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条例

豊中市地域自治推進条例

自治体データ

自治体名 豊中市 自治体コード 27203
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 401,558人

条例データ

条例本文

豊中市地域自治推進条例

公布
平成24.3.30
条例1

(目的)
第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号)第12条第1項に規定する地域自治組織の形成及び活動に関し必要な事項を定めるとともに,その他地域自治に関する事項を定めることにより,地域自治の推進を図り,もって地域自治の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 豊中市自治基本条例第12条第1項に規定する地域自治組織をいう。
(2) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々のつながりをいう。
(3) 地域住民 次に掲げるものをいう。
ア その地域内に居住する者
イ その地域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ その地域内で活動する個人及び法人その他の団体
エ その地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
オ その地域内に存する学校等に在学等する者
(基本理念)
第3条 地域自治は,地域住民による活発な地域コミュニティの活動を基礎として成り立つものであることにかんがみ,地域住民及び市が,次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 地域住民が主体となって地域コミュニティを活性化することができるよう配慮すること。
(2) 地域自治組織の形成及び活動を通じて,地域自治の仕組みを継承し,及び発展させることができるよう段階的に取り組むこと。
(地域自治の原則)
第4条 地域自治は,次に掲げる原則に即して推進されるものとする。
(1) 自主性の尊重と対等の原則 一人ひとりが地域のことを自ら考え,行動することを尊重するとともに,地域住民が互いに対等な立場で取り組むこと。
(2) 民主性の原則 民主的に定められた規約等にのっとり,民主的な手続により取り組むこと。
(3) 地域資源尊重の原則 地域の歴史,文化,景観,活動その他の地域の資源を尊重し,当該地域の特性に応じて取り組むこと。
(4) 補完性の原則 地域住民が協力,連携及び相互支援を図りながら地域の課題の解決に向けた取組を行うとともに,市がその取組に必要な施策を実施すること。
(5) 情報共有・参画・協働の原則 地域に関する情報を共有し,可能な限り幅広い地域住民の参画を得て,協働により取り組むこと。
(地域住民の責務)
第5条 地域住民は,地域に関心を持つことにより地域コミュニティを活性化し,地域の課題の解決に向けた取組に積極的に参画するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は,地域コミュニティの活性化並びに地域自治組織の形成及び活動の支援その他地域自治の推進に必要な施策を実施しなければならない。
(地域自治組織の認定等)
第7条 地域自治組織は,次の各号のいずれにも該当するときは,市長の認定を受けることができる。
(1) 地域住民が,対等な立場で話し合う場を設定し,及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した取組を通じて地域の将来像を共有することにより,形成した組織であること。
(2) 地域自治組織が組織する地域の範囲は,市長が必要と認める一定の区域であること。
(3) 全ての地域住民を対象として,地域コミュニティの活動の総合的な調整その他地域の課題の解決に向けた取組を行う組織であること。
(4) その地域内に居住する全ての者で組織していること及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した運営を行うことを規定した規約を定めていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める基準に適合するものであること。
2 地域自治組織は,前項の認定を受けようとするときは,市規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申込書の提出があったときは,その内容を審査の上,認定の可否を決定し,当該地域自治組織にその旨を書面により通知するものとする。
4 市長は,前項の審査を行う場合において,その地域自治組織が組織する地域の範囲の全部又は一部が,既に第1項の認定を受けている地域自治組織が組織する地域の範囲と重複するときは,第1項の認定を行わない。
5 第1項の認定を受けた地域自治組織(以下「認定を受けた地域自治組織」という。)は,代表者又は規約の変更その他の市規則で定める事由に該当するときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は,認定を受けた地域自治組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるときその他市規則で定める事由に該当するときは,その認定を取り消すことができる。
(市の支援)
第8条 市は,前条第1項第1号に規定する取組を通じて地域自治組織を形成しようとする組織又は同項の認定を受けようとする地域自治組織に対し,地域における人材の育成,活動に要する経費の一部の助成その他必要な支援を実施しなければならない。
2 市は,認定を受けた地域自治組織に対し,活動に要する経費の一部の助成,活動について必要な情報の提供その他必要な支援を実施しなければならない。
(地域づくり活動計画)
第9条 認定を受けた地域自治組織は,地域の将来像の実現に向けた活動を総合的及び計画的に実施するため,計画期間,活動の内容,役割分担その他市規則で定める事項を記載した計画(以下「地域づくり活動計画」という。)の策定に努めるものとする。
(パートナーシップ会議等)
第10条 認定を受けた地域自治組織及び市は,地域づくり活動計画の内容その他重要な地域の課題について情報を共有し,又は当該課題の解決に向けて協議するための会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を開催することができる。
2 認定を受けた地域自治組織及び市は,パートナーシップ会議の結果を踏まえ,協力し,連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けた取組を行うものとする。
3 認定を受けた地域自治組織及び市は,前項に規定する取組を行う場合において,豊中市自治基本条例第29条第1項に規定するパートナーシップ協定を締結することができる。
(活動報告等)
第11条 認定を受けた地域自治組織は,毎年度,市長が必要と認める書類を添えて活動の報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(推進体制の整備等)
第12条 市は,地域自治を総合的に推進するため,次に掲げる施策を実施しなければならない。
(1) 地域自治組織の形成及び活動の支援を担当する職員の配置,市の組織内の連携の確保その他必要な体制を整備すること。
(2) 地域住民としての視点を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域住民と連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けて取り組む職員を育成すること。
(施策の実施状況の評価等)
第13条 市長は,毎年度,地域自治の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ,その内容を評価しなければならない。
2 市長は,前項の規定による評価の結果を市のホームページに掲載する方法及び市長の指定する場所における閲覧による方法により公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
2 市長は,地域自治の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行後3年以内に,運用状況について検討を加えなければならない。この場合において,地域住民は,市長に対して,この条例の運用状況及び見直しについて意見を述べることができる。
3 市長は,前項の検討の結果を公表するとともに,その結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。