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条例

倉敷市市民企画提案事業審議会条例

自治体データ

自治体名 倉敷市 自治体コード 33202
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 474,592人

条例データ

条例本文

○倉敷市市民企画提案事業審議会条例
平成18年6月30日
条例第46号
(目的及び設置)
第1条 市民団体等が企画立案した事業(以下「市民企画提案事業」という。)の審査,評価等を行うため,倉敷市市民企画提案事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民企画提案事業の審査及び評価
(2) 前号に掲げるもののほか,市民企画提案事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,市民,学識経験者等のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例に基づき,最初に委嘱され,又は任命された委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,委嘱され,又は任命された日から平成20年3月31日までとする。
(会議の招集の特例)
3 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(関係条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上

」を「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上
市民企画提案事業審議会委員 日額 7,100円 同上

」に改める。