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条例

川根本町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 川根本町 自治体コード 22429
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 6,206人

条例データ

条例本文

○川根本町まちづくり基本条例

平成24年6月28日
条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 まちづくりの基本原則(第2条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 住民自治の仕組み(第9条―第14条)
第5章 コミュニティ(第15条―第17条)
第6章 町民のための議会(第18条・第19条)
第7章 町民のための行政(第20条―第29条)
第8章 住民投票制度(第30条)
第9章 国その他の機関との連携(第31条・第32条)
第10章 この条例の実効性を高める仕組み(第33条―第35条)
附則

わたくしたちは、南アルプスの豊かな森林が育む大井川の清流と澄んだ空気に恵まれた、茶の香ただよう川根本町の町民です。
縄文の昔から、人々が生活していた川根本町は、これまでに度重なる合併を経る中で、それぞれの地域性を生かしながら、特色ある文化を築いてきました。
わたくしたちは、この美しい自然と長年にわたり培われた文化を後世に引き継ぎます。
そして、この地域に住むことを誇りに思い、自らの幸せを実感することができるまちづくりを推進し、「誰もが安心して生き生きと暮らせる川根本町」の実現を目指します。
そのために、町民、議会及び町は、まちづくりの指針として、基本となる理念や原則、協働の仕組みを明らかにし、それぞれの役割と責任を果たさなければなりません。
わたくしたちは、互いに協力・尊重し、一体となってまちづくりを進めるため、ここに、すべての町民に共有され、遵守されるべき最高規範として、川根本町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、町民、議会及び町の役割と責務を明らかにし、住民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有します。
(参加の原則)
第3条 わたくしたち町民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努めます。
(協働の原則)
第4条 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するため、対等の関係でまちづくりに関する目的及び情報を共有し、相互に理解を深めながら協力するよう努めます。
(自然との共生の原則)
第5条 わたくしたち町民は、みどり豊な自然を守るため、環境への負荷が少ない循環型社会の実現に取り組み、人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進します。
(まちの価値創造の原則)
第6条 わたくしたち町民は、もてなしやいたわりの心を育み、思いやりのあるまちづくりに努めます。
第3章 情報共有
(情報を知る権利)
第7条 わたくしたち町民は、行政活動について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、個人情報を保護しつつ、町民の知る権利を保障し、説明責任を果たして公正で開かれた町政を実現するための制度の確立に努めます。
第4章 住民自治の仕組み
(まちづくりに参加する権利)
第9条 わたくしたち町民は、まちづくりに関して意見等を述べることができ、自らまちづくり活動を行い、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第10条 わたくしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任を持って、互いの自由な発言や行動を認め合いながら、まちづくりに努めます。
2 わたくしたち町民は、行政サービスに伴う負担を分任します。
(まちづくり活動への支援)
第11条 町は、町民自身によるまちづくりを促進するために、自発的、自立的な活動を行う団体に対して、必要な支援を行います。
(生涯学習の推進)
第12条 町は、町民自らが生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる地域社会の実現を図るよう努めます。
(自然環境を意識したまちづくりの推進)
第13条 わたくしたち町民は、自然環境に対して常に関心を持ち、それを後世に引き継ぐよう努めます。
(子どもが健やかに育つ環境をつくる責務)
第14条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有し、その環境づくりに努めます。
第5章 コミュニティ
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたくしたち町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的にまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、かかわりあって地域の課題を共有し、解決に向けて行動します。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(コミュニティと子どものかかわり)
第17条 わたくしたち町民は、まちづくり活動において、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
第6章 町民のための議会
(議会の役割と責務)
第18条 議会は、町民に開かれた議決機関であるとともに、町の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営します。
2 議会は、町民に開かれた議会運営を図り、議会に対する町民の関心を高めるとともに、町民の意見をまちづくりに反映させるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第19条 議員は、議会の役割及び責務の充分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の信託に応えます。
2 議員は、住民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めます。
第7章 町民のための行政
(町長の役割と責務)
第20条 町長は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、公正かつ誠実にまちづくりの推進に努めます。
(職員の役割と責務)
第21条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発と自己啓発に努め、相互に研鑽して能力を十分に発揮します。
(執行機関の組織づくり)
第22条 執行機関の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものとするよう努めます。
(町の説明責任)
第23条 町は、行政活動の内容や意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明するとともに、町民から要請を受けたときには、誠実に応答するように努めます。
(町民からの提案、意見、要望等に対する対応)
第24条 町の執行機関は、まちづくりに関する町民からの提案、意見、要望等を、その政策に反映させるよう努めます。
(パブリックコメント)
第25条 町は、まちづくりに関する重要な政策の立案に当たっては、意思決定前に当該政策の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にするとともに、提出された意見等を考慮し意思決定を行います。
(総合計画)
第26条 町は、この条例の理念及び目的に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画を策定します。
2 総合計画の策定、実施、評価等の各段階において、町民の参加を得て、協働で実行します。
3 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加えます。
4 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定します。
(総合計画に沿った予算執行)
第27条 町は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果があがるよう努めます。
2 町長は、中長期的な展望に立った自立的かつ健全な財政運営を行います。
(財政事情の公表)
第28条 町は、財政運営の健全性を確保するため、財政の見通しを明確にするとともに、その内容を分かりやすく町民に公表します。
(行政評価)
第29条 町は、効果的で効率的な行政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに反映させるとともに、分かりやすく町民に公表します。
第8章 住民投票制度
(住民投票制度)
第30条 町長は、町に関する特別重要な事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認める時は、別に条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
第9章 国その他の機関との連携
(国及び県との連携)
第31条 町は国及び県と対等な立場で連携し、適切に役割分担することにより、自立したまちづくりに努めます。
(広域連携)
第32条 町は、近隣自治体との連携を積極的に図り、地方自治の発展のため、それぞれ適切な役割分担に努めます。
第10章 条例の実効性を高める仕組み
(条例の位置づけ)
第33条 この条例は、自治の基本的事項及び町政に関する最高規範であり、町民、議会及び町は、誠実にこれを遵守します。
2 議会及び町長は、この条例の理念にのっとり、町政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例及び規則等の体系化を図ります。
(条例の運用の充実)
第34条 議会及び町長は、条例の実効性を高めるため、この条例の運用状況を常に把握し、充実を図るよう努めます。
(条例の見直し)
第35条 町長は、4年を超えない期間ごとに、この条例が町民主体のまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを、組織等を設置して町民の参加を図り、又は町民に意見を求めて検討し、必要な場合は条例改廃等の措置を講じます。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。