鯖江市市民協働まちづくり基金条例
自治体データ
自治体名 | 鯖江市 | 自治体コード | 18207 |
都道府県名 | 福井県 | 都道府県コード | 00018 |
人口(2015年国勢調査) | 68,302人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/city.sabae/reiki_honbun/r400RG00000574.html |
条例本文
鯖江市市民協働まちづくり基金条例
平成18年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 市民、事業所および行政が協働し、市民活動およびボランティア活動の活性化を推進するため、鯖江市市民協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、次に掲げるものをもつて充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 前条の目的のための寄附金
(3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的達成のために行う事業の財源に充て、または基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に定める目的に従い、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。