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条例

鈴鹿市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 鈴鹿市 自治体コード 24207
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 195,670人

条例データ

条例本文

○鈴鹿市まちづくり基本条例
平成24年7月2日条例第18号
鈴鹿市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第9条)
第3章 市民,市議会及び市の役割(第10条―第12条)
第4章 まちづくりを推進する仕組み(第13条―第16条)
第5章 行政運営(第17条―第24条)
第6章 条例の推進及び見直し(第25条・第26条)
附則
私たちのまち鈴鹿市は,東に伊勢湾,西に鈴鹿山脈と恵まれた自然環境の中にあり,水稲やお茶,花木をはじめとする農林業や,海苔養殖などの水産業が栄えてきました。また,先人達から引き継がれている文化や歴史にも支えられて,伊勢型紙や鈴鹿墨など全国的に有名な伝統工芸も培われてきました。
現在では,自動車産業をはじめとした数多くの企業が立地する工業都市として,また,モータースポーツ都市としても発展し,世界中から多くの人が本市を訪れ,居住し,国際色豊かなまちとなっています。
地方分権が進む中で,多様化する市民の声を生かしながら,市民それぞれがまちへの関心や愛着を持ち,お互いに尊重し,共に学び,人と人,地域と地域がつながり合い支え合う地域コミュニティや,市民が主体となった様々な市民活動を活性化させ,みんなで協働して,活力のある,住みよい鈴鹿市を目指すために,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市のまちづくりの基本原則等を定めることによって,市民,市議会及び市が協力し合い,住みよいまちをつくっていくことを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市に居住する個人のほか,本市にかかわる個人及び法人その他の団体をいいます。
(2) 市議会 市議会議員をもって構成される議事に関する本市の意思決定機関をいいます。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される本市の執行機関及び鈴鹿市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鈴鹿市条例第24号)第4条第2項に規定する上下水道事業管理者をいいます。
(4) まちづくり 市民一人ひとりが夢及び生きがいを持って安心して暮らせるなど,住みよいまちをつくるために行われる公共的な活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,本市のまちづくりの基本となる条例であり,まちづくりにかかわるすべての仕組み及び活動のよりどころとします。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民参加)
第4条 まちづくりは,市民参加によって進められるものとします。
(市民の権利)
第5条 市民は,様々なまちづくりに参加することができるとともに,まちづくりを行う団体を組織することができるものとします。
2 市民は,まちづくりを推進するために,市及び市議会が保有する市政に関する情報について,知る権利を有するものとします。
(子どもの権利)
第6条 子どもは,生きる,守られる,育つ,参加する権利を有することから,健やかに成長する環境を享受できるとともに,まちづくりに参加することができるものとします。
(協働)
第7条 市民,市議会及び市は,相互に理解を深め合い,信頼関係を築き,それぞれの立場を尊重しながら,果たすべき役割及び責任を分担しつつ,協力し合い,まちづくりを進めるものとします。
(情報共有)
第8条 市民,市議会及び市は,それぞれが保有するまちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりの視点)
第9条 市民,市議会及び市は,すべての人の人権を尊重するとともに,次に掲げる視点を考慮し,まちづくりを行うものとします。
(1) 健康に暮らすことのできるまち
(2) 安全及び安心を実感できるまち
(3) 地域コミュニティが充実し,豊かな人間関係が育まれるまち
(4) 互いの文化的違いを認め合う多文化共生のまち
第3章 市民,市議会及び市の役割
(市民の役割)
第10条 市民は,まちづくりの主体であり,その責任を自覚し,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
2 まちづくりへの参加及び取組に当たっては,市民は,自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
(市議会の役割)
第11条 市議会は,市民の意見がまちづくりに反映されるよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
(市の役割)
第12条 市は,長期的視点に立って,まちづくりに積極的に取り組むものとします。
2 市は,まちづくりが円滑に行われるよう,適切な支援に努めるものとします。
3 市の職員は,経験又は能力を生かして,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
第4章 まちづくりを推進する仕組み
(市民参加及び協働の仕組みづくり)
第13条 市は,まちづくりに市民が参加できる仕組み及び市民との協働を推進する仕組みの整備に努めるものとします。
(地域づくりの組織)
第14条 市民は,地域の実情又は必要に応じて,一定の地域におけるまちづくりに取り組む組織(以下「地域づくりの組織」という。)をつくることができるものとします。
2 地域づくりの組織は,市と連携してその地域が抱える様々な課題の解決に努めるものとします。
(人材育成)
第15条 市民及び市は,まちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
(住民投票)
第16条 市長は,まちづくりに関する重要事項について,必要があると認める場合には,別に条例で定め,住民投票を実施することができるものとします。
第5章 行政運営
(基本構想等)
第17条 市は,総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想,基本構想の実現を図るための基本計画等を策定します。
(行政運営の方針)
第18条 市は,最少の経費で最大の効果を挙げるよう,行政運営を行うものとします。
(市民の意見の反映)
第19条 市は,市民の意見をまちづくりに反映するよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
2 市は,市民から提出された意見には,誠実かつ迅速な対応に努めるものとします。
(説明責任)
第20条 市は,市の事業の計画段階から実施及び評価に至るまで,その情報を市民に対して公表し,行政の透明性を高め,説明責任を果たすよう努めるものとします。
(情報の公開及び提供)
第21条 市は,行政運営に関する情報を広く公開するとともに,これを積極的に提供するよう努めるものとします。
2 市は,市の保有する情報が市民共有の財産であることを認識し,適正に管理するものとします。
(個人情報保護)
第22条 市は,基本的人権を守るため,個人の権利利益が侵害されることのないよう,個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 市は,市が保有する個人情報を市民に提供するに当たっては,その取扱いについて適切な助言を行うものとします。
(評価)
第23条 市は,効率的で効果的な行政運営を図るため,事業についての評価を行うものとします。
2 市は,前項の結果を市の事業に反映するものとします。
(国及び他の地方公共団体との関係)
第24条 市は,まちづくりを推進するため,国及び他の地方公共団体と対等な関係に立ち,積極的な連携及び協力に努めるものとします。
第6章 条例の推進及び見直し
(条例の推進)
第25条 市は,市民及び市議会とこの条例の目的を共有するとともに,この条例を積極的に推進するものとします。
(条例の見直し)
第26条 市は,社会情勢の変化等により,必要があると認める場合は,速やかにこの条例の改正その他必要な措置を講じるものとします。
附 則
この条例は,平成24年12月1日から施行します。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。