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条例

大府市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 大府市 自治体コード 23223
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 93,123人

条例データ

条例本文

○大府市協働のまちづくり推進条例
平成18年3月28日大府市条例第2号
大府市協働のまちづくり推進条例

時代の変化とともに市民の生活様式や価値観は多様化し、生きがいや心の豊かさが感じられる地域社会の創造が求められています。
ますます多様化する市民の思いに対応するためには、市がすべてを担うのではなく、地域で生活し、活動している多様な主体が担い手となって、それぞれの存在意義を理解し、尊重しあいながら、連携、協力し、適切な関係を築く中で、まちづくりを進めていくことが重要です。
私たちのまちには、市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市がそれぞれ協力し、支え合う「協働」の精神が芽生えています。
いまこそ、この精神を市民の理解のもとに育み、まちづくりの基本とし、地域の力が十分に発揮される「協働」のまちづくりを進めることが必要です。
ここに、「協働」により、心豊かに生き生きと暮らせる「健康都市」を築くため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定め、協働のまちづくりの推進を図り、魅力と活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、相互の立場及び特性を認識し、かつ、尊重しながら共通の目的を達成するために協力することをいう。
(2) 市民活動 市民等が自主的に参加して自発的に行う地域社会に貢献することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(4) 自治会・コミュニティ 一定の地域に住所を有する者により構成された組織をいう。
(5) NPO 社会や地域のために自主的に活動する営利を目的としない民間の組織をいう。
(6) ボランティア 社会や地域のために自主的に活動する個人をいう。
(7) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念にのっとり、協働のまちづくりを推進しなければならない。
(1) 相互の活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 相互の特性及び役割を理解し、協力すること。
(3) 相互に必要な情報を提供し、共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考えて自ら行動するとともに、各地域の自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加し、身近な地域の課題に対し、自発的に力を合わせて解決していくよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
(自治会・コミュニティの役割)
第5条 自治会・コミュニティは、地域の特色を生かした自治会・コミュニティ活動の充実に努めるとともに、当該地域内の市民に対し自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加するよう働きかけるものとする。
2 自治会・コミュニティは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他の自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(NPO・ボランティアの役割)
第6条 NPO・ボランティアは、自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 NPO・ボランティアは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他のNPO・ボランティア、自治会・コミュニティ、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、協働のまちづくりを推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、広く市民等の意見を求め、協働のまちづくりに関する働きかけに対し適切に対処するものとする。
(市職員の役割)
第9条 市職員は、自らも市民であることを自覚し、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民の役割を果たすよう努めるものとする。
2 市職員は、市民等の連携を促し、それぞれの力を最大限に発揮するために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
(市の施策)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 市政への参画機会の提供に関すること。
(2) 市民活動のための場の提供に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 人材の育成に関すること。
(5) 市民活動のための財政支援に関すること。
(6) その他協働のまちづくりの推進に必要なこと。
(大府市協働推進委員会)
第11条 この条例に基づく協働のまちづくりの推進について必要な事項を調査審議するため、大府市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。