知多市市民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 知多市 | 自治体コード | 23224 |
都道府県名 | 愛知県 | 都道府県コード | 00023 |
人口(2015年国勢調査) | 84,364人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.chita.lg.jp/docs/2014010600189/ |
条例本文
○知多市市民活動推進条例
平成17年3月28日条例第2号
私たち市民の願いは、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会を築くことである。
そのため、私たちはこれまでのまちづくりに対する意識を新たにし、「市民協働」という信頼の 絆きずな を結んでいく。
私たちは、地域社会への参加と働きかけとなる市民活動に、社会的使命と生きがいを見いだし、一人ひとりのまちづくりへの想いを原動力として、その営みから培われる幸せをつかみとるため、日々の努力を惜しまない。
ここに、私たちは、市民と市が共に力を合わせ、協働の文化を創造し、市民協働による新しいまちづくりを推進していくことを誓い、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、自発的かつ自主的に取り組まれる地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティその他の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ等」という。)を除く。
3 この条例において「事業者」とは、市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
4 この条例において「市民協働」とは、市民、コミュニティ等若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が豊かな地域社会の創造に欠かせないものであるという共通の認識に立ち、協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民協働)
第4条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、積極的に必要な連携に努めるものとする。
2 市民協働は、相互の理解及び信頼を基礎として、互いに立場を尊重し、互いの特長及び能力を生かし合うものでなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民活動への理解を深めるとともに、地域への関心を高め、自らの意思及び責任により、市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(コミュニティ等の役割)
第6条 コミュニティ等は、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの活動に伴う責任を自覚し、自らの力を発揮しまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義及び自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民協働を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市民協働による事業等を行おうとするときは、その構想の段階から情報を共有し、協働するものとする。
(協議の機会)
第10条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働に関する事項を調査、検討又は評価するため、協議の機会を設けるものとする。
(市の施策)
第11条 市は、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 活動場所の提供に関すること。
(2) 活動機会の創出に関すること。
(3) 人材の育成に関すること。
(4) 活動資金の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に必要な事項
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(見直し等)
2 市長は、市民活動の状況等に応じて、市民活動の推進のあり方について検討し、その結果に基づき、見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。