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条例

木津川市パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 木津川市 自治体コード 26214
都道府県名 京都府 都道府県コード 00026
人口(2015年国勢調査) 77,907人

条例データ

条例本文

○木津川市パブリックコメント手続条例

平成19年3月12日条例第6号

木津川市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関する基本的な必要事項を定め、広く市民生活にかかわりのある市の基本的な計画等の形成過程において、その立案段階における考え方や内容を公表し、市民等の行政参画への機会を提供することにより、行政運営における透明性と市民等に対する説明責任を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)を求め、その寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、寄せられた意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
エ パブリックコメント手続に係る事案に利害を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 実施機関がパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な方針又は制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市政全体若しくは各行政分野における政策の基本的事項を定める計画又は方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 計画等の策定が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、住民の意見を聴く手続が定められているもの
(4) 納付すべき金銭徴収又は予算の定めるところにより行う金銭給付に関する計画等の策定を行うとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(計画等の案の公表)
第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、計画等の案の最終案を決定するまでの適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 立案の趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 審議会等における検討状況の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、市のホームページに掲載するとともに、所管部署等で配架し、又は配布するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次に掲げる方法を選択して、広く市民等への周知に努めるものとする。
(1) 木津川市広報紙への掲載
(2) 報道機関への発表
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の期間を設けるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等の提出をしようとする市民等は、住所、氏名又は団体名、電話番号等を明示するものとする。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、最終的な案の策定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の内容及びそれに対する市の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合は、その内容を公表するものとする。ただし、木津川市情報公開条例(平成19年木津川市条例第7号)第5条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表については、第6条第1項の規定を準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、市の附属機関等が第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した答申等の内容に沿って、計画等の策定を行うときは、パブリックコメント手続による手続を行わないことができるものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成)
第11条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、これを市のホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の一覧には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 案件名
(2) 案の公表日
(3) 意見の提出期限
(4) 案の入手方法及び問い合わせ先
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成19年3月12日から施行する。