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条例

清瀬市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 清瀬市 自治体コード 13221
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 76,208人

条例データ

条例本文

清瀬市オンブズパーソン条例

平成16年3月31日条例第1号

清瀬市オンブズパーソン条例

(設置)
第1条 市民の市政に対する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、それにより市民の市政に対する信頼を高め、開かれた市政の推進に資するため、清瀬市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズパーソンの所掌事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決及び裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決及び裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務及び身分等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(6) オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
(7) 監査委員が現に監査を行っている事案及び既に監査を行った事案に関する事項
(職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告及び提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信頼が厚く、地方行政に関する優れた識見及び市民感覚を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面によるものとする。ただし、書面によることができないとオンブズパーソンが認めるときは、この限りでない。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽があり、又は正当な理由がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項各号の規定に該当するため調査をしないときは、理由を付してその旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止したときは、理由を付してその旨を苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(調査結果の通知)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について、前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等の尊重)
第16条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第17条 オンブズパーソンは、第15条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講じることができない特別の理由があるときは、理由を付してその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第19条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について、市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年清瀬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表(1) 情報公開審査会委員の項の次に次のように加える。

オンブズパーソン 日額 23,100円