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条例

新見市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 新見市 自治体コード 33210
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 28,079人

条例データ

条例本文

○新見市まちづくり基本条例

平成17年3月31日
条例第6号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割(第7条)
第2節 議会の責務(第8条)
第3節 市の責務(第9条―第14条)
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有(第15条―第17条)
第2節 委員の市民公募(第18条)
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査(第19条・第20条)
第4節 総合計画等の策定(第21条・第22条)
第5節 事務事業の評価(第23条)
第6節 市民投票(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則

高梁川の源流域に位置する私たちの新見市には、市町合併により誕生した広い地域に、美しい森林や清らかな流れなどの豊かな自然と先人が培ってきたすばらしい伝統や文化が息づいています。
私たちは、この自然と文化を大切に受け継ぎ、すべての市民が連携・協力しながら、うるおいのある生活環境の整備、健康でやさしさに満ちた社会の形成、香り豊かな文化の創造、個性的で伸びやかな産業の育成を目標に、安心と活力、住みやすさが実感できる「誇りある人と自然の源流文化都市」の実現に努めていきます。
このため、私たちは、「住民自治」を最大のよりどころとし、市民と議会と市それぞれが役割や責務を認識した上で協働できるシステムを確立しなければなりません。
ここに、私たちは、新見市のまちづくりの最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新見市のまちづくりの理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則、市民の役割並びに議会及び市の責務その他まちづくりに関し必要な事項を定めることにより、住民自治を基本とした協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民がよりよく暮らしていくために行われる、あらゆる地域活動をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学をする個人及び市内に事務所を有する法人(以下「事業者」という。)その他の団体をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて置かれる執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割又は責務に基づき、補完し、又は協力することをいう。
(5) 参画 企画立案、実施又は評価に主体的にかかわることをいう。
(6) コミュニティ 地域の生活課題に対応するために自発的かつ自立的な意識を持つ市民で構成された地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、新見市のまちづくりの基本として位置付けるものとする。
2 市民は、まちづくりへの参画に当たり、この条例の目的及びまちづくりの基本原則を尊重するよう努めるものとする。
3 議会及び市は、条例、規則等の制定若しくは改廃又は市の基本方向を示す各種計画等の策定若しくは変更に当たり、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本方針)
第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりの基本方針に基づき、まちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めること。
(2) まちづくりは、環境との調和の中で進めること。
(3) まちづくりは、地域の自然、歴史、文化、市民の知識経験等の資源を生かして進めること。
(4) まちづくりは、総合的な視点及び自主自立的な姿勢を常に持ちながら進めること。
(まちづくりの主体及び参画する権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的な環境等の違いにかかわらず、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、まちづくりへの参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。
3 市民によるまちづくりは、自主自立性が尊重され、議会及び市の不当な関与を受けない。
(協働の仕組み)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれの役割又は責務に基づき、よき協力者として連携してまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び市は、市民がまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割
(市民の役割)
第7条 市民(コミュニティ及び事業者を除く。)は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、まちづくりへの参画が住民自治を守り進めるものであることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 コミュニティは、地域社会の担い手として、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
3 事業者は、まちづくりに対する理解を深め、その促進に協力するよう努めるものとする。
第2節 議会の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、新見市の議決機関として、市民の意見を尊重し、総合的に判断して意思決定しなければならない。
2 議会は、市が適切に市政を執行しているかどうかについて調査及び監視を行い、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議会の活動が市民に分かりやすく、かつ、開かれたものとなるよう努めなければならない。
4 議会は、議員が議会活動を活発に行うことができるよう、その組織を自律的かつ機能的なものにしておかなければならない。
第3節 市の責務
(市の責務)
第9条 市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民参画を基本とした行政運営を行わなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、新見市の代表者として、市政を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図ることにより、効率的に事務を処理しなければならない。
(委員会等の責務)
第11条 教育委員会、選挙管理委員会等の委員会及び監査委員は、まちづくりの理念に基づき、その職務を公正かつ誠実に執行しなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、その職務遂行に当たり、全体の奉仕者として市民福祉の増進のために全力を挙げ、市民からの信頼向上に努めるとともに、市民であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組まなければならない。
(市の組織)
第13条 市は、次に掲げる方針に基づき、その組織を構成しなければならない。
(1) 市民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 地域の実情に即した政策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等(以下「社会経済情勢等」という。)の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 市民の声に速やかに対応できること。
2 市は、地域の個性が発揮される市民主体のまちづくりを推進するとともに、分権分散システムの基盤を確立し実現するため支局を設ける。
3 市は、市民の声を直接市政に反映させるため地域審議会を置く。
(財政)
第14条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想その他の基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえた計画的かつ健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、財産の管理計画を定め、市の財産の保有状況を明らかにするとともに、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
3 市は、予算の編成及び執行、決算並びに財産の管理のために作成する説明書、計画書、報告書等の作成過程を明らかにするとともに、市民に分かりやすいものかつ事務事業の評価に役立つものとなるよう、その内容の充実を図らなければならない。
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有
(情報共有の原則)
第15条 市民、議会及び市は、まちづくりの理念を実現するため必要な情報を共有するものとする。
2 市民は、まちづくりに参画するために必要な議会及び市の保有する情報について、知る権利を有する。
3 議会及び市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の提供)
第16条 議会及び市は、市民に対し保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 議会及び市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるように整理し、及び保存するよう努めなければならない。
(説明責任)
第17条 議会及び市は、まちづくりの推進状況及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
第2節 委員の市民公募
(委員の市民公募)
第18条 市は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 市は、附属機関等の委員に幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査
(パブリックコメント)
第19条 市は、総合計画の策定、重要な条例の制定等に当たり、広く市民から意見を求めるパブリックコメントを実施するものとする。
2 市民は、前項の場合において、市に対し具体的な提案を行うことができる。
3 市は、市民からの提案を尊重するものとする。
(市民意識調査)
第20条 市は、まちづくりに関する重要な課題に取り組むに当たり、広く市民の意向を把握するため意識調査を実施するものとする。
第4節 総合計画等の策定
(計画策定の原則)
第21条 市は、まちづくりの理念に基づき総合計画その他の計画を策定するとともに、社会経済情勢等の変化にも対応できるよう不断の検討を加えなければならない。
2 市は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画と整合するよう配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
3 市は、第1項の計画に、その目標並びに目標を達成するために必要な事務事業、期間及び経費を明示するとともに、計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(計画策定への参画)
第22条 市は、前条の計画策定に当たり、まちづくりのためのシステムの活用等により、市民の参画に努めるものとする。
第5節 事務事業の評価
(事務事業の評価)
第23条 市は、まちづくりに関する事務事業の活性化、再編等を図るため事務事業の評価を実施する。
2 市は、まちづくりの推進状況及び社会経済情勢等の変化に照らし、常に最適な方法で評価を実施するよう検討し、必要に応じ改善しなければならない。
第6節 市民投票
(市民投票)
第24条 市長は、次に掲げる場合、まちづくりに関する重要な事項について、直接市民の意思を確認するため市民投票を実施する。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、条例が議決されたとき。
(2) 議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、条例が議決されたとき。
(3) 市長自らが市民投票に関する条例を発議し、条例が議決されたとき。
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。
3 市民、議会及び市長は、市民投票の結果を尊重する。
第5章 雑則
(条例の改正)
第25条 議会及び市は、条例を改正する場合は、新見市のまちづくりの基本条例であることを認識して改正しなければならない。

附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。