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条例

上越市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 上越市 自治体コード 15222
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 188,047人

条例データ

条例本文

○上越市オンブズパーソン条例
平成15年6月19日条例第29号

(設置)
第1条 上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号)第23条第2項の規定に基づき、市民主権の理念にのっとり、公正な立場で、市政運営に関する苦情を適切かつ迅速に処理し、及び市政運営を監視し、並びに市政運営の過誤等の是正又は改善のための意見の表明、勧告又は提言を行うことにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政運営の一層の進展及び市政運営に対する信頼の確保に資するため、上越市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市政運営の過誤等 市の機関又は職員の過誤又は怠慢、年数の経過等により制度が社会情勢に比して不適切な状態であることその他市政運営に関する苦情の原因となる事実をいう。
(2) 意見の表明 市政運営の過誤等が軽易な事項に属し、運用の改善により容易に処理できると認める場合に、問題を指摘し、その改善を求めることをいう。
(3) 勧告 市政運営の過誤等が違法又は不当な状態にあると認める場合に、その是正又は改善のための措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう求めることをいう。
(4) 提言 市政運営の過誤等が制度の不適切な状態が原因と認める場合その他制度そのものが原因と認める場合に、制度の改善を求めることをいう。
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政運営に関する苦情の申立てを受け付け、必要な調査を行い、迅速に処理すること。
(2) 市政運営を監視し、自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見の表明、勧告又は提言をすること。
(4) 意見の表明、勧告及び提言の内容、これらに対する市の機関の報告の内容並びにオンブズパーソンの職務の遂行の状況を公表すること。
(対象事項)
第4条 オンブズパーソンの職務の対象となる事項は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為で次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 判決等(裁判所における判決、決定、命令又は調停その他法令に基づく紛争を解決するための機関による決定、裁定等をいう。)により確定した権利関係に関する事項
(3) 裁判所等(裁判所その他法令に基づく紛争を解決するための機関をいう。)で係争中の事項
(4) 監査委員が監査の請求に基づき、監査しようとしている事項及び現に監査を行っている事項
(5) 職員の勤務条件又は身分に関する事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護する者として、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市政運営の改善を図る他の諸機関と有機的な連携を図り、その役割を効果的に果たすように努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位又はその職務の遂行を政党、政治的目的又は営利の目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他この制度を利用する者は、第1条に規定するオンブズパーソンの設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力しなければならない。
(オンブズパーソンの組織等)
第8条 オンブズパーソンの定数は、2人以内とする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第9条 オンブズパーソンは、次に掲げる者と兼ねることができない。
(1) 衆議院議員又は参議院議員
(2) 地方公共団体の議会の議員又は長
(3) 政党その他の政治団体の役員
(4) 地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員
2 市と特別な利害関係を有する事業者又は団体の役員は、オンブズパーソンとなることができない。
(解嘱)
第10条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務の違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得てこれを解嘱することができる。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(苦情の申立て)
第11条 何人も、オンブズパーソンに対し、市政運営に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、当該書面によることができない場合は、規則で定める方法により行うことができる。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 申立てをしようとする苦情の趣旨及び理由
(3) 苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(4) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査)
第12条 オンブズパーソンは、前条の規定による苦情の申立てがあったときは、当該苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、速やかに当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害関係を有しないとき。
(3) 苦情の内容が当該苦情の申立ての原因となった事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているものであるとき。ただし、1年を経過しているものであることについてオンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないとオンブズパーソンが認めるとき。
(5) その他調査することが適当でないとオンブズパーソンが認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項各号のいずれかに該当すると認めて苦情を調査しないときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。
(調査の通知)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等の調査をするときは、その旨を書面により関係する市の機関に通知するものとする。
(調査の中止)
第14条 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後において、その必要がないと認めるときは、当該調査を中止することができる。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に定めるものに対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る苦情 苦情申立人及び前条の規定による通知をした市の機関
(2) 自己の発意に基づき取り上げた事案 前条の規定による通知をした市の機関
(調査の方法)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に質問し、事情を聴取し、又は実地調査することについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、専門機関に調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
(調査結果等の通知)
第16条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果及び当該苦情等の処理の内容を次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に定めるものに対し、書面により速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る苦情 苦情申立人及び第13条の規定による通知をした市の機関
(2) 自己の発意に基づき取り上げた事案 第13条の規定による通知をした市の機関
(意見の表明、勧告及び提言)
第17条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、意見の表明、勧告又は提言をすることができる。
(意見の表明、勧告及び提言の尊重)
第18条 前条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受けた市の機関は、当該意見の表明、勧告又は提言を尊重しなければならない。
(改善の状況の報告等)
第19条 市の機関は、第17条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受けた場合は、当該意見の表明、勧告又は提言を受けた日の翌日から起算して60日以内に、運用の改善の状況、是正等の措置の状況又は制度の改善の状況についてオンブズパーソンに報告しなければならない。この場合において、運用の改善を行うこと、是正等の措置を講ずること又は制度の改善を行うことができない特別の理由があるときは、当該理由を報告しなければならない。
2 市の機関は、第17条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受け、運用の改善を行い、是正等の措置を講じ、又は制度の改善を行おうとする場合で前項前段の規定による報告をする時までに当該運用の改善、是正等の措置又は制度の改善を完了することができないときは、同項前段の規定による報告にその理由を付するとともに、当該運用の改善、是正等の措置又は制度の改善の完了後速やかにその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査について前2項の規定による報告があったときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。
(意見の表明、勧告、提言等の内容の公表)
第20条 オンブズパーソンは、第17条の規定により意見の表明、勧告若しくは提言をしたとき又は前条第1項若しくは第2項の規定による報告があったときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表をするときは、上越市個人情報保護条例(平成8年上越市条例第2号)の趣旨にのっとり、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(専門調査員)
第21条 オンブズパーソンによる調査を補佐するため、専門調査員を置くことができる。
(事務局)
第22条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、オンブズパーソン事務局を置く。
(職務遂行状況の報告等)
第23条 オンブズパーソンは、毎年、職務の遂行の状況について市長及び議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に第8条第2項の規定により委嘱するオンブズパーソンのうち市長が指定する1人の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、これを2年とする。
附 則(平成21年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。