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条例

静岡市市民活動の促進に関する条例

自治体データ

自治体名 静岡市 自治体コード 22100
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 693,389人

条例データ

条例本文

○静岡市市民活動の促進に関する条例

平成19年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の基本理念及びその促進に関する基本原則を定め、市民活動に係る市民及び市の責務を明らかにするとともに、市民活動を総合的かつ計画的に促進するための基本的事項を定めることにより、市民が相互の交流と理解を通じて、自らの意思により主体的に活動し、社会的課題の解決に貢献することができる社会の実現を図り、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市民活動 市民が営利を目的とせず、社会的課題の解決に取り組む公益のための活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、市民活動を継続的に行う団体をいう。

(市民活動の基本理念)

第3条 市民活動の基本理念は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動は、国及び地方公共団体の活動又は営利を目的とした活動によっては解決できない社会的課題を解決する役割を果たすものとする。

(2) 市民活動は、市民が対話を通じて、相互に価値観を尊重し行うものとする。

(3) 市民活動は、人種、信条、性別、年齢及び社会的・身体的状況等が多様な市民の参画によって、自ら意見を述べる意思又は機会のない者が抱える問題を取り上げ、見過ごされやすい社会的課題の解決に貢献するものとする。

(4) 市民活動は、参画した個人自身に精神的充実及び人間的成長をもたらすものとする。

(市民活動の促進に関する基本原則)

第4条 市民活動の促進の基本原則は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動を行う市民の自主性、先駆性及び創造性を尊重するものであること。

(2) 市民相互及び市民と市の対等な関係を尊重するものであること。

(3) 市民相互及び市民と市の間の理解を深めるものであること。

(4) 市民活動に関する情報を公開し、及び共有するものであること。

(市民及び市の責務)

第5条 市民及び市は、市民活動に対する市民の自発的な参画の促進に努めなければならない。

2 市民及び市は、市民が精神的及び経済的に自立した市民活動を継続して行うための環境づくりに努めなければならない。

3 市民及び市は、市民相互及び市民と市の間の意見交換その他の交流の促進に努めなければならない。

(協働事業)

第6条 市民及び市は、市民活動のより効果的な促進を図るため、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合って行う事業(以下「協働事業」という。)の創出に努めなければならない。

2 市は、市の事業のうち市民の知識を生かし、又は市民が参画することにより効果的に実施することができるものを協働事業として実施するよう努めなければならない。

(相互提案)

第7条 市は、協働事業の創出のため、市民活動団体及び市が協働事業について相互に提案を行うための仕組みを整備しなければならない。

2 市民活動団体及び市は、前項の仕組みを積極的に活用するよう努めなければならない。

(基本計画の策定)

第8条 市長は、市民活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、市民活動の促進の基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民活動の促進に関する基本的な考え方に関すること。

(2) 市民活動の促進に関する基本的な施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に関する重要な事項

3 前項の場合において、同項第2号の基本的な施策に関しては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民一人ひとりの市民活動への参画に関すること。

(2) 市民活動の自立を支える環境づくりに関すること。

(3) 協働事業の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な事項

4 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を聴取し、これを基本計画に反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条に規定する静岡市市民活動促進協議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前2項の規定は、基本計画の変更の場合について準用する。

(静岡市市民活動促進協議会の設置)

第9条 市民活動を促進するため、静岡市市民活動促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 協働事業の促進に関すること。

(2) 基本計画の策定、進行管理及び変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に係る重要な事項

(組織)

第11条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第12条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験がある者

(2) 市民活動団体に所属している者

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会の会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

5 協議会の会議は、原則として、公開とする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、市民局において処理する。

(平26条例139・一部改正)

(協議会の運営に関する委任)

第16条 第9条から前条までに規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日条例第139号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。