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条例

豊中市市民公益活動推進条例

自治体データ

自治体名 豊中市 自治体コード 27203
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 401,558人

条例データ

条例本文

豊中市市民公益活動推進条例

公布
平成15.12.19
条例56
沿革
平成19.3.23
条例1

私たちは,これまでも様々な分野で活発に市民公益活動に取り組み,まちづくりに協力し,参加する仕組みの下で,よりよい地域社会づくりに努めてきました。
これからは,社会経済情勢の大きな変化と市民一人ひとりの価値観や生き方の多様化により,複雑化する地域社会の課題にさらに力を合わせて対応することが求められています。
そのためには,私たちが培ってきた市民公益活動が持つ多様性や先駆性などの特性に着目し,様々な人が主体的に関わりその活動をより活発にしていくとともに,市民公益活動団体が自律的,継続的に公共を担う団体として発展していくことが必要です。また,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が,それぞれの役割を果たし,地域社会の課題を共有し,「協働とパートナーシップに基づくまちづくり」に取り組むことが求められています。
ここに私たちは,市民一人ひとりの個性が大切にされ,ともに生きる開かれた地域社会を実現し,世界と未来へつないでいくことをめざして,地域社会を構成する様々な人の参加と協働によって新しい公共運営の仕組みをつくり,市民公益活動を推進するため,この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は,市民公益活動の推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,市民公益活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進し,もって協働とパートナーシップに基づくまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 自発的及び自主的に行われる市民その他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次の各号のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするもの
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするもの
(2) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体が公共を担う団体として自律的に発展し,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が対等なパートナーとなる地域社会を実現することを目的として行わなければならない。
2 市民公益活動の推進は,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が互いに理解を深め,それぞれの特性を生かし,社会全体で取り組むことを基本に行わなければならない。
3 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重して行わなければならない。
4 市民公益活動の推進は,市民参加と情報公開の下で,公平かつ公正に行わなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,市民公益活動への理解を深め,自主的にこれに協力し,又は参加することにより,まちづくりの主体として地域社会の課題に自発的に取り組むよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,自らの活動が公共性を有することを自覚し,その運営,活動内容等に関する情報の公開,提供等により,市民公益活動が広く理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,市民公益活動への理解を深め,その保有する資源を活用して自主的にこれに協力し,又は参加することにより,地域社会を構成する一員として自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は,市民参加と情報公開の下で,市民公益活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は,市民公益活動を推進するため,市民,市民公益活動団体及び事業者が,それぞれの役割を担い,地域社会の課題を共有することができるよう必要な措置を講じることに努めるものとする。
(市民公益活動推進委員会)
第8条 この条例によりその権限に属させられた事項のほか,市長の諮問に応じて市民公益活動の推進に関する重要事項を調査審議するため,豊中市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市民公益活動の推進に関する重要事項について,市長に意見を述べることができる。
3 委員会は,委員13人以内で組織する。
4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 市民公益活動団体の代表
(4) 事業者の代表
5 前項第2号に掲げる者は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。
(市民公益活動団体との協働)
第9条 市は,市民公益活動団体との協働を促進するため,必要な措置を講じるものとする。
2 市は,市民公益活動団体と協働して事業等を行うときは,その当初の段階から当該市民公益活動団体と協働するよう努めるものとする。
3 市は,市民公益活動団体との協働に当たっては,次に掲げる基本原則に基づき行うものとする。
(1) 市と市民公益活動団体が対等な立場に立ち,相互に理解を深めること。
(2) 市と市民公益活動団体が協働して行う目的を共有するとともに,協働の過程その他の情報を公開すること。
(3) 市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重すること。
(助成)
第10条 市長は,市民公益活動を推進するため,市民公益活動団体に対し,市規則で定めるところにより,当該市民公益活動団体が行う市民公益活動に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は,前項の規定に基づき助成する場合であって公募により行うときは,市が実施する他の制度による助成を受けている市民公益活動団体及び助成の対象となる市民公益活動団体には助成を行わない。
3 市長は,前項に規定する公募による助成の可否の決定に当たっては,あらかじめ,委員会の意見を聴くものとする。
4 市長及び第2項に規定する公募による助成を受けた市民公益活動団体は,市規則で定めるところにより,当該助成に関する書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,市民公益活動団体に対する助成について必要な事項は,市規則で定める。
(推進環境の整備)
第11条 市は,市民公益活動が推進される環境を整えるため,市民公益活動に関し,情報の提供を行い,相談に応じるとともに,市が保有する施設,設備等の活用に努めるものとする。
(推進体制の整備等)
第12条 市長は,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進するため,必要な体制を整備するとともに,職員の育成等に努めるものとする。
(施策についての意見)
第13条 市民,市民公益活動団体又は事業者は,市が実施する市民公益活動の推進に関する施策について,市長に意見を述べることができる。
2 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,当該意見及び調査又は検討の結果を委員会に報告しなければならない。
(評価)
第14条 市長は,毎年度,市民公益活動の推進に関する施策の実施状況を委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた委員会は,その内容を評価し,その結果を市長に通知する。この場合において,委員会は,必要があると認めるときは,市長に意見を述べることができる。
3 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
(実施状況等の公表)
第15条 市長は,前条第1項の実施状況及びこれについての委員会の評価の結果を公表する。この場合において,同条第2項の規定により意見があったときは,当該意見及びその内容の調査又は検討の結果を付記するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
2 市長は,市民公益活動の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行の日後3年以内に,市民公益活動の推進の在り方について検討を加えるものとする。
3 市長は,前項の検討の結果に基づき,必要な措置を講じるものとする。
4 他の条例の一部改正〔略〕

附 則 (平成19.3.23条例1)
この条例は,公布の日から施行する。