生駒市パブリックコメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 生駒市 | 自治体コード | 29209 |
都道府県名 | 奈良県 | 都道府県コード | 00029 |
人口(2015年国勢調査) | 116,675人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001995.html |
条例本文
○生駒市パブリックコメント手続条例
平成19年12月25日条例第25号
生駒市パブリックコメント手続条例をここに公布する。
生駒市パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、政策等を策定する過程において市民に説明する責務を果たすとともに、市民の市政への参加を促進し、もって行政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等を実施機関が策定するに当たり、第4条から第6条までの規定により、政策等の案を公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者、市内に存する学校に在学する者並びにパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。
(平24条例15・一部改正)
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「基本政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の策定が緊急を要するものであるとき、基本政策等の策定に当たり意見聴取の手続が法令等で定められているとき、又は基本政策等の策定が軽微なものであるときは、パブリックコメント手続を実施しない。
(基本政策等の案の公表等)
第4条 実施機関は、基本政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該基本政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、基本政策等の趣旨及び目的、基本政策等の策定に至った背景、基本政策等の策定に対する実施機関の考え方等並びに関連する資料を併せて公表するものとする。
3 前2項の規定による公表(以下「基本政策等の案等の公表」という。)は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、市の広報紙への掲載その他実施機関が適当と認める方法により当該パブリックコメント手続の実施について周知するものとする。
(意見提出の期間及び方法)
第5条 実施機関は、基本政策等の案等の公表を開始した日から30日以上の期間を定めて、基本政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の案についての意見等の提出を受ける期間を30日以上とすることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を30日未満とすることができる。この場合においては、基本政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出は、実施機関が指定する場所への書面の持参又は送付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信その他実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、基本政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、基本政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等(賛否のみを表明するもの及び当該基本政策等の案に関連のないものを除く。以下この項において同じ。)の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに基本政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条に規定する不開示情報に該当するものについては、公表しないものとする。
3 第4条第3項の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。
4 実施機関は、第3条第2項の規定によりパブリックコメント手続を実施しなかったとき(基本政策等の策定が緊急を要するものであるときに限る。)は、当該基本政策等の策定の意思決定を行った後、その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。
(平20条例31・一部改正)
(パブリックコメント手続の特例)
第7条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき基本政策等を策定するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。