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条例

矢掛町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 矢掛町 自治体コード 33461
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 13,414人

条例データ

条例本文

矢掛町まちづくり基本条例

(平成17年3月11日条例第8号)

 矢掛町は,旧山陽道の宿場町として栄え,美しい山々と田園につつまれた歴史と文化の調和した町である。この歴史と素晴らしい自然環境を背景として,個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし,住んでいて良かった町,いつまでも住んでいたい町となるよう不断の努力を惜しまず,全力を挙げてまちづくりを進めていかなければならない。
 私たちは,地方分権時代における自主・自立を根幹とした地方自治の発展を確信し,町民と町が新たなまちづくりに向けた基本理念を共有しながら,協働のまちづくりを進めることをここに決意する。

(目的)
第1条 この条例は,矢掛町が歴史と文化を生かした個性豊かなまちづくりを進めるうえにおいて,町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定め,もって町民と町が協働して地域社会の発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町民が,公的な目的のために行う諸施策について,自主的活動を通してこれを実施し,若しくは町の行う諸施策の検討及び意思形成段階から様々な形で参加することをいう。
(2) 協働 町民,各種団体及び事業所(この条例において「町民」という。)並びに町が対等な関係において,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完・協力しながら,共通の目的を達成するために活動することをいう。
(3) 自主的活動 地域福祉の向上と町の発展に寄与するための自主的かつ奉仕的な諸活動をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは,町民の持つ豊富な社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して,協働のもとに,地方自治の本旨である地域福祉の向上と,自主性に基づく個性豊かで町民満足度の高い町の実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第4条 町は,町民自らがまちづくりについて考え行動することができるよう,可能な限り参加の機会を提供するとともに,町が保有する情報について積極的に提供し,かつ,公開に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,基本理念にのっとり,町民参加によるまちづくりの推進について,積極的に参加するよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき執行機関の附属機関として設置する審議会その他委員会等(以下「附属機関」という。)における会議について,他に定めのある場合を除き,原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は,当該附属機関の委員を委嘱又は任命しようとするときは,特に専門性が必要な機関,特定の個人又は団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き,原則として公募による選考枠の拡大に努めなければならない。
2 前項の公募の方法については,別に定める。

附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。