,話し合った。
そうしたら,これからの時代にふさわしいまちづくりの仕組みがほしくなった。
みんなも同じ気持ちだった。
それでこのきまりが生まれた。
このきまりは,みんながまちづくりをしていく,そのみちしるべとなるものです。

第1章 総則
(目的)
第1条 このきまりは,市民と市議会及び市がお互いに理解を深め,信頼しあう関係をつくり,協働して取り組むまちづくりの考え方と仕組みを定め,自治を実現していくことをめざしています。
(定義)
第2条 このきまりにおいて,「市民」とは,次のいずれかにあてはまるものをいいます。
(1) 市内に住所がある人又は住んでいる人
(2) 市内で働いている人又は学んでいる人
(3) 市内の地域の人たちで作られた住民自治組織
(4) 市内に住所がある事業者又はその他まちづくり活動団体
(位置付け)
第3条 このきまりは,まちづくりについて,市民と市議会及び市が共に尊重していく最高の約束です。
2 市議会及び市は,他のきまりや制度をつくったり,改めたり,廃止するときには,このきまりを尊重しなくてはなりません。
第2章 まちづくりの理念
(理念)
第4条 まちづくりは,市民のしあわせをめざして進めるものです。
第3章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 まちづくりは,市民と市議会及び市が協働して進め,市民がその成果を受けるものでなくてはなりません。
(まちづくりの目標)
第6条 市民と市議会及び市は,次の目標にむけて,まちづくりを行います。
(1) 共に認めあい,支えあう,温かみと安心感のあるまちづくり
(2) 自然との共生を図り,安全で快適に暮らせるまちづくり
(3) 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き,健やかに成長できるまちづくり
(4) 歴史と伝統を継承するとともに,学ぶ喜びをもてるまちづくり
(5) 地域活動が活発で,にぎわいと活力に満ちたまちづくり
(6) 多様な仕事を興し,地域産業に活力を与え,働く喜びをもてるまちづくり
2 市民と市議会及び市は,まちづくりのために行動する市民を育み,多くの市民が共感できるように努めなければなりません。
第4章 参加と協働
(参加)
第7条 市民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利をもちます。
(協働)
第8条 市民と市議会及び市は,それぞれの役割と義務や責任に基づき,目的と情報を共有し,信頼しあい,対等な立場で共にまちづくりに取り組むこととします。
第5章 情報共有と公開
(情報共有の原則)
第9条 市民と市議会及び市は,市民のしあわせを実現するために情報を共有することとします。
2 市民は,まちづくりに参加するために市議会と市がもっている情報について,知る権利と取得する権利をもちます。
3 市民と市議会及び市は,個人の権利と利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければなりません。
(情報の公開)
第10条 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報は,みんなの共通財産という認識に立ち,速やかに,分かりやすく情報の公開及び提供に努めなくてはなりません。
2 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報を集め,整理保存に努めなければなりません。
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第11条 市民は,それぞれの立場から平等にまちづくりに参加する権利をもちます。
2 青少年及び子どもは,それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利をもちます。
(市政へ参加する権利)
第12条 市民は,市の考える方針や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階において参加する権利をもちます。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第13条 市民は,社会全体の利益を考え,まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
2 市民は,自ら解決できる問題は自ら解決するように努めなければなりません。
3 市民は,地域を守り育てていくため,お互いに助け合わなくてはなりません。
4 市民は,地域のまちづくりを担う人材を地域全体で育てなくてはなりません。
5 市民は,次の世代へ引き継いでいけるまちづくりに努めなければなりません。
第3節 地域自治活動
(地域自治活動)
第14条 「地域自治活動」とは,市民一人ひとりのしあわせをめざし,さまざまな形や思い,考えで作られた組織,集団等の自主的な活動をいいます。
(地域自治活動の役割)
第15条 地域自治活動は,このきまりに基づいて,広く市民の理解を得るよう努めなければなりません。
2 地域自治活動は,地域の人やいろいろなものを活かし,個性的で主体的な活動に努めるものとします。
第4節 事業者
(事業者の役割)
第16条 事業者は,市民の一員としての責任を自覚し,このきまりに基づき,協働のまちづくりをするよう努めなければなりません。
第7章 市議会の役割と責務
(市議会の役割)
第17条 市議会は,市の意思を決める最高の機関であり,市民の思いや気持ちが反映されるようにしなければなりません。
2 市議会は,市政が適切に運営されているか調査及び監視するとともに,政策提言や立法活動の充実に努めなくてはなりません。
(情報公開と共有)
第18条 市議会は,市議会のもつ情報を積極的に公開し,決定の経過や内容を適切に分かりやすく説明するように努めなくてはなりません。
2 市議会は,原則として会議を公開し,議論の過程から市民と情報を共有することにより,開かれた市議会の運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に仕事を行い,常にまちづくりの検討や調査に努めなくてはなりません。
2 議員は,広く市民との対話や活動を行い,まちづくりの推進に努めなければなりません。
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務
(市長の責務)
第20条 市長は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に市政を行わなければなりません。
2 市長は,効率的に組織を運営し,市民の信頼と期待に応える市職員の育成に努めなければなりません。
第2節 市の役割と責務
(市の責務)
第21条 市は,地方自治の考え方とこのきまりに基づき,協働してまちづくりを進めるため,必要な制度の充実に努め,計画的に事業を行い,市民がしあわせを実感できるよう公正で誠実な市政の運営を行わなければなりません。
(市民参加の推進)
第22条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,市民が幅広く参加できる多様な機会の確保に努めなければなりません。
2 市は,市民がまちづくりについて関心をもち,理解を深めることができるよう,広報及び公聴に努めなければなりません。
(情報公開及び説明責任)
第23条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,速やかに情報を公開し,市民に理解されるよう説明に努めなければなりません。
(地域自治活動への支援)
第24条 市は,地域の課題を解決するための活動に取り組む組織,集団等が,自ら活動できるように人的,財政的支援等をすることができます。
第3節 市職員の責務
(市職員の責務)
第25条 市職員は,このきまりを自覚し,常に公正で誠実,そして能率的に職務を行わなければなりません。
(市民との協働)
第26条 市職員は,市民と協働し,まちづくりに積極的に取り組み,まちづくりの推進役として,十分に能力を発揮し,市民がお互いに連携できるよう努めなければなりません。
第4節 行政評価
(行政評価)
第27条 市は,効率的かつ効果的に市政を運営するため,行政評価を行わなければなりません。
2 市は,行政評価の結果を分かりやすく市民に公表し,まちづくりに活かさなければなりません。
第5節 住民投票
(住民投票)
第28条 市は,住民の暮らしにかかわる重要なことについて,直接住民の意思を確認するため,住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票について必要な事項は,別に条例で定める。
第9章 連携
(連携)
第29条 市議会及び市は,共通する課題を解決するため,他の自治体,国及びその他の機関とお互いに連携し協力するよう,努めなくてはなりません。
2 市民は,さまざまな人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう,努めなくてはなりません。
第10章 検討及び見直し
(検討及び見直し)
第30条 市は,このきまりができた後,4年を超えない期間ごとに,このきまりがまちづくりにふさわしいものであるか,市民の参加を得て検討し,必要に応じて見直しを行わなければなりません。

附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。