条例

上越市市民投票条例

自治体データ

自治体名 上越市 自治体コード 15222
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 188,047人

条例データ

条例本文

○上越市市民投票条例

平成21年3月27日条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号。以下「自治基本条例」という。)第38条の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定め、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認し、その意見に沿って決定をなすことにより、市民参画を推進し、もって市民主体の市政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営に係る重要事項」とは、市及び市民に直接の利害関係を有する事項(市の権限に属さない事項にあっては、対外的に市の意思を表示するものに限る。)であって、市民の間又は市民、市議会若しくは市長等の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対の意思を問う必要があるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき市民による投票を実施することができる事項
(2) 市長等の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項
(3) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(4) その他市民投票の実施が不適当と認められる事項
2 この条例において「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者)
第3条 自治基本条例第38条第2項に規定する請求権者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「投票資格者」という。)とする。
(1) 年齢満18歳以上の市民
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市に住民票が作成された日(他の市区町村から本市の区域内に住所を移した者で同法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 日本の国籍を有する者
イ 永住外国人
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第252条に規定する者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条に規定する者
(市民投票に関する事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任する。
(市民投票の請求手続等)
第5条 自治基本条例第38条第2項の規定により市民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、あらかじめ市長に対し、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨が市政運営に係る重要事項及び第9条に規定する市民投票の形式に該当することの確認を請求し、かつ、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請(以下「請求等」という。)があったときは、当該請求等の内容を確認し、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨が市政運営に係る重要事項及び第9条に規定する市民投票の形式に該当すること又は請求代表者が投票資格者であること(以下「市民投票実施要件」という。)が認められないときは、当該請求代表者に対し、相当の期間を定めて当該請求等の補正を求め、又は当該請求等を却下しなければならない。
3 市長は、請求等の内容が市民投票実施要件に該当するとき又は請求代表者が前項の規定による補正の求めに応じたときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、請求等があった日の直前に第7条第1項の規定により調製された投票資格者名簿に登録されている投票資格者の総数の50分の1及び4分の1の数(以下「必要署名数」という。)を当該代表者証明書に記載するとともに、代表者証明書を交付した旨及び必要署名数を告示しなければならない。
5 選挙管理委員会の委員又は職員である者は、請求代表者になることができない。
(投票資格者の署名の収集等)
第6条 自治基本条例第38条第2項及び第7項に規定する連署に関する手続は、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(投票資格者名簿の調製及び必要署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、公職選挙法に基づく選挙人名簿に準じて、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製したときは、直ちに必要署名数を告示しなければならない。
(市民投票の投票日等)
第8条 市長は、自治基本条例第38条第1項、第6項及び第7項の規定により市民投票を実施しようとするときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、投票日を定め、市民投票を執行しなければならない。
3 前項に規定する投票日(以下「投票日」という。)は、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、新潟県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙の期日(以下「選挙期日」という。)以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、投票日を定めた後に、当該投票日が選挙期日と同一の日となったときは、当該投票日を変更しなければならない。
5 選挙管理委員会は、投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。前項の規定により当該投票日を変更した場合も、同様とする。
(市民投票の形式)
第9条 市民投票は、賛成又は反対のいずれか一方の意思を問う形式で行われなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、市民投票を実施するときは、当該市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により市民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供を行う場合は、市民投票に付された事項を公平かつ中立に取り扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 市民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。
(市民投票の成立要件等)
第12条 市民投票は、一の市民投票に付された事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者の総数の2分の1を満たしたときに成立する。
2 選挙管理委員会は、市民投票が成立しない場合にあっても、市民投票の開票を行わなければならない。
(開票結果の告示及び通知)
第13条 選挙管理委員会は、開票を行ったときは、直ちにその結果を告示するとともに、市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知があったときは、当該市民投票に係る請求代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求等の制限期間)
第14条 市民は、市民投票に付された事項と同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、当該市民投票に付された事項に係る市民投票の開票結果の告示の日から2年を経過する日までの間は、請求等を行うことができない。
(投票及び開票)
第15条 第7条から前条までに定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(施行のために必要な準備)
2 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の投票資格者名簿の調製に関する手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成24年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の規定(第5条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第4項の規定 公布の日
(2) その他の規定 平成24年7月9日
(上越市市民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第1項第2号に定める日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた永住外国人であって施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第8条の規定による改正後の上越市市民投票条例(以下「新条例」という。)第3条の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
4 新条例第5条第5項の規定は、附則第1項第1号に定める日以後に代表者証明書の交付申請のある市民投票の実施の請求について適用し、同日前に代表者証明書の交付申請のあった市民投票の実施の請求については、なお従前の例による。