Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 上越市パブリックコメント条例

条例

上越市パブリックコメント条例

自治体データ

自治体名 上越市 自治体コード 15222
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 188,047人

条例データ

条例本文

○上越市パブリックコメント条例
平成21年3月27日
条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号。以下「自治基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定め、市の政策の立案等の段階において広く市民の意見を聴く手続をとることにより、市民との情報共有及び市民参画を推進し、もって公正で開かれた市政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント」とは、市の基本的な計画、重要な条例等の立案等の段階において、市長等がこれらの案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民から意見を募り、提出された意見を尊重し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「市民」とは、自治基本条例第2条第2号に掲げるもの及びパブリックコメントの対象となる計画、条例等に関し利害関係を有するものをいう。
(対象計画等)
第3条 市長等は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定、変更若しくは改正又は廃止を行うときは、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の憲章、宣言又は基本的な計画若しくは指針
(2) 市の理念又は基本的な制度を定める条例
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例又は規則(金銭の徴収に関するものを除く。)
(4) 広く公共の用に供する施設の整備に関する構想又は計画
(5) その他パブリックコメントを実施することが適当と市長等が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を公表して、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 法令等により縦覧その他パブリックコメントと同等の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの
(3) 市民の生活及び事業活動に影響を及ぼさない軽微なもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求の手続を経て制定改廃する条例
(計画等の案の公表等)
第4条 市長等は、計画等の案を公表するときは、市民が意見を提出することができる30日以上の期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができない場合は、その理由を公表して、30日を下回る期間とすることができる。
2 市長等は、計画等の案を公表するときは、市民が当該計画等の案の内容を理解することができるよう当該計画等の案の趣旨、概要その他必要と認める資料を添付し、その説明に努めるとともに、幅広く意見が提出されるよう努めなければならない。
(意見の提出方法)
第5条 市民は、公表された計画等の案に対する意見を提出するときは、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)その他必要な事項を明らかにし、持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他市長が適当と認める方法により意見を提出しなければならない。
(意思決定を行う場合の意見の尊重)
第6条 市長等は、提出された意見を尊重し、計画等の意思決定を行わなければならない。
(意見に対する考え方の公表)
第7条 市長等は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに提出された意見の内容(上越市情報公開条例(平成8年上越市条例第1号)第6条に規定する非公開情報を除く。)及び提出された意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。この場合において、計画等の案を修正したときは、当該修正した内容をあわせて公表しなければならない。
(公表の方法等)
第8条 第3条第2項、第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所本庁、各区総合事務所、北出張所、南出張所その他市長が定める場所へ備え置くとともに、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 市長等は、前項に規定する公表を行うときは、広く市民にその旨を周知しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年度2回、この条例の運用状況を取りまとめ、広報その他適当な方法により公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公表される第3条第1項各号に掲げる計画等の案について適用する。