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条例

御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 22217
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 86,614人

条例データ

条例本文

○御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例
平成21年3月9日条例第2号

(設置)
第1条 市民と行政がまちづくりの理念及び方向性を共有し、対等な立場で協力していく市民協働型まちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、及び推進する。
(1) 市民協働型まちづくりの施策に関すること。
(2) 市民協働型まちづくりの推進状況及び成果を検証し、並びに評価すること。
(3) 御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第78号)第5条に規定する審査に関すること。
(4) その他市民協働型まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 市民活動団体に属する者
(3) 知識と経験を有する者
(4) 市職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、議により公開しないことができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の除外)
第6条 委員は、自らが所属する団体の利害に関係ある審査事項については、議事に加わることができない。
(部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。