御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例
自治体データ
自治体名 | 御殿場市 | 自治体コード | 22217 |
都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
人口(2015年国勢調査) | 86,614人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 御殿場市市民協働型まちづくり推進指針に基づいて設置されたもので、公募の市民委員・NPO法人等の市民活動団体の代表などからなり、協働事業提案や補助金交付審査などを行う。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://krg316.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf(第3編 行政通則/第1章 組織・処務) |
条例本文
○御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例
平成21年3月9日条例第2号
(設置)
第1条 市民と行政がまちづくりの理念及び方向性を共有し、対等な立場で協力していく市民協働型まちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、及び推進する。
(1) 市民協働型まちづくりの施策に関すること。
(2) 市民協働型まちづくりの推進状況及び成果を検証し、並びに評価すること。
(3) 御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第78号)第5条に規定する審査に関すること。
(4) その他市民協働型まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 市民活動団体に属する者
(3) 知識と経験を有する者
(4) 市職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、議により公開しないことができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の除外)
第6条 委員は、自らが所属する団体の利害に関係ある審査事項については、議事に加わることができない。
(部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。