条例

大東市自治基本条例

自治体データ

自治体名 大東市 自治体コード 27218
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 119,367人

条例データ

条例本文

○大東市自治基本条例
平成17年12月26日条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民と事業者(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条―第8条)
第4章 市長等(第9条)
第5章 市政運営(第10条―第19条)
第6章 協働と参画(第20条―第25条)
第7章 意思表明(第26条―第28条)
第8章 補則(第29条・第30条)
付則

大東市は、多くの河川や水路、飯盛・生駒の緑豊かな自然環境に恵まれ、人情深い河内の風土のもと、野崎まいりやだんじり祭りなどの伝統文化が大切に育まれながら、活気あふれる都市の街並みが続くまちへと発展してきました。
私たちは、先人たちの英知と努力によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、自然環境、人のつながり、歴史と文化、産業集積、生活基盤の充実などの誇るべき財産を、未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、個性豊かで自然の恵みと都市の住み良さが共生するまちを目指します。
そのためには、地方自治の原点に立ち戻り、私たちのまちを自ら創り育てるという強い信念をもって、多様な主体が連携し合い、協働のまちづくりを進め、自立した市政を実現していかなければなりません。
私たちは、市政に参画し、一人ひとりの基本的人権が尊重され、子どもから高齢者まで誰もが安心して住み続けることのできる大東市を創造するため、ここに最高規範としての自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民、事業者、議会および市長等の役割と責務その他自治に関する基本的事項を定めることにより、ここ大東市において真の地方自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市民 市内で在住、在勤または在学する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会その他の市の執行機関をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、他の条例や計画等は、この条例の趣旨を十分に尊重し、整合性を図るとともに、市民、事業者、議会および市長等は、これを誠実に遵守しなければならない。
第2章 市民と事業者
(市民の権利と責務)
第4条 市民は、法令(条例を含む。以下同じ。)に定められた権利を有するとともに、市政に関し、情報を知り、参画(政策の立案、実施、評価その他の各段階において主体的にかかわり、行動し、意見を述べることをいう。以下同じ。)する権利を有する。
2 市民は、法令に定められた義務を果たすとともに、市政に参画する場合にあっては、自らの行動に責任を持たなければならない。
(事業者の権利と責務)
第5条 事業者は、前条の権利と義務を有するほか、地域社会の一員として、事業活動において環境との調和を図り、公益的な活動に協力し、健全な事業活動を行わなければならない。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市の意思決定機関であり、市長等の市政運営を監視し、 牽制けんせい し、調査する機能を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、政策を立案する機能を充実させることにより、民意を反映させた市民自治の推進に努めなければならない。
(開かれた議会)
第7条 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 議会は、会議の公開や、情報の積極的な提供により、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、市民の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自己 研鑽けんさん に努めなければならない。
第4章 市長等
(市長等の役割と責務)
第9条 市長等は、地方自治の本旨にのっとり、その権限と責任において、多様化する市政の課題に対し、必要な施策を的確に選択して総合的かつ計画的な市政運営を行うとともに、創意と工夫により財源の確保に努めなければならない。
2 市長等は、市民および事業者(以下「市民等」という。)と、市政の課題を解決するために、協働(それぞれの自覚と責任の下にその立場や特性を尊重しつつ、対等の立場で協力して取り組むことをいう。以下同じ。)に努めなければならない。
3 市長等は、まちの活力を生み出し、豊かな市民生活を実現するため、事業者の創意工夫による活動に対して必要な支援を行わなければならない。
第5章 市政運営
(総合計画)
第10条 市は、計画的な市政運営を行うため、総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。
3 市は、総合計画に基づく事業の実施に当たり、行政経営の視点から、最少の経費で最大の効果をあげる手法を選択し、市民満足に努めなければならない。
(財政運営)
第11条 市は、総合計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況をわかりやすく公表しなければならない。
2 市は、市の財産について、適正な管理と効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第12条 市は、行政資源を効果的に配分するため、事業や施策の効果を明らかにする評価制度を実施し、その結果をわかりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第13条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民その他関係者の権利利益を保護するため、行政手続の基準を明確にしておかなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、施策の立案から実施、評価に至るまでの過程について、わかりやすく説明しなければならない。
2 市は、市民の知る権利を保障し、市政への参画を促進するため、必要な市政情報を積極的に提供するものとし、市政の推進に役立つ情報については、市民等からも積極的に市に提供するなど、互いに情報を共有できるように努めなければならない。
3 市は、市民等との相互理解を深めるため、直接対話する機会を設けることに努め、対話に当たっては、市民等が参画しやすい環境を設けるものとする。
(個人情報保護)
第15条 市および事業者は、個人に関する情報を保護するための適切な取扱いを徹底し、個人の権利利益を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(組織および職員)
第16条 市は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った人材の育成を図り、効果的な組織運営の確保に努めなければならない。
2 職員は、全体の奉仕者として市民等の信託に応えることができるよう、職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(法令遵守)
第17条 市および職員は、職務に係る倫理を保持するとともに、法令を遵守し、公共の利益のため、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
(公益通報)
第18条 市は、公益通報(市政の適法かつ公正な運営を確保するために、違法な行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
(広域行政)
第19条 市は、国、大阪府および他の自治体と対等、協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めなければならない。
第6章 協働と参画
(協働のまちづくり)
第20条 まちづくりには、市民等のほか、大東市というまちをより良くしたいと活動する人はすべて参加することができる。
2 市および市民等は、互いに個性や能力を発揮できるよう尊重し、協働のまちづくりを推進するものとする。
(市民等と行政との協働推進)
第21条 市は、協働のまちづくりを進めていくために、市民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
2 市は、重要な施策の企画立案、実行、評価の各段階において、適切な協働の手法を整備しなければならない。
(人材づくり)
第22条 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び、活動できる環境の整備に努めるものとする。
(子どもの育成)
第23条 市は、保護者、地域住民、関係機関と密接な協力・協働の体制を確保し、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どもの健全な育成に積極的に取り組まなければならない。
(コミュニティ)
第24条 市民等は、防災など地域の課題の解決や豊かな地域社会を実現するため自主的に形成された組織(以下「コミュニティ」という。)に対し、協力するよう努めなければならない。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その活動に対して平等に取り扱い、公益的な活動に対して、必要に応じて支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第25条 市民等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体および財産を守るため、日頃から適切な防衛策をとるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係機関や市と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めなければならない。
3 市は、これまでの経験と知識を踏まえ、市民等の生命、身体および財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、市民等の自助努力を支援し、関係機関、市民等との連携、協力に努めなければならない。
第7章 意思表明
(パブリックコメント)
第26条 市は、意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民生活や事業活動全般に広く影響を与えるような重要な条例や計画を作成する場合は、事前に案を公表し、市民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。
(意見、要望への対応)
第27条 市は、市民等から市政一般に関する意見や要望を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(住民投票)
第28条 18歳以上の市内に在住する者(永住外国人を含む。)は、市政に関する重要な事項について、その総数の3分の1以上の署名により、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の請求には、投票に付すべき事項その他住民投票の実施に関し必要な事項を明記しなければならない。
3 市は、住民投票の実施が請求された場合における当該請求に関する意思、また、住民投票を実施した場合における住民投票の結果については、尊重しなければならない。
第8章 補則
(条例の見直し)
第29条 市長は、社会情勢の変化などにより、この条例の見直しを行う必要がある場合は、速やかにその手続をとらなければならない。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民等の意見を広く聴かなければならない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。