向日市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 向日市 | 自治体コード | 26208 |
都道府県名 | 京都府 | 都道府県コード | 00026 |
人口(2015年国勢調査) | 56,859人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.muko.kyoto.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k110RG00000639.html |
条例本文
○向日市市民協働推進条例
平成19年12月21日条例第17号
わたくしたちのまち向日市は、本市を中心に長岡京が造営されるなど、歴史と文化が息づく伝統あるまちとして発展してきました。また、緑豊かな西ノ岡丘陵が広がり、市民生活に安らぎを与えてくれます。わたくしたちは、先人が築いたこのまちの貴重な歴史や豊かな自然を大切にしながら、「住んで良かつた」と誇りに思えるまちを、次の世代に引き継いでゆきたいと願つています。
世の中の大きな流れの中で、今、健康、福祉、教育、文化、安全、環境など、市民生活に関わる分野でさまざまな課題に直面しています。
このような状況のもと、本市においては、市民、市民公益活動団体及び事業者による地域に密着したまちづくりの取組が芽生えてきており、「市民力」として期待されています。
今後、市民、市民公益活動団体及び事業者による多様な活動が、まちづくりにおいて大きな役割を担い、市民、市民公益活動団体、事業者及び行政がそれぞれの役割と責任を認識し、互いの力を発揮しながら、協力してまちづくりを進めていくことが求められています。
市民、市民公益活動団体、事業者及び行政が対等の立場でそれぞれの英知を集め、実践力をつなぎ合い、ずつと住み続けたいまちを創造するため、ここに「向日市市民協働推進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者(以下「市民等」という。)及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な事項を定め、市民等及び市が協力して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民等及び市が、「自分たちで向日市をいいまちにしていくんだ」という自覚を持つてお互いに協力していくことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、本市で就業、就学など日常生活を営む者その他広く本市のまちづくりにかかわる者をいう。
(3) 市民公益活動団体 組織的かつ継続的に市民公益活動を主たる目的とする団体であり、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
エ 営利を目的とするもの
(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(5) 市民力 市民等が協働してまちづくりの諸課題の解決に取り組んでいく力をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、豊かで活力ある地域社会の実現のため、それぞれの役割及び責務を理解し、対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、まちづくりに関する理解を深め、協働する意識を持つよう努めるとともに、市民協働及びまちづくりへの参加に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、互いの活動を理解し、尊重し合いながら、市民協働及びまちづくりへの積極的な参加に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民及び市民公益活動団体がまちづくりに果たす役割を理解するとともに、それぞれの活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民協働の取組を支援する環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民等の活動及び取組を認識し、尊重するとともに、ともに考え、取り組むことのできる職員の育成に努めるものとする。
(拠点施設)
第8条 市は、市民協働を推進するための拠点施設を設置し、その充実に努めるものとする。
(市民力の育成)
第9条 市は、市民協働及びまちづくりに積極的に取り組む市民及び市民公益活動団体の育成に努めるものとする。
(情報提供)
第10条 市は、市民等が行う市民協働の推進に関する活動を支援するため、まちづくり及び市民協働に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第11条 市は、市民協働に関する相談窓口を設置するものとする。
(市の業務への参入機会)
第12条 市は、市民公益活動団体の活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等により、市の業務への参入の機会を提供するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。