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条例

軽井沢町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 軽井沢町 自治体コード 20321
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 19,188人

条例データ

条例本文

軽井沢町まちづくり基本条例

軽井沢町は、雄大な浅間山にいだかれ、緑豊かな自然に恵まれた高原のまちです。
明治19年(1886年)にカナダ生まれの英国聖公会宣教師アレキサンダー・クロフト・ショー氏によって、避暑地として内外に紹介されて以来、国際保健休養地としての歴史と文化を育んできました。
軽井沢町の緑豊かな自然は、先人の手によって作り上げられたもので、軽井沢町の歴史や文化の源です。この素晴らしい軽井沢町の緑豊かな自然、歴史及び文化を日本の貴重な財産として守り育てながら世界的視野と未来への展望に立って、だれもが心豊かに健康で安心した生活が送れる良好な生活環境を守り、後世に引継いでいくことが高原のまちに住む私たちに課せられた義務であるといえます。
このような認識を踏まえ、軽井沢町にかかわるすべての人の協働と連携のもと、軽井沢町が目指すまちづくりの進め方を明らかにするとともに、自らの担うべき役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることを決意し、ここにまちづくりに関する条例の最高規範となるまちづくり基本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、軽井沢町にかかわるすべての人によるまちづくりを推進していくための基本的な事項を定め、もって先人が築きあげてきた軽井沢町の財産である緑豊かな自然、歴史及び文化を守り育てながら後世に継承すること並びに個性豊かで活力にみちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) まちづくり すべての人が豊かさを実感でき、健康で安心した生活ができる地域社会の形成をいう。
(2) 町民 軽井沢町内(以下「町内」という。)に住所を有する者をいう。
(3) 別荘所有者 町内に別荘を所有する者をいう。
(4) 住民 町民、別荘所有者、滞在者、町内就業者及び通学者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(6) 協働 住民、事業者及び町がそれぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、互いに補完しながら協力することをいう。
(7) 参画 町民及び別荘所有者(以下「町民等」という。)が、町の実施する施策、事業等に意思決定の段階から責任を持ってかかわることをいう。
(基本原則)
第3条 住民、事業者及び町は、次の各号に掲げる事項を基本原則として、秩序あるまちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めるものとする。
(2) まちづくりは、住民、事業者及び町がそれぞれ相互の信頼関係を基調として協働により進めるものとする。
(3) まちづくりは、先人が築きあげてきた軽井沢町固有の歴史、文化の源である自然等の資源を活かして進めるものとする。
(4) まちづくりは、地球環境の保全に視点をおき、良好な環境づくりを進め、持続可能な社会を目指すものとする。
(5) まちづくりは、総合的な視点で進めるとともに、住民の自主的及び自立的な姿勢を尊重しながら進めるものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、町及び事業者との協働により、まちづくりを推進するものとする。
2 住民は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章(昭和48年軽井沢町告示第7号)及び軽井沢町の自然保護対策要綱(昭和47年軽井沢町告示第13号)等の意義を認識し、地域の清らかな環境の保全と善良な風俗維持に努めるものとする。
3 住民は、まちづくりの主体であることを認識し、地域の担い手として様々な活動に参加し、地域社会の基盤づくりに努めるものとする。
(町民等の権利)
第5条 町民等は、まちづくりに関する町の重要な施策(以下「施策等」という。)についての情報を知る権利を有するものとする。
2 町民等は、自らの発言や行動に責任を持つことにより、町の施策及びまちづくりに参画する権利を有するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動が緑豊かな自然の中で行われていることを理解し、住民の生活環境を害することのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力し、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 事業者は、公共の秩序を堅持し、善良なる風俗を侵す行為をしてはならないものとする。
3 事業者は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章及び軽井沢町の自然保護対策要綱等の意義を認識し、高い企業倫理に基づいた事業活動を行わなければならないものとする。
4 事業者は、住民が自主的に行うまちづくりの活動を尊重し、地域社会の基盤づくりに協力するよう努めるものとする。
第7条 削除
(町の責務)
第8条 町は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならないものとする。
2 町は、住民が主体で行うまちづくりについてできることを考え、責任と自覚を持って行動するための条件整備に努めなければならないものとする。
3 町は、住民が主体で行うまちづくりについて、意識の高揚を図らなければならないものとする。
4 町は、町民等の参画によるまちづくりの推進に努めなければならないものとする。
(軽井沢22世紀風土フォーラムの設置)
第9条 町長は、まちづくりについて必要な事項を協議するため、軽井沢22世紀風土フォーラム(以下「風土フォーラム」という。)を設置するものとする。
2 風土フォーラムの運営は、軽井沢22世紀風土フォーラム基本会議(以下「フォーラム基本会議」という。)が行うものとする。
3 フォーラム基本会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 軽井沢グランドデザインに関する事項
(2) 第10条第3項に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
4 前2項に掲げるもののほか、フォーラム基本会議の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくり活動支援部会)
第9条の2 風土フォーラムに、まちづくり活動支援部会(以下「支援部会」という。)を置く。
2 支援部会は、まちづくり活動の支援に関する事項について協議するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、支援部会の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(プロジェクトチーム)
第9条の3 町長が必要と認めるときは、風土フォーラムにプロジェクトチームを置くことができる。
2 前項に掲げるもののほか、プロジェクトチームの運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくりに関する提案)
第10条 町民等は、まちづくりに関する事項について、町長に対し、提案を行うことができるものとする。
2 町長は、前項に規定する提案について、フォーラム基本会議に意見を求めることができるものとする。
3 フォーラム基本会議は、意見を求められた提案について協議し、とりまとめた意見を町長に提出するものとする。
4 町長は、フォーラム基本会議の意見を受け、町の施策への反映について検討を行い、その結果を回答するものとする。
5 前4項に掲げるもののほか、提案方法等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(情報の提供と共有)
第11条 町は、公正で公平なまちづくりを推進するため、町の施策等に関する情報提供に努め、情報の共有を図るものとする。
(説明責任)
第12条 町は、施策等の企画立案、実施及び評価の過程において、その必要性及び妥当性を住民並びに事業者に説明する責任を果たすものとする。
(個人情報の保護)
第13条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならないものとする。
(条例等の制定及び体系化)
第14条 町は、この条例に定める事項を尊重し、まちづくりの推進に必要となる条例、規則等の制定に努めるとともに、現行の条例、規則等の見直しを行い、体系化を図らなければならないものとする。
(この条例の改正等)
第15条 町は、軽井沢町の貴重な財産である歴史及び文化を維持し、誰もが住みよいまちづくりを推進するため、社会情勢の変化、法律の改正等にあわせ、この条例の改正等を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
3 この条例は、平成28年5月1日から施行する。