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条例

南砺市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 南砺市 自治体コード 16210
都道府県名 富山県 都道府県コード 00016
人口(2015年国勢調査) 47,937人

条例データ

条例本文

○南砺市まちづくり基本条例

平成24年3月26日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 住民自治組織による住民自治(第7条―第9条)
第5章 市民団体及び事業者(第10条-第12条)
第6章 市議会(第13条)
第7章 市長及び市の職員(第14条―第16条)
第8章 協働のまちづくり(第17条―第22条)
第9章 行政運営(第23条―第32条)
第10章 住民投票(第33条)
第11章 条例(第34条・第35条)
附則

わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を活かしながら心をひとつにして、新しいまちづくりをめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」、「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。
南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界遺産である合掌造り集落、散居村などの豊かなみどり、伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。
わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合い、支え合う精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。
一人ひとりが市政に参画し、市民が主体となって協働でまちづくりをすすめるために、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本原則を明らかにし、市民、市議会、市の執行機関等の役割及び責務並びに市民主体のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、協働して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりをすすめることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市民主体のまちづくりの基本を定めた規範であり、市民、市議会、市の執行機関等がともに誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに市の基本方向を示す各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例と相互に整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市 市議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)で構成する地方公共団体としての南砺市をいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、市内に拠点を有する法人等をいう。
(3) 住民自治組織 市民が一定の地域に居住していることに基づいて組織される自治振興会、町内会、自治会等をいう。
(4) 市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に向けて取り組む、営利を目的としない公益性の高い活動を市内で行う団体をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(6) 協働 市民、市等が、それぞれに果たすべき役割及び責務を自覚し、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し合うことをいう。
(7) まちづくり 自然環境、伝統文化等を活かした住みよいまち及び豊かな地域社会をつくることをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を遵守することにより、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民が主体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民が主体となって進めていくものとする。
(2) 情報共有の原則 市が保有するまちづくりに関する情報は、法令等の定めるところにより市民と共有するものとする。
(3) 協働の原則 まちづくりは、市民及び市が協働することにより推進するものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、市政全般に関する情報について、法令等の定めるところにより市からその提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案から評価までの各段階に参画し、意見を述べることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、市と協働し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。
4 市民は、市が実施するサービスの提供を受けたときは、市が定めるところにより応分の負担をしなければならない。
第4章 住民自治組織による住民自治
(住民自治組織の役割)
第7条 市内各地域の住民自治組織は、自治振興会等を中心としてその地域に住居を構え、居住している者(以下「住民」という。)全員が参加できる組織の構成、運営方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、並びに住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉、文化活動等を活性化するように努めなければならない。
(住民自治組織に属する者の責務)
第8条 住民は、住民自治組織の一員として、その役割について理解を深め、互いに協力するよう努めるものとする。
(住民自治組織への支援)
第9条 市は、住民自治組織の自主性及び自立性を尊重し、かつ、地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを支援するため、必要な措置を講じなければならない。
第5章 市民団体及び事業者
(市民団体の役割)
第10条 市民団体は、その活動について、社会的責任を自覚し、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市民団体は、第4条に規定するまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本原則」という。)に基づき、自らの活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市民団体の責務)
第11条 市民団体は、その目的を達成するための寄附金、助成金等の提供者に対し、その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に説明する責任を負うものとする。
2 市から支援を受ける市民団体は、代表者、連絡先、活動目的、会則、会計状況等の事項を市長に届け出るとともに、その活動の内容について、市及び市民に対して説明する責任を負うものとする。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社会との調和を図りながら、公益的なまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第6章 市議会
第13条 市議会及び市議会議員の役割及び責務は、別に定める。
第7章 市長及び市の職員
(市長の役割)
第14条 市長は、選挙により市民から負託を受けた執行機関の長として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市を統轄し、これを代表する。
2 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第15条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する役割を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、まちづくりの基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
4 市長は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を積極的かつ自主的に明らかにし、その内容が市民に理解されるよう努めなければならない。
5 市長は、多様化する市民の行政への需要に対応できる知識及び能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(市の職員の責務)
第16条 市の職員は、市民全体の奉仕者及びまちづくりの各分野の専門員として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、信頼される地域の一員として積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市の職員は、政策課題に適切に対応していくため、必要な知識及び能力の向上に努め、職務に専念しなければならない。
第8章 協働のまちづくり
(協働の理念)
第17条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、地域の財産である豊かな人間性、自然環境、伝統文化等を活かして、持続可能で、かつ、活力ある循環型社会の構築を図りながら、これからも住み続けたいと思えるまちづくりを推進するものとする。
(協働における市の役割)
第18条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体間の円滑な活動を支援するために必要なコーディネーターを養成し、配置する等協働のまちづくりの推進に努めるものとする。この場合において、当該コーディネーターは、市民、市民団体等からの情報発信を支援し、連絡、調整等の役割を担う。
(対等関係の保障)
第19条 市は、市民との協働のまちづくりの実現のために、地方自治の本旨に基づいて市民との対等な関係を保障しなければならない。
(協働の理念の普及)
第20条 市長は、第17条に規定する協働の理念を将来にわたってまちづくりの基本とするため、地域及び家庭において広くこの理念を理解し、意欲的にまちづくりに取り組むための学び合いの場をつくるものとする。
(情報の発信及び収集)
第21条 市民及び市は、市内外に地域の多様な情報を発信し、又は市内外から情報を収集しながら交流を深め、協働のまちづくりを推進する。
(推進会議の設置等)
第22条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民及び市の協働のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるために調査し、及び審議する。
(1) この条例の運用状況に関すること。
(2) この条例の推進に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が行う公募に応じた者
(3) 前2号に定める者のほか、市長が適当と認める者
4 推進会議は、毎年度1回以上開催しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により、委員を委嘱する場合は、公募による委員をその総数の3分の1以上となるように努めるものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることを妨げない。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第23条 市は、社会情勢の変化に対応し、かつ、市民にわかりやすい機能的で、効率的な執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。
2 市は、自主的で、かつ、質の高い施策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行わなければならない。
3 市は、施策の決定に当たっては、決定までの過程の透明性を確保し、市民への説明する責任を果たさなければならない。
4 市は、総合計画をはじめとする各種計画の実現に向け、毎年度、その達成状況等を公表するとともに、常に当該計画の見直しに努めなければならない。
(財政運営の基本原則)
第24条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画をはじめとする各種計画を踏まえて行い、最大の効果を最少の経費で挙げられるよう努めなければならない。
2 市は、予算の編成に当たっては、法令等の定めるところにより財政事情及び編成過程の透明性を確保しなければならない。
3 市は、予算及び決算の内容について、市民向けのわかりやすい説明書を市内全戸に配布する等市民が具体的に把握できるよう努めなければならない。
(情報の共有)
第25条 市民及び市は、まちづくりの基本原則に基づき必要な情報を法令等の定めるところにより共有するものとする。
2 市の保有する公の情報は、法令等の定めるところにより特定の個人、法人等の利益を損なわない限り公開しなければならない。
(会議の公開)
第26条 市は、審議会、各種委員会等の会議を、原則として公開しなければならない。
(審議会等の委員の公募)
第27条 市は、審議会、各種委員会等の委員その他これに類する者を選任する場合は、その全員又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の定めるところにより公募に適さない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する委員の選任に当たっては、他の審議会、各種委員会との重複を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
3 第1項に規定する委員の構成については、原則として男性又は女性のいずれか一方の割合が7割を超えてはならない。
(意見公募)
第28条 市長は、市の基本的な計画等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続を執らなければならない。
2 市長は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長の考え方を公表しなければならない。
(意見、要望、苦情等への対応)
第29条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答するとともに、改善を要すると判断したものについては、再発防止及び解決のために適切な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第30条 市は、効果的で、かつ、効率的な行政運営を図るため、定期的に行政評価を実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する行政評価を行うときは、市民が参画する方法により実施するよう努めなければならない。
3 市は、第1項に規定する行政評価の実施については、その時点で最もふさわしい方法となるよう常に配慮しなければならない。
4 市は、第1項の規定により出された行政評価の結果を市民にわかりやすい方法で公表するとともに、これを施策及び事務の遂行に反映するものとする。
(出資団体等)
第31条 市は、法令等の定めるところにより出資若しくはそれに準ずる補助を行い、事務を委託し、又は職員を派遣している団体に対し、その規約又は定款、役員名簿、業務遂行状況及び経営状況を公開するよう指導しなければならない。
2 市は、前項に該当する団体が、職員を採用しようとするときは、職種、給与等の条件を明示して公募するよう、指導しなければならない。
3 市は、第1項に該当する団体への市の職員の再就職をあっせんしてはならない。
(個人情報の保護)
第32条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、法令等の定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必要な措置を講じなければならない。
第10章 住民投票
第33条 市長は、市政運営に係る重要事項について広く市民の意見を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票の投票権を有する者は、市において選挙権を有する市民とする。
3 住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
4 前項に規定する条例に基づき住民投票を行うときは、市長は、投票及び開票結果について公表を原則とする。
5 市長は、前項に規定する結果を当該事案の審議に反映させるとともに、当該審議において住民投票の結果と反する結論が出た場合は、その理由を市民に説明する義務を有する。
第11章 条例
(条例の制定及び改廃)
第34条 市は、市民生活に影響が及ぶ条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該条例が市議会に提出される前に、その案の作成の段階において、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めるものとする。ただし、法令等の定めによる制定又は改廃の場合を除く。
2 市は、前項の規定により作成した条例案をあらかじめ公表し、市民に意見を求めるものとする。
3 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表しなければならない。
4 市は、第1項に規定する市民の参加等の有無(市民の参加等がないときは、その理由を含む。)及び状況並びに第2項の規定により求めた意見の取扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
(条例の見直し)
第35条 市は、この条例の施行の日後4年を超えない期間内において、この条例の見直しを行わなければならない。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。