御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例
自治体データ
自治体名 | 御嵩町 | 自治体コード | 21521 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 17,516人 |
条例データ
制定年 | 1997年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.mitake.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q100RG00000009.html https://www.town.mitake.lg.jp/portal/life-process/trash-environment-hygiene/environment/post0015152/ |
条例本文
○御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例
平成9年1月21日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町小和沢地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、町民の賛否の意思を明らかにし、もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から6月以内に、これを実施するものとする。
2 町長は、産廃施設の予定地内の町有地の売却、その他産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において御嵩町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御嵩町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。