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条例

三次市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 三次市 自治体コード 34209
都道府県名 広島県 都道府県コード 00034
人口(2015年国勢調査) 50,681人

条例データ

条例本文

三次市パブリック・コメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,政策形成段階での市民参加の機会を確保し,市政への関心を高めるとともに,市民に対する説明責任を果たすことで市政運営の公平性及び透明性の向上を図り,もって市民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定に当たり,施策等の趣旨,目的,内容等必要な事項を広く公表し,市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは,市長その他の執行機関をいう。
3 この条例において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画,個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金,負担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず,実施機関は,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,パブリック・コメント手続を適用しない。
(1) 緊急を要する又は軽微な変更であると認められる場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき議会提出される場合
(3) 法令,条例,規則,その他の規程により,同様な意見聴取手続が定められており,当該手続に従って策定を行う場合
(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(施策等の案の公表等)
第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,当該施策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて,施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨,目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布,市のホームページへの掲載等の方法により行い,併せて意見等の提出先,提出方法,提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は,施策等の案の公表の日から20日以上の期間を設けて,市民等から意見等の提出を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,その理由を明示した上で20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名及び連絡先を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮等)
第7条 実施機関は,施策等を策定する場合には,提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,施策等の策定について最終的な意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見等
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正して意思決定をしたときは,当該修正の内容
3 第5条第3項の規定は,前項の規定による公表の方法について準用する。
4 提出された意見等が,三次市情報公開条例(平成18年三次市条例第7号)に規定する不開示情報に当たるときは,その全部又は一部を公表しない。
(パブリック・コメント手続の特例)
第8条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,この条例に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき施策等の策定を行うときは,パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第9条 市長は,パブリック・コメント手続を行っている案件の実施状況を取りまとめ,一覧表を作成し,市のホームページ等で公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行時,既に立案の途中にある施策等については,可能な限りこの条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。