条例

丹波市自治基本条例

自治体データ

自治体名 丹波市 自治体コード 28223
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2015年国勢調査) 61,471人

条例データ

条例本文

○丹波市自治基本条例

平成23年12月22日

条例第52号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)

第3章 市民の権利と責務(第5条―第7条)

第4章 情報の共有(第8条・第9条)

第5章 住民自治

第1節 住民自治(第10条―第13条)

第2節 コミュニティ(第14条)

第6章 参画と協働のまちづくり

第1節 参画と協働(第15条―第19条)

第2節 市民公益活動(第20条)

第3節 生涯学習(第21条)

第7章 住民投票(第22条)

第8章 市議会並びに市長及び市の職員の役割と責務

第1節 市議会(第23条・第24条)

第2節 市長及び市の職員(第25条・第26条)

第9章 市政運営

第1節 市政運営の基本方針(第27条―第31条)

第2節 行政運営(第32条―第41条)

第10章 連携(第42条)

第11章 条例の位置付け及び見直し(第43条・第44条)

附則

丹波市は、2004年(平成16年)11月に旧氷上郡の6町が合併して誕生しました。日本海にも瀬戸内海にもつながる分水界があり、豊かな山々が織りなす美しい景観や風土、独自の歴史を持つ地域です。近年発見された「丹波竜」化石は太古へのロマンをかきたて、新たなまちづくりのシンボルとなっています。

私たち丹波市民は、旧6町の特性を活かしつつ、心を合わせて、新市の基礎を築いていかなければなりません。それは、地方分権や地域主権の理念が具体化された市民主体のまちであり、市民一人ひとりの人権が尊重され多様性を認めて助け合うまちであり、そんな市民の信託に市議会や行政がしっかりと応えるまちです。私たちには、先人が築いてきた地域の環境や文化を守り、次世代に引き継いでいく責任があります。少子高齢化や産業構造の変化といった社会情勢に対応し、持続可能な丹波市を育むには、市民と市議会、行政との間で情報を共有し、対話を重ねて協働でまちづくりに取り組む必要があります。

私たちはここに、市政の基本理念や基本原則を定め、活力あるふるさとづくりを目指して市民、市議会、行政それぞれが役割を発揮できる仕組みをつくるため、最高規範として丹波市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丹波市における自治の基本理念及び基本原則を示し市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の役割と責務を明らかにし、市政運営の基本的な事項を定めることによって、市民自治を推進し、豊かな地域社会を創造することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所を有する人、働く人又は学ぶ人及び市内で事業活動を行う個人又は団体をいいます。

(2) 市民団体 市民を主な構成員として自発的に形成され、公共的な課題に取り組む民間団体をいいます。

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びにその補助機関をいいます。

(4) 市 市議会及び市長等をいいます。

(5) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの一連の流れ全体に、市民及び市民団体が役割と責任を自覚して、自主的かつ主体的に関わることをいいます。

(6) 協働 自治の推進のために市民及び市民団体と市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力・連携することをいいます。

(7) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組み及び活動をいいます。

第2章 基本理念及び基本原則

(自治の基本理念)

第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念によって自治の確立を目指すものとします。

(1) 市民一人ひとりの基本的人権が守られ、助け合いながら、安全・安心に暮らすことができることを目指した市政を行います。

(2) 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び自然環境を大切にし、地域の特性を伸ばしながら、次世代に引き継いでいきます。

(3) 市は、適切な行財政運営及び議会活動を行うことで自治体としての自律性を確保し、国及び県と対等な立場で連携していきます。

(自治の基本原則)

第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとします。

(1) 市民主体の原則 市民は自治の主体であり、主権者として市政に参画するとともに、市がその信託に適切に応えているか注視すること。

(2) 情報の公開及び共有の原則 市政の情報が市民に公開され、地域課題に関する情報を市民と市において共有すること。

(3) 補完性の原則 課題の解決にあたっては、より身近なところでの取組みを基本に、できないところを近隣、地域、市、県、国と順次補完していくこと。特に、市は、地域の決定を尊重し、支援していくこと。

(4) 協働の原則 公共的課題の解決にあたっては、市民及び市民団体並びに市それぞれが協働して取り組むこと。

(5) 多様性尊重の原則 市民の多様性を尊重し、男女共同参画、多文化共生、ユニバーサル社会等の理念を踏まえながら、参画や協働の場及び機会を保障すること。

第3章 市民の権利と責務

(市民の権利)

第5条 市民は、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず一人ひとりが人間として尊重され、また、自治体における主権者として平等に市の施策や地域の自治活動、まちづくりに参加・参画する権利を持っています。

2 市民は、法に定めるところにより市長及び市議会議員を選挙する権利、選挙に立候補する権利、また条例の制定及び改廃、市長の解職、市議会の解散等の直接請求を行う権利を持っており、これを行使することが保障されています。

3 市民は、市政に関する情報を知り、これを得る権利を持っています。

4 市民は、自ら主体性を保ち豊かな生活と地域社会へ寄与するため、生涯にわたり学ぶ権利を持っています。

5 市民は、市民としての権利を行使するにあたって不当に差別的な取扱いを受けることがあってはなりません。

(市民の責務)

第6条 市民は、自治の担い手として市政運営に関心を持ち、また地域自治活動やまちづくりの担い手となることを通して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市民は、市政やまちづくりへの参画その他の権利の行使にあたっては、広い視野を持ち、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。

3 市民は、市政運営に伴う費用を応分に負担しなければなりません。

(事業者の役割と責務)

第7条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。

2 事業者は、市民や市と連携、協働して地域課題の解決、災害時の相互支援等に取り組むものとします。

第4章 情報の共有

(情報の共有)

第8条 市は、公正で透明性の高い市政運営及び市民の参画を推進するため、別に条例で定めるところにより市政全般に関わる情報をすみやかに市民と共有しなければなりません。このため、市は、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供するものとします。

2 市は、市民への情報の公開及び提供にあたっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、可能な限り市民各層に届くよう努めるものとします。

3 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその持っている情報の提供を求め、取得する権利を持っています。

(個人情報の保護)

第9条 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう別に条例で定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等について厳正に取り扱わなければなりません。

2 市は、保管する個人情報について、市民が自己に関する情報の開示、訂正等を求める権利に対して必要な措置を講じなければなりません。

3 市長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、個人情報を一定の認証手続を経た団体等に提供することができます。

第5章 住民自治

第1節 住民自治

(住民自治のあり方・定義)

第10条 住民自治とは、共同体意識を持てる一定の地域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的かつ主体的な活動をいいます。

2 住民自治の主体は、自治会をはじめ、ボランティア・市民団体、NPO、地域の良好な生活環境づくりに貢献する事業者及びそれらで構成される住民自治組織であり、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとし、以下これらを「多様な主体」といいます。

(住民自治の原則)

第11条 住民自治活動は、多様な主体が参画し、それぞれの特性を理解し、及び協働して豊かな地域社会実現に取り組むよう努めるものとします。

2 市民は、住民自治活動の重要性を認識し、尊重し、及び参加するよう努めるものとします。

3 市長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して技術的支援、財政的支援その他必要な措置を講じなければなりません。

(住民自治組織)

第12条 市民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、概ね小学校区を単位とする地域内において、多様な主体で構成される住民自治組織(以下「自治協議会」といいます。)を設置することができます。

2 一つの地域では一つの自治協議会のみを設置することができます。

3 自治協議会は、当該地域のすべての住民及び自治会その他の団体を構成員とします。

4 自治協議会は、透明で民主的な運営を行わなければなりません。また、そのための規約及び組織を構成しなければなりません。

5 自治協議会は、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画の策定に努めるものとします。

6 自治協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとします。

7 市民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとします。

8 自治協議会に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

(行政の支援)

第13条 市長は、自治協議会の役割を認識するとともに丹波市を構成する一員として尊重し、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じるものとします。

第2節 コミュニティ

(コミュニティのあり方)

第14条 自治会は、暮らしやすい地域社会を築くため身近な範囲で市民により自主的につくられた基礎的自治組織(以下「コミュニティ」といいます。)として、市民生活に必要な諸活動に自発的に取り組むものとします。

2 コミュニティは、多くの地域住民を構成員とする地域の総合的な自治組織としての役割と責任を自覚し、自治協議会の主たる担い手として参画するよう努めるものとします。

3 市民は、地域に生活するものとしてコミュニティが行う自治の活動に積極的に参加し、交流しながら相互に助け合うとともに、地域の課題を共有し、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。

4 コミュニティは、住民の合意により透明かつ民主的に運営されなければなりません。

5 市は、コミュニティの果たす役割を認識するとともにその自主性・自律性を尊重し、活動支援、コミュニティ相互の連携促進等必要な措置を講じるものとします。

第6章 参画と協働のまちづくり

第1節 参画と協働

(参加、参画の権利)

第15条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っており、互いの意見を尊重しながら責任ある行動により、まちづくりの推進に努めます。

2 市民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。

3 まちづくりは、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等の違いを超えてお互いに理解し、尊重し合いながら共に生きていくという考え方に基づいて行わなければなりません。

4 市民は、まちづくりにあたっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

5 市は、参画と協働を推進するにあたっては、市民の自主性を尊重しなければなりません。

(参加、参画の制度)

第16条 市は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画がなされるように配慮しなければなりません。

2 市は、前項を実現するために、あらゆる市民に等しく参画の機会を保障し、多様な意見を反映することに努めるとともに、高齢者、障がいのある人、女性等の参画に困難をかかえる人々の参画を阻害する要素を取り除く支援策を講じなければなりません。

3 市は、子どもや若者がまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めるものとします。

4 市は、市民の参画の機会を拡げるため、多様な手法をとるよう努めるものとします。

(計画等への参画)

第17条 市長等は、総合計画をはじめとする市政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定にあたり、意見を表明するなど市民が参画する機会を設けなければなりません。ただし、緊急を要する場合はこの限りでありません。

2 市長等は、前項の規定により政策の立案、実施及び評価の各段階において、継続的かつ多様な手段で市民の参画がなされるよう適切な措置を講じるものとします。

3 市長等は、計画等を市民にはかるときは、適切な時期に、わかりやすく情報を提供し、パブリックコメント、アンケート調査、説明会や公聴会の開催等多様な方法を提供するとともに、市民同士で意見交換ができる場の提供等の支援を行わなければなりません。

(審議機関への参画)

第18条 市長等は、条例で定める附属機関及び各種委員会、懇話会等(以下「審議機関」といいます。)の委員を選任するときは、市民の参画と多様性に配慮し、及び設置目的に応じた構成とし、原則としてその全部又は一部を公募による市民としなければなりません。

2 市長等は、審議機関の委員の選任手続について透明性を確保するよう努めなければなりません。

3 市長等は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、審議機関の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。

4 市長等は、審議機関の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。

(まちづくりへの支援)

第19条 市長は、まちづくりを行う団体に対して、必要な支援を行うよう努めるものとします。

2 市長は、市民が自治の担い手であることを認識し、身近な地域課題の解決に向けた市民の提案を市政に反映するための仕組みを整えるものとします。

第2節 市民公益活動

(市民公益活動)

第20条 市民は、自発的かつ自主的な意志に基づき、広く市民生活の向上を目的とする非営利で公益的な活動(以下「市民公益活動」といいます。)を立ち上げ、又は参加することにより新しい公共の担い手として活動することができます。

2 市民公益活動は、多様な主体と積極的に協働し社会的課題の解決に向け行動するよう努めるものとします。

3 市は、市民公益活動の役割と主体性を尊重するとともに、研修の実施並びに情報及び活動拠点の提供その他活動を促進するために適切な措置を講じなければなりません。

4 市民公益活動の促進に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

第3節 生涯学習

(生涯学習)

第21条 市民は、豊かな人間性を育み、生活の充実や技能の向上などを図るとともに、市政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯を通じてさまざまな学習を行う権利を持っています。

2 市長等は、市民の学習の機会を確保するとともに自主的な学習活動を支援するよう努めなければなりません。

3 市長等は、市民の学習権を保障するため、市民の参画のもとに生涯学習に関する計画を策定しなければなりません。

第7章 住民投票

(住民投票)

第22条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意思を確認する必要があると認めたときは、市議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。

2 市長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。

3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。投票資格者を定めるにあたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。

4 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第8章 市議会並びに市長及び市の職員の役割と責務

第1節 市議会

(市議会の役割と責務)

第23条 市議会は、法令で定めるところにより、市民の信託に基づき選ばれた市議会議員によって構成される市の意思決定機関です。

2 市議会は、市民の意思が市政に適正に反映されているかどうかを監視しなければなりません。

3 市議会は、原則としてすべての会議を公開し、意思決定過程を市民に透明にしなければなりません。

4 市議会は、市民との情報共有を図り、また、議決に関して市民に説明責任を果たすよう、開かれた議会運営に努めなければなりません。

5 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど立法機能及び政策立案機能の強化に努めなければなりません。

6 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。

7 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動を行うとともに市民との対話の機会を設けなければなりません。

8 市議会の責務、活動等に関しては、別に定める条例によるものとします。

(市議会議員の役割と責務)

第24条 市議会議員は、市民の信託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の代表者としての品位と責務を忘れずに、常に市民全体の福祉の向上を念頭におき行動しなければなりません。

2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。

第2節 市長及び市の職員

(市長の役割と責務)

第25条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、公正かつ誠実に市民自治を基本とした市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、丹波市の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を市民に明らかにするとともに、市域全体に心を配る市政を推進するものとします。

3 市長は、市長の補助機関が効率的に機能するよう指揮監督し、市の職員の育成及び能力の向上を図り、市民のための施策の遂行に努めるものとします。

(市の職員の責務)

第26条 市の職員は、市民全体のために、法令を遵守するとともに、創意工夫のもと、公平、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

2 市の職員は、職務の遂行に必要な資質、知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するよう努めなければなりません。

3 市の職員は、市民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めなければなりません。

4 市の職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなければなりません。

第9章 市政運営

第1節 市政運営の基本方針

(市政運営の原則)

第27条 市は、常に次に掲げることを基本として市政運営を行います。

(1) 本条例、各種法令規則及び総合計画に基づき、市民一人ひとりの人権を尊重し、民主的かつ公平・公正に行います。

(2) コスト意識を持ち、効率的かつ効果的に行います。

(3) 参画と協働の精神に基づき行います。

(4) 市政に関する情報を市民と共有し、透明性の高い市政を推進します。

(5) 長期的視点に基づき市政を運営します。

(総合計画)

第28条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、長期的視点に立つ総合計画を策定しなければなりません。

2 総合計画は、丹波市の将来像である基本構想、これを実現するための方策を定める基本計画及び実施計画により構成されます。

3 総合計画は、市の政策の最上位計画であり、各分野別の計画は総合計画との整合をはからなければなりません。また、市長はこれに基づいた施策を遂行するとともに、適切な進行管理を行わなければなりません。

4 総合計画の基本構想の策定にあたっては、市議会の議決を経なければなりません。

5 総合計画の策定及び進行管理にあたっては、広く市民の参画を得るものとします。

6 市長は、総合計画について、常に社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて見直しを行わなければなりません。

(行政組織)

第29条 市の組織は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、柔軟で、効率的かつ機能的に編成されなければなりません。

2 市の組織は、効果的な情報伝達等を行い、効率的に意思決定できるようにするとともに組織間の連携及び協力態勢を構築し、市政の効率的運営及び市民サービスの向上に努めなければなりません。

3 市の組織は、各部署が責任を持って施策を遂行し、最大限の効率を図るため、権限委譲を旨とします。

4 市長は、職員及び組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び適材適所の人材配置に努めなければなりません。

(財政運営)

第30条 市長は、予算の編成にあたっては、当年度の施策の方針を明確にし、最小の経費で最大の効果が上げられるように努めなければなりません。

2 市長は、予算の編成方針及び編成過程並びに決算について、市民が理解できるよう分かりやすい方法で公開しなければなりません。

3 市長は、予算編成にあたっては、総合計画に基づかなければなりません。

(財政計画)

第31条 市長は、計画的かつ健全な財政運営を図るため、資産及び負債、行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握するとともに、社会経済情勢の動向を踏まえた中期的な財政見通しを作成しなければなりません。

2 市長は、前項の財政状況及び財政見通しを作成したときは、所見を付して、すみやかに公表しなければなりません。

第2節 行政運営

(政策法務)

第32条 市は、市民の要望、行政課題等に対応するため、自ら責任を持って法律等を解釈し、条例、規則等の整備及び体系化を進めるなど自治権を活用し、積極的な法務行政を推進しなければなりません。

(法令遵守、公益通報)

第33条 市は、常に法令を遵守し、市政を公正に運営しなければなりません。

2 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報について必要な措置を講じなければなりません。

3 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。

4 正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。

5 公益通報に関して必要な事項は、別に規則で定めます。

(説明責任)

第34条 市長は、市民に対し、市政に関する政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しについて各段階における意思決定過程の情報及び結果の事実を分かりやすく説明しなければなりません。

(応答責任)

第35条 市長等は、市民からの意見・要望・提案、苦情等があった場合は、すみやかに事実関係を調査し、誠実に対応し、必要な措置を講じなければなりません。

2 市長等は、要望及び苦情の対応を迅速かつ適正に行うために記録を作成し、整理し、保存しなければなりません。

(行政手続)

第36条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。

(行政評価)

第37条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を進めるため、市の政策等について行政評価を実施し、市民にわかりやすく公表しなければなりません。

2 市長等は、前項の評価結果について、政策、予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。

3 市長等は、行政評価を行うにあたっては、市民の参画を求めるものとします。

(外部監査)

第38条 市長等は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。

(広報・広聴)

第39条 市は、市政運営のための情報については市民に対して積極的な広報を行い、また、市民からの意見、提案等を求めなければなりません。

2 市は、広報・広聴を実施するにあたっては、多様な手段をとるとともに、わかりやすく表現するものとします。

(パブリックコメント)

第40条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し広く市民の意見を聴かなければなりません。

2 市長等は、前項により提出された市民の意見を尊重し、意思決定に反映するとともに、提出された意見に対する考え方を公表しなければなりません。

3 パブリックコメントに関して必要な事項は、別に条例等で定めます。

(危機管理)

第41条 市は、災害等から市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するため、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、災害等の事態に備える総合的かつ機動的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければなりません。

2 市は、災害等に備え、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練等を行わなければなりません。また、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対応を充実させるよう努めなければなりません。

3 市民は、災害等の発生時においては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力して災害等に対応しなければなりません。

第10章 連携

(連携)

第42条 市は、国及び県と対等な立場で、補完性の原則に基づいた適切な役割分担を行いながら、連携及び協力して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市は、他の地方公共団体と共通する課題に対しては、関連する当該地方公共団体と積極的に連携及び協力して、その解決や問題の発生予防に努めなければなりません。

3 市は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び連携に努めるものとします。

第11章 条例の位置付け及び見直し

(条例の位置付け)

第43条 この条例は、丹波市の最高規範であり、市は、他の条例、規則、規定及び各種基本計画等の制定、改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、整合を図るものとします。

(条例の見直し)

第44条 市は、この条例が社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証し、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとします。

2 市長は、前項に規定する検証及び見直しを行うにあたっては、市民の意見を反映するために必要な措置を講じなければなりません。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(丹波市自治基本条例審議会条例の一部改正)

2 丹波市自治基本条例審議会条例(平成21年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第1条中「策定、審議、」を削る。

第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。

附 則(平成26年1月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。