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条例

三田市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 三田市 自治体コード 28219
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 109,238人

条例データ

条例本文

○三田市まちづくり基本条例
平成24年6月26日条例第35号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有(第9条―第11条)
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務(第12条―第14条)
第2款 市政への市民参加(第15条―第19条)
第3節 補完性と協働のまちづくり(第20条―第23条)
第4章 市議会(第24条・第25条)
第5章 市長等
第1節 市長(第26条―第28条)
第2節 市長等(第29条・第30条)
第3節 職員(第31条―第33条)
第6章 行政運営(第34条―第42条)
第7章 評価(第43条・第44条)
第8章 危機管理(第45条)
第9章 住民投票(第46条)
第10章 他の自治体等との連携・協力(第47条)
第11章 この条例の見直し(第48条)
付則

三田は、私たちのふるさとです。
悠久の歴史の中で伝承されてきた「恩田・悲田・敬田」の三福田の由来は、ふるさとからの大切なメッセージです。私たちのまちは、三田盆地に広がる田園風景や有馬富士、武庫川や千丈寺湖など四季折々の豊かな自然と、優れた都市機能が調和した田園文化都市として急速に発展を遂げてきました。
一方、私たちを取り巻く社会は、少子高齢・人口減少社会を迎え、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域での暮らしに不安が生じています。また、地方分権が進展し、三田のまちの未来を自らの責任で決定することが求められており、私たちは、地域の特色を活かしながら、まちづくりの進め方を見直す必要があります。
私たちの使命は、先人が築きあげてきた三田らしさを大切に守り育て、新たな魅力を生み出し、すべての市民が愛着と誇りを持って暮らせるまちを次の世代に引き継ぐことです。そのためには、「まちづくりの主役」として、市民が積極的にまちづくりに関わることが欠かせません。
私たちは、心のふれあう豊かな地域社会を実現するため、市民、市議会、市長等の総意として、それぞれが責任を果たしながら協働してまちづくりに取り組み、市民主体のまちづくりを進める拠りどころとして、ここに「三田市まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりを進めるに当たって、その基本原則を定め、市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務等を明らかにすることにより、市民主体のまちづくりの推進と暮らしやすいまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 市長等 執行機関としての市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 市議会及び市長等は、条例又は規則等を制定し、改正し、又は廃止する場合は、この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、第1条の目的を達成するため、次条から第8条までに規定する原則に基づきまちづくりを進めます。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び市長等は、それぞれが有するまちづくりに関する情報を共有しながらまちづくりを進めます。
(市民参加の原則)
第6条 まちづくりは、まちづくりの主体者である市民の参加によって行います。
(補完性と協働の原則)
第7条 まちづくりにおける課題は、次の各号に掲げる手段によりその解決を図ります。
(1) まちづくりの主体者である市民は、課題の解決に向けて自ら行動します。
(2) 市民個人で解決することができない課題は、自治組織やボランティア組織等が取り組みます。
(3) 市民だけで解決することができない課題は、市が、市民と共に取り組みます。
2 市民、市議会及び市長等は、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と分野を活かし、対等の関係で活動し、連携し、及び協力しながらまちづくりを進めます。
(評価の原則)
第8条 市民、市議会及び市長等は、まちづくりの評価を行い、その結果をまちづくりに活かします。
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有
(市民の情報発信と共有)
第9条 市民は、身近なまちづくりの課題等の情報を自ら発信し、互いに共有します。
2 市長等は、市民が情報若しくは意見を交換できる機会又は場の提供に努めます。
(情報共有のための市議会及び市長等の責務)
第10条 市議会及び市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、適切な時期に、適切な方法で、それぞれの有する情報を分かりやすく公開し、提供しなければなりません。
2 市議会及び市長等は、様々な環境にある市民に対して、必要な情報が確実に届くよう努めなければなりません。
3 市議会及び市長等は、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号)で定めるところにより、積極的にまちづくりに関する情報の提供又は公表を進め、情報公開の総合的な推進に努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第11条 市議会及び市長等は、三田市個人情報保護条例(平成12年三田市条例第5号)で定めるところにより、保有する個人情報を適切に取り扱い、個人の権利利益を保護しなければなりません。
2 市民は、まちづくりを行うに当たり個人情報を取り扱うときは、適正な取扱いに努めます。
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務
(市民参加の権利と責務)
第12条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有します。
2 前項に規定する権利は、市民の自主性及び自立性が尊重されなければなりません。
3 市民は、まちづくりへの参加に当たって、それぞれが地域社会の一員として広い視野に立ち、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(事業者の責務)
第13条 市内で事業活動その他の活動を行う者及び団体は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図るとともに、地域課題の解決に向けたまちづくりの取組みに努めなければなりません。
(市民参加の環境整備)
第14条 市議会及び市長等は、市民が行うまちづくりを尊重するとともに、その活動を支援し、市民がまちづくりに参加しやすい仕組みを整備しなければなりません。
第2款 市政への市民参加
(市政への市民参加における市長等の責務)
第15条 市長等は、総合計画の策定並びに市政運営における計画の立案、実施及び評価の一連の過程において多様な市民参加の機会を保障し、市民の意見を積極的に取り入れることにより、市民力と地域力を活かすよう努めなければなりません。
2 市長等は、市民が参加しやすいように、市政運営に関する情報を多様な広報手段を用いて、積極的に、かつ、分かりやすく提供しなければなりません。
3 市長等は、市民から出された意見及び提案の結果について、市民に具体的に、かつ、分かりやすく説明しなければなりません。
(企画立案段階からの市民参加)
第16条 市長等は、総合計画、市の重要な計画及び条例(以下この条において「計画等」といいます。)の案を作成しようとするときは、企画立案の段階から多様な手法を用いて市民が参加できるようにしなければなりません。この場合において、市長等は、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮するよう努めなければなりません。
2 市長等は、計画等を策定しようとするときは、計画等の案と関連する資料を公表し、広く市民の意見を求めなければなりません。
3 市長等は、前項に規定する市民の意見を聴取するときは、多様な手法を用いて、当該意見を聴取しなければなりません。
4 市長等は、市民の意見に対する市長等の考え方を整理し、これを公表しなければなりません。
(附属機関等への市民参加)
第17条 市長等は、附属機関等の委員の選任に当たっては、原則として公募による市民委員を含めなければなりません。
2 市長等は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を確保するとともに、附属機関等の設置目的や応募人数に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮しなければなりません。
3 市長等は、附属機関等の会議を原則として公開しなければなりません。
4 市長等は、附属機関等の開催情報や会議結果等を分かりやすく公表しなければなりません。
(まちづくり提案)
第18条 市民は、市長等に対し、まちづくりに関する提案(以下この条において「まちづくり提案」といいます。)を行うことができます。
2 市長等は、まちづくり提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該まちづくり提案がまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて必要な措置を講じなければなりません。
(市政への市民参加に関する条例)
第19条 市政への市民参加の手法その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第3節 補完性と協働のまちづくり
(地域コミュニティ)
第20条 市民、市議会及び市長等は、地域コミュニティがまちづくりの基礎を担うものであることを認識するとともに、地域コミュニティを守り育てるよう努めます。
2 市民は、地域コミュニティの活動に主体的に参加することにより、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現に努めます。
3 市長等は、各市民センター等を拠点として、市民と共に地域における課題の解決を図ります。
(協働の推進)
第21条 市議会及び市長等は、市民、市議会及び市長等が協働してまちづくりを推進するために、市民力が最大限に発揮されるよう機会を設けるとともに、状況に応じて必要な措置を講じなければなりません。
(協働提案)
第22条 市長等は、市民からの協働提案を積極的に取り上げ、活用するための仕組みをつくります。
2 市長等は、前項の協働提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該協働提案が協働のまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて取り組まなければなりません。
(協働のまちづくりに関する推進方策)
第23条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に定めます。
第4章 市議会
(市議会の役割と責務)
第24条 市議会は、市民を代表する合議制の意思決定機関として、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市の重要な意思決定、市政の監視、政策の立案等を行うこと。
(2) 前号の役割を果たすに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう活発な討議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会の権能、運営及び組織に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第25条 市議会議員は、市民の信託に応え、市議会が前条に規定する役割等を果たすため、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(2) 市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会議員の活動及び責務等に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
第5章 市長等
第1節 市長
(市長の責務)
第26条 市長は、市政運営の方針を明確に定め、適切かつ合理的な意思決定のもと、責任をもって市行政を運営しなければなりません。
2 市長は、市民の信託に応え、市民の代表にふさわしい品格と倫理を持ち、法令を遵守しなければなりません。
(就任時の宣誓)
第27条 市長は、就任に当たって、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、この条例を尊重して公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
(総合計画)
第28条 市長は、目指すべき将来像を定める基本構想及びこれを実現するための具体的な取組みを定める基本計画で構成する総合計画を定めます。
2 市長は、総合計画を定めるに当たっては、市議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検証し、必要に応じて見直しを図ります。
4 市長は、各分野の個別計画を策定するときは、総合計画の実現に則した内容にしなければなりません。
第2節 市長等
(執行機関としての市長等の責務)
第29条 市長等は、条例、予算その他の市議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を、その権限と責任において公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長等は、その所管する事務の企画立案、予算、事業の実施及び評価において、内容、効果を明らかにし、市民に分かりやすく説明しなければなりません。
(人材育成)
第30条 市長等は、多様化する行政需要に対応できる知識や能力を持ち、市民の立場に立って、自ら行政課題を見出し、解決することができる職員の育成に努めなければなりません。
2 市長等は、職員の研修制度を充実させ、政策研究を支援するとともに、自己研鑽さんのための多様な機会を提供するよう努めなければなりません。
第3節 職員
(職員の責務)
第31条 職員は、その職責が市民の負託に基づくことを自覚し、能力開発に努めるとともに、市民との信頼関係を築き、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(法令遵守)
第32条 職員は、三田市職員倫理条例(平成18年三田市条例第36号)で定めるところにより、法令を遵守し、職務を遂行しなければなりません。
(公益目的通報)
第33条 職員は、法令(条例、規則、訓令を含みます。)違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える違法行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、三田市公益目的通報者保護条例(平成18年三田市条例第35号)で定めるところにより、対応しなければなりません。
第6章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第34条 市長等は、次の各号に掲げる事項を遵守して行政運営を行わなければなりません。
(1) 最少の経費で最大の効果を挙げること。
(2) 公正性及び透明性を重視し、説明責任を果たすこと。
(3) 市民の目線に立った分かりやすい行政運営を行うこと。
(組織の編成)
第35条 市長等は、社会情勢に的確に対応した政策を着実に実現するため、機能的な組織を編成するとともに、横断的な連携を図らなければなりません。
(政策法務)
第36条 市長等は、市民ニーズ及び地域課題に的確に対応するため、法令等を主体的に解釈するとともに、自治立法権を積極的に活用しなければなりません。
(財政の運営)
第37条 市長等は、財政運営に当たっては、中長期的な展望に立ち、歳入に見合った歳出を計画する等により、持続性のある財政基盤を確立しなければなりません。
2 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、常に機能的で、効率的かつ効果的な運用を行わなければなりません。
3 市長等は、保有する財産の適正な管理及び計画的かつ効果的な活用に努めなければなりません。
4 市長等は、財政状況及び財産の保有状況その他市の経営状況並びに市が支出した補助金等に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政改革)
第38条 市長等は、組織、執行体制等の行政運営について常に改善又は改革を行わなければなりません。
2 市長等は、前項の改善又は改革の推進に関する事項について調査審議するため、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
(監査制度)
第39条 市議会及び市長等は、適正で、効率的かつ効果的な行政運営を確保するため、監査制度の充実を図らなければなりません。
(行政手続)
第40条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、三田市行政手続条例(平成9年三田市条例第3号)で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関する事項を明らかにしなければなりません。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 市長等は、市民からの意見、要望、苦情等(以下次条において「意見等」といいます。)があったときは、適正、公正かつ速やかに事実関係を調査し、真摯に対応しなければなりません。
(オンブズパーソン)
第42条 市長は、市民の権利利益の擁護を図るとともに、公正かつ透明な行政運営に資するため、市議会の同意を得てオンブズパーソンを設置します。
2 市民は、市長等への意見等をオンブズパーソンに申し立てることができます。
3 オンブズパーソンの職務、意見等の申立て手続その他必要な事項は、三田市オンブズパーソン条例(平成25年三田市条例第41号)で定めるところによります。(平25条例41・一部改正)

第7章 評価
(まちづくりの評価)
第43条 市民、市議会及び市長等は、協働のまちづくりの経緯及び成果並びに総合計画に基づくまちづくりの進捗状況を評価します。
(行政評価)
第44条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、市長等が行う施策及び事業の実施内容について評価を行い、その結果を施策等の改善及び見直しに反映させなければなりません。
2 市長等は、重要な施策の評価を行うに当たって、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
3 市長等は、評価の結果については多様な広報手段を用いて、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
4 評価手法その他評価の手続等に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 危機管理
(危機管理)
第45条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護し、その安全を確保するため、国、他の地方公共団体その他の関係団体と相互に連携し、協力することなどにより、危機管理に最大の努力を払わなければなりません。
2 市民は、災害等に対し自らを守る努力をするとともに、地域の安全は地域で守るという認識のもと、相互に協力しなければなりません。
3 災害等への対応について基本的な事項は、別に条例で定めます。
第9章 住民投票
(住民投票)
第46条 市は、市政運営に重大な影響を及ぼす事項について、住民投票を実施することができます。
第10章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との連携・協力)
第47条 市は、まちづくりに関する共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。
第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第48条 市長は、この条例の施行状況を5年ごとに検証しなければなりません。
2 市長は、検証に当たって、市民の意見が反映される仕組みを構築しなければなりません。
3 市議会及び市長等は、必要に応じてこの条例の改正並びに他の条例及び規則等の制定、改正又は廃止等の必要な措置を講じなければなりません。

付 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する