【失効】静岡県社会貢献活動促進基金条例
自治体データ
自治体名 | 静岡県 | 自治体コード | 22000 |
都道府県名 | 静岡県 | 都道府県コード | 00022 |
人口(2015年国勢調査) | 3,633,202人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 静岡県のNPO助成制度・「ふじのくにNPO活動基金」を規定した条例である。平成28年3月31日に失効。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
○静岡県社会貢献活動促進基金条例
条例第28号
静岡県社会貢献活動促進基金条例をここに公布する。
静岡県社会貢献活動促進基金条例
(設置)
第1条 ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の社会貢献活動を促進するための事業に要する経費に充てるため、静岡県社会貢献活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、静岡県一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。