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条例

静岡市市民参画の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 静岡市 自治体コード 22100
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 693,389人

条例データ

条例本文

○静岡市市民参画の推進に関する条例

平成19年3月20日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容(第7条―第12条)

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い(第13条)

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割(第14条・第15条)

第3章 住民投票手続(第16条・第17条)

第4章 市民自治推進審議会の役割(第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、静岡市自治基本条例(平成17年静岡市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)の目的及び理念に基づき、市民が市政に参画するための基本的な事項を定めることにより市民参画を推進し、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。

(3) 市民参画 市政に関する施策(以下「施策」という。)に市民の意見等を反映するため、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民が主体的に様々な形でかかわることをいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(市民参画の基本理念)

第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験、知識及び創造的な活動を通じて、市政に参画し、市民と市が協働して、自立した地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。

(市民参画の基本原則)

第4条 市民参画は、すべての市民にその機会を保障することにより、行われるべきものとする。

2 市民参画は、市民と市が情報を共有して行われるべきものとする。

3 市民参画は、市民と市がそれぞれのもつ特性を生かし、市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解しながら行われるべきものとする。

4 市民参画は、その継続的な発展のために、創意工夫をもって行われるべきものとする。

5 市民参画は、市民と市又は市民同士の対話を通じた相互の連携及び協力により築かれた良好な信頼関係を基本として行われるべきものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりの主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市民参画をするよう努めなければならない。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、総合的な視点に立って市民参画をしなければならない。

3 市民は、市民活動に関する理解を深め、市民参画を通じて、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、市政運営に当たっては、市民参画の推進を図る視点に立ち、これを行わなければならない。

2 市は、市民に対し市政に関する情報を積極的かつ分かりやすい形で提供しなければならない。

3 市は、市政について、市民に対し適切かつ誠実に説明責任を果たさなければならない。

4 市は、市民に対し市民参画の機会を積極的に提供するよう努めなければならない。

5 市は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。

6 市は、市民参画に対する市民意識を醸成し、及び市民活動の促進に努めなければならない。

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容

(市民参画手続)

第7条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民と協働して市政運営を行うことを目的として、市民参画の推進を図る視点に立ち、施策に対する市民の関心及び施策の市民に与える影響その他施策の内容を勘案し、市民参画が必要であると認める場合には、次項、次条及び第9条の規定により市民の意見等を施策へ反映するための一連の手続(以下「市民参画手続」という。)を実施するものとする。

2 市民参画手続は、原則として、次に掲げる目的による手続の区分に応じ、規則で定める方法により行うものとする。

(1) 広く意見等を募集するための手続

(2) 集会の形態をとり、市民と実施機関の対話を通じて意見交換等を行うための手続

(3) 会議の形態をとり、市民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続

(市民参画手続の実施原則)

第8条 実施機関は、市民参画手続を実施しようとするときは、原則として、前条第2項第1号の区分に該当する市民参画手続の方法により実施するものとする。ただし、施策の内容に応じ、他の市民参画手続の方法により実施することが適当であると認める場合にあっては、これに代えて他の方法により市民参画手続を実施することができる。

2 実施機関は、市民が広く市政に参画できるよう、施策の内容に応じ、効果的に市民の意見等が施策に反映できる市民参画手続を複数の方法により実施するよう努めるものとする。

3 実施機関は、市民参画手続の結果を最も効果的に施策に反映できると認める適切な時期に市民参画手続を実施するものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、提出された市民の意見等を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定による市民の意見等の検討を行ったときは、市民の意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、これらの内容に静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を含む場合は、この限りでない。

(自治基本条例第21条の規定に基づく市民意見の聴取)

第10条 自治基本条例第21条に規定する市民意見の聴取(以下「市民意見聴取」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに、市民参画手続により行わなければならない。

(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃を行うとき。

(2) 市政及び各行政分野の基本的な事項を定める条例、規則等の制定改廃又は計画等の策定若しくは変更を行うとき。

(3) 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画の策定又は変更を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施機関が認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、市民意見聴取を実施しないことができる。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要があると認める事項を除く。)

(2) 法令等に基づく事項で、市の裁量の余地がないもの

(3) 実施機関の内部の事務処理に関する事項

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められている事項

(5) 軽易な事項

(6) 緊急を要する事項

(実施計画の策定及び公表)

第11条 実施機関は、市民参画手続を実施する場合には、あらかじめその年度における市民参画手続の実施計画を策定しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の規定により各実施機関が策定する実施計画を取りまとめ、公表しなければならない。

(実施状況の公表等)

第12条 実施機関は、市民参画手続を実施した場合には、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項に規定する報告に基づく各実施機関の実施状況を取りまとめ、自治基本条例第27条第1項の規定に基づき設置する静岡市市民自治推進審議会(以下「市民自治推進審議会」という。)に報告をするとともに、これを公表しなければならない。

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い

(市民が自発的に提出した意見等の取扱い)

第13条 実施機関は、市民参画手続によるもののほか、市民の誰もが自発的かつ率直にまちづくりに関する意見等を実施機関に対して伝えることができ、かつ、当該意見等が実施機関に伝えられた場合には、その内容に関する検討を速やかに行い、必要な内容について的確に市政に反映できる体制を確保しなければならない。

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割

(市民意向の把握)

第14条 実施機関は、市民参画手続及び前条の規定による市民からの意見等の把握によるもののほか、市政に関する市民の意識調査、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握し、これを市政に反映するよう努めるものとする。

(行政需要への適切な対応)

第15条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、行政評価の公表を行うこと等により、当該施策に関する情報を十分に分かりやすく市民に提供しなければならない。

2 実施機関の職員は、市政を効果的かつ適切に運営するため、専門的な知識を活用し、この章の規定により得られた情報を総合的かつ継続的に検討し、及び分析し、施策に効果的に反映するよう努めるものとする。

第3章 住民投票手続

(住民投票の実施請求権を有する者等)

第16条 自治基本条例第26条第1項に規定する住民投票(以下「住民投票」という。)の実施を請求することができる者は、年齢18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、その者に係る静岡市の住民票が作成された日(他の市町村から静岡市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものは、当該届出をした日)から引き続き3月以上静岡市の住民基本台帳に記載されているものとして、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿(住民投票の実施を請求することができる者の氏名、住所、性別及び生年月日等が記載された名簿をいう。以下同じ。)に登録されたものとする。

2 前項の永住外国人とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 自治基本条例第26条第1項に規定するその総数の50分の1の数は、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿の登録が行われた日以後直ちに告示しなければならない。

(平24条例12・平28条例26・一部改正)

(住民投票の請求に関する処置等)

第17条 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、住民投票の実施の請求について市議会に付議しようとするときは、同条第1項の規定による請求を受理した日から20日以内に市議会を招集するものとする。

2 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定による付議の結果を同条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表するものとする。

3 前条及び前2項に掲げるもののほか、住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項、第4項及び第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

(平28条例26・一部改正)

第4章 市民自治推進審議会の役割

(市民自治推進審議会の役割)

第18条 市民自治推進審議会は、自治基本条例第27条第2項に規定する所掌事項のほか、第12条第2項の報告があった場合その他市民参画の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長に意見を述べることができる。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に施策について立案、実施又は評価の手続を開始している場合であって、第2章第1節の規定による市民参画手続を実施することが困難であると市長が認めるときは、同節の規定は、適用しない。

附 則(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定の適用について、外国人であり、又は外国人であったことにより同項に規定する要件を満たさない者で、引き続き静岡市の住民基本台帳に記載されている期間にこの条例による改正前の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項に規定する要件をこの条例の施行の日の前日まで継続して満たしていた期間を通算した場合に新条例第16条第1項に規定する要件を満たすこととなるものについては、当該旧条例第16条第1項に規定する要件を満たしていた期間を通算するものとする。

附 則(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。