犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
自治体データ
自治体名 | 犬山市 | 自治体コード | 23215 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 73,090人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 「犬山市市民活動の支援に関する条例」を令和4年に改正し、条例の名称を変更 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85833114&houcd=H413901010002&no=61&totalCount=243 |
条例本文
○犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
平成13年3月27日条例第2号
犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 市民活動団体の登録(第10条・第11条)
第3章 協働プラザ(第12条・第13条)
第4章 市民活動支援基金(第14条―第18条の2)
第5章 資金等の助成及び支援(第19条・第20条)
第6章 市民参加(第21条─第23条)
第7章 公益的活動促進委員会(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市としての魅力を創造し保ち続けるため、まちづくりにおいて市民活動及び地域活動(以下「公益的活動」という。)が果たしている役割の重要性から、公益的活動を支援し、自主的かつ自由な公益的活動を促進するとともに、市と市民活動団体及び地域活動団体(以下「公益的活動団体」という。)との協働関係を築き、市民一人ひとりの市政への参加を促すことで、犬山市協働のまちづくり基本条例(令和元年条例第2号。以下「基本条例」という。)に掲げる「持続可能なまち」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2) まちづくり 基本条例第3条第5号に規定するまちづくりをいう。
(3) 市民活動 市内に居住するか否かを問わず、まちづくりに関して責任及び義務を自覚し、まちづくりの主体となる者による特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に該当する活動をいう。
(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体をいう。
ア 3人以上の会員を有すること。
イ 活動が市内で行われていること。
ウ 市民に開かれた団体であること。
エ 代表者及び運営の方法が会則で決まっていること。
オ 独立の組織であること。
(5) 地域活動 一定の地域に住む住民が主体となり、当該住民のために行う活動をいう。
(6) 地域活動団体 基本条例第3条第2号に規定する地域活動団体のうち、地域活動を行う次のいずれかの団体をいう。
ア コミュニティ推進協議会
イ 町内会
ウ その他地域の自治及び生活環境の向上を目的とした地縁に基づく組織
(7) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(基本理念)
第3条 市及び公益的活動団体がまちづくりを協働して行うに当たっては、基本条例第4条に規定する基本原則に則り、相互に尊重しつつ対等な関係で協力し、及び協調するものとする。
(基本方針)
第4条 市が公益的活動を支援するに当たっては、次に掲げる基本方針により行うものとする。
(1) 公益的活動の自主性、自立性及び独自性を尊重し、公益的活動を促進しなければならない。
(2) 公益的活動の支援の内容及び手続は、公平かつ公正であるとともに、公開かつ透明でなければならない。
(基本施策)
第5条 市は、市民が広くまちづくりに参加し、活発な公益的活動を促進するため、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。
(1) 活動推進体制の構築及び運用
(2) 活動拠点の整備及び提供
(3) 普及及び啓発
(4) 人的支援
(5) 資金の助成
(6) 人材育成及び研修の機会の確保
(7) その他市長が必要と認める支援措置
(公益的活動団体の責務)
第6条 公益的活動団体は、会員及び寄附金、助成金等の提供者に対して、その信託された任務を適切に履行し、かつ、履行したことを説明する責任を負う。
2 市から資金、備品、器具等(以下「資金等」という。)について助成を受けようとし、又は受けた公益的活動団体は、この条例に定める義務及び責務を遵守しなければならない。
3 公益的活動団体は、市から資金等の助成を受けた場合において、助成の趣旨に沿った運用がなされていること及び助成を受けた活動が一定の成果をあげたことを市又は市民から求めがあったときには、説明しなければならない。
(市民の役割)
第7条 市民は、第3条に定める基本理念に基づき、まちづくりに対する理解を深め、自発的で自主的な公益的活動への参加及び協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会の一員としてまちづくりの推進に資する活動を行うとともに、公益的活動を促進するため、資金の助成、情報の提供その他の支援に努めるものとする。
(相互協力)
第9条 市、公益的活動団体及び事業者は、相互に尊重し、対等な立場で協力し、連携し、及び協働するものとする。
第2章 市民活動団体の登録
(登録)
第10条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができる。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者
(4) 目的
(5) 会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) 活動分野及び活動内容に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出るものとする。
3 市長は、登録事項を公開するものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消することができる。
(1) 登録抹消の届出があったとき。
(2) 登録申請又は資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の抹消(同項第1号に該当する場合を除く。)に当たっては、犬山市公益的活動促進委員会(以下「委員会」という。)に諮って、その意見を聞かなければならない。
第3章 協働プラザ
(協働プラザの設置)
第12条 公益的活動の促進に関する次に掲げる事業を行うため、犬山市協働プラザ(以下「プラザ」という。)を犬山市松本町四丁目21番地に設置する。
(1) 情報の収集、発信及び提供に関する事業
(2) 相談及びコーディネートに関する事業
(3) 人材の交流機会及び対話の場づくりに関する事業
(4) 人材又は団体の育成、研修、学び合う機会づくり等に関する事業
(5) 調査研究に関する事業
(6) その他公益的活動の促進に関する事業
(協働プラザの運営及び活動)
第13条 プラザの運営及び活動は、市及び市民が協働して行うものとする。
2 市長は、プラザの運営及び活動に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、プラザの運営及び活動状況を公開するものとする。
第4章 市民活動支援基金
(基金の設置)
第14条 市は、市民活動を促進する目的に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、犬山市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額及び市民活動の促進のための市民、事業者等からの寄附金、拠出金等(以下「寄附金等」という。)とする。
2 市は、基金に関して、市民、事業者等から広範な賛同が得られ、積極的な寄附金等の申出がされるよう啓発に努めるものとする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、市民活動支援に関する事業の財源に充てるものとする。
2 前項の事業に同項の収益を使用しない場合には、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(1) 市民活動の普及啓発事業の経費
(2) 市民活動を支援する事業の経費
(3) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の市債の償還の財源
(4) その他市民活動に関する事業の経費
2 市長は、基金の処分に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、基金の処分について公開するものとする。
(繰替運用)
第18条の2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第5章 資金等の助成及び支援
(資金等の助成)
第19条 市長は、登録団体及び地域活動団体に対して、予算で定める額の範囲内で資金等の助成を行うことができるものとする。
2 市長は、資金等の助成の方法を定めるに当たっては、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
(その他の支援)
第20条 前条第1項に定めるもののほか、市長は、公益的活動を促進するため、必要に応じて資金獲得のための支援を講ずるものとする。
第6章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第21条 市長は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の設置等についての基本計画等の策定又は変更
2 市長は、前項に掲げる事項以外の事項についても、広く市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加の手続を行わないこととすることができる。
(1) 緊急に行わなければならないもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するもの
4 市長は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについて、市民等からその理由について説明を求められたときは、回答しなければならない。
(市民参加の手続の方法)
第22条 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、別に定める基準に基づき、市民参加を求めなければならない。
2 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
(市民参加の手続の実施時期及び検証)
第23条 市長は、政策の形成、執行及び評価の過程における適切な時期に、効果的な市民参加の手続を行うものとする。
2 市長は、市民参加の手続を行うときは、その参加が十分見込める適切な周知期間を置いた上で、その内容、実施時期等について、規則で定める方法により公表するものとする。
3 市長は、市民参加を適切に推進するため、市民参加の手続の実施状況について、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
第7章 公益的活動促進委員会
(委員会の設置)
第24条 この条例に定める事項のほか公益的活動の促進に関する事項について、調査、審査、助言及び検証を行うため、委員会を置く。
(組織)
第25条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) 地域活動に関する知識及び経験を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
第8章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、規則で定める日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。
「 |
33 環境保全審議会委員 |
日額 7,200 |
〃 |
|
34 前記以外の特別職の職員 |
上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額 |
」 |
「 |
33 環境保全審議会委員 |
日額 7,200 |
〃 |
|
34 市民活動促進委員会委員 |
日額 7,200 |
〃 |
||
35 前記以外の特別職の職員 |
上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額 |
」 |
に改める。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(犬山市附属機関設置条例の一部改正)
3 犬山市附属機関設置条例(平成28年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)