条例

甲府市自治基本条例

自治体データ

自治体名 甲府市 自治体コード 19201
都道府県名 山梨県 都道府県コード 00019
人口(2015年国勢調査) 189,591人

条例データ

条例本文

○甲府市自治基本条例
平成19年6月21日
条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条~第12条)
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務(第13条~第17条)
第5章 市長その他の執行機関の責務(第18条~第21条)
第6章 市政運営(第22条~第29条)
第7章 参画と協働の推進(第30条~第35条)
附則

私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先人は、輝かしい歴史を築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。
いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承していくために、私たちは、自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固たるものとしなければなりません。
私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をはじめ市政を執行するものとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の福祉の増進を図って、次の世代に引き継いでいきます。
私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づき、市民、市議会と市長その他の執行機関の役割と責務など自治を推進する基本的しくみを定めることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、本市の自治を推進するための最高規範であり、市は、他の条例等の制定や改廃、また、法令や他の条例等の解釈や運用に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(用語の意味)
第3条 この条例における用語の意味は、次に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住む人のほか市内で働く人、学ぶ人、事業その他の活動を行う人や団体をいいます。
(2) 住民 市内に住所がある人をいいます。
(3) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会と固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民が、政策の立案、実施や評価の過程等に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会と市長その他の執行機関が、それぞれの立場や特性を尊重し合い、自覚と責任をもって相互に補完し地域課題を解決するために協力し合うことをいいます。
(6) コミュニティ団体等 地域社会の中で地縁や共通の公共的関心事によってつながりをもち、互いに助け合い、あるいは共通目的を達成するために結ばれた自治会等の団体や特定非営利活動法人、ボランティア団体等をいいます。
第2章 基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、その独立性と対等性を互いに尊重し、参画と協働を推進します。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、市政に関する情報を共有します。
第3章 市民の権利と責務
(市民の市政に参画する権利と責務)
第6条 市民は、等しく市政に参画する権利があります。
2 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
3 市民は、市政に参画しないことにより不利益な扱いを受けません。
(市民の行政サービスを受ける権利と責務)
第7条 市民は、行政サービスを受ける権利があります。
2 市民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
(市民の知る権利)
第8条 市民は、市が保有する情報について知る権利があります。
(市民の個人情報の保護に関する権利)
第9条 市民は、市が保有する個人の自己に関する情報について、開示や訂正などの適正な措置を請求する権利があります。
(子どもの権利)
第10条 子どもは、健やかに育つ権利があります。
2 子どもは、社会の一員として市政に参画する権利があります。
(コミュニティ団体等の役割)
第11条 コミュニティ団体等は、その担い手として住民自治を推進する役割があります。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりません。
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第13条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関の市政運営の監視や抑制をする機能があります。
2 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の福祉の増進を図ります。
3 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定めることにより、市議会の議決事項とすることができます。
(市議会の情報の公開と説明責任)
第14条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市議会への市民参加と市議会の活性化)
第15条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。
(市議会の議員の責務)
第16条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研さんに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行します。
(市議会の議長の責務)
第17条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運営に努めます。
2 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営を進めるとともに、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。
第5章 市長その他の執行機関の責務
(市長その他の執行機関の責務)
第18条 市に、住民の選挙によって選ばれた市の代表である市長を置きます。
2 市長その他の執行機関は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映させ、福祉の増進を図らなければなりません。
3 市長その他の執行機関は、職員の知識と能力の向上を図ります。
(市長その他の執行機関の情報の公開)
第19条 市長その他の執行機関は、積極的な情報の公開を図り、公平、公正で透明な市政を推進します。
(市長その他の執行機関の説明責任)
第20条 市長その他の執行機関は、政策の立案、実施、評価の過程において、その内容、効果等について市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市の職員の責務)
第21条 市の職員は、市民の福祉の増進のために全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
第6章 市政運営
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。
(自主的な法令解釈と条例の制定)
第23条 市は、市民生活や地域社会の課題に対応した政策を推進するため、地方自治の本旨に基づき、自主的に法令の解釈や条例の制定を行います。
(財政運営)
第24条 市は、自立的な財政運営を行うことにより財政の健全性の確保に努めます。
2 市は、財政状況を市民にわかりやすく公表します。
(市の組織)
第25条 市は、社会経済情勢の変化や市民の要望に的確に対応するため、効率的で機能的な市民にわかりやすい組織を編成します。
(行政手続)
第26条 市は、市民の権利利益を保護するため、行政上の手続を適正に行い、公正で民主的な行政運営を推進します。
(行政評価)
第27条 市は、効果的で効率的な行政サービスの提供と行政運営の透明性の向上を図るため、客観的な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(国や他の自治体との関係)
第28条 市は、国や山梨県と対等、協力の関係のもとに市政を運営します。
2 市は、国や他の自治体と積極的に連携を図り、共通する課題の解決に努めます。
(国際交流の推進)
第29条 市は、相互理解の醸成等を図るため、世界の国や地域における自治体等との交流を推進します。
第7章 参画と協働の推進
(協働のしくみの構築)
第30条 市は、協働のしくみを構築します。
(市民の要望の取扱い)
第31条 市は、市民の市政に関する要望や苦情について誠実に対応します。
(市民の意見提出)
第32条 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市民に意見を求め、これを考慮します。
2 市は、市民から提出された意見とこれに対する市の考えを公表します。
(審議会等の委員の公募)
第33条 市は、市民の市政への参画の機会を広げ、公正で透明な市政を推進するため、審議会等の委員に公募の委員を加えるよう努めます。
(直接請求、住民監査請求等)
第34条 住民は、条例の制定や改廃などの直接請求や、住民監査請求等について地方自治法の規定に基づきこれを行うことができます。
(住民投票)
第35条 市は、市政に関する重要事項について住民の意思を反映するため、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 市は、住民投票の実施に関し必要な事項を別に条例で定めます。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行します。
2 市は、この条例の施行後4年以内に、市民の意見を反映したこの条例の見直しを検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。