Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 松阪市市民活動振興基金条例

条例

松阪市市民活動振興基金条例

自治体データ

自治体名 松阪市 自治体コード 24204
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 159,145人

条例データ

条例本文

○松阪市市民活動振興基金条例
平成17年1月1日条例第76号

松阪市市民活動振興基金条例

(設置)
第1条 松阪市における市民活動が地域社会で安定的かつ自主的に展開できるようにすることを目的とする寄附金を有効に活用するため、松阪市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、ボランティア活動その他の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、松阪市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
2 この基金に積み立てる寄附金については、松阪市指定寄附基金条例(平成17年松阪市条例第73号)は、適用しないものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(基金の処分)
第6条 第1条に定める目的達成のため、必要に応じ、基金の一部又は全部を予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松阪市市民活動振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年松阪市条例第2号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。