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条例

金沢市における学生のまちの推進に関する条例

自治体データ

自治体名 金沢市 自治体コード 17201
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 463,254人

条例データ

条例本文

○金沢市における学生のまちの推進に関する条例
平成22年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等(第9条―第18条)
第3章 学生のまちの推進に対する支援等(第19条・第20条)
第4章 学生のまちの推進体制(第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則

私たちのまち金沢は、明治期に、加賀藩の藩校を源流とした金沢医学館や旧制第四高等学校などが開学し、以後、数多くの高等教育機関を擁する学術文化都市として発展してきた。また、国内外から多数の学生が集まり、金沢のまちを学び舎やとして自らの知恵、能力、人間性を磨くことにより、学術、文化、経済など広く各界に俊英を輩出してきた。
学生たちは、まちなかに集い、市民と憩い、談論風発するなど、日々の暮らしにおいて学生と市民とが相互に交流する姿は、にぎわいと活力の象徴として、「学生のまち・金沢」の歴史を刻み、今日に至っている。
このような背景を踏まえ、未来に向けたまちづくりにおいて、地域社会が可能性豊かな学生を育み、学生と市民との相互の交流や学生と金沢のまちとの関係を深めながら、学生のまちとしての金沢の個性と魅力をさらに磨き高めていくことは、健全で活力に満ちた地域社会を実現し、金沢のまちが持続的に発展するうえで重要である。
ここに、私たちは、学生のまちとしての伝統と誇りを継承発展させることにより、金沢を将来にわたり希望と活力に満ちた魅力あふれるまちとするため、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、学生のまちとしての本市の個性と魅力を磨き高めるまちづくりの推進(以下「学生のまちの推進」という。)について、基本理念を定め、並びに学生、市、市民、町会その他の地域コミュニティに関する活動に係る団体(以下「町会等」という。)、高等教育機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、総合的に学生のまちの推進を図り、もって健全で活力に満ちた地域社会の実現と本市の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学生のまち 固有の自然、歴史、文化等とこれらのもとで醸成されてきた地域コミュニティを大切にする土壌を生かして、学生がまちを学びの場又は交流の場としながら、まちなかに集い、市民と親しく交流し、及び地域における活動等に取り組むほか、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生の地域における生活、自主的な活動等を支援することにより、学生と市民との相互の交流及び学生とまちとの関係が深まり、にぎわいと活力が創出されるまちをいう。
(2) 学生 高等教育機関に在学する者をいう。
(3) 高等教育機関 大学、高等専門学校、専門課程を置く専修学校その他の高等教育を行う機関をいう。
(4) 地域コミュニティ 一定の区域内に居住する者相互の連帯意識に基づく人と人とのつながりをいう。
(基本理念)
第3条 学生のまちの推進は、地域社会全体で学生を育む社会的気運を醸成しながら、行われなければならない。
2 学生のまちの推進は、その主体は学生であるという認識のもとに、学生の自主性を尊重しながら、その自主的な活動を促進することを基本として行われなければならない。
3 学生のまちの推進は、学生、市、市民、町会等、高等教育機関及び事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(学生の役割)
第4条 学生は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らが学生のまちの推進の主体であることを認識し、社会的なマナーや決まりを遵守するとともに、地域コミュニティへの参加、金沢のまちについての理解を深めること等を通じて、本市が学生のまちとして持続的に発展していくために協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 市は、基本理念にのっとり、学生のまちの推進に関し、町会等、高等教育機関、関係行政機関等と密接な連携を図るとともに、学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者が行う学生のまちの推進に関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう必要な調整を行うものとする。
(市民及び町会等の役割)
第6条 市民及び町会等は、基本理念にのっとり、学生が参加しやすい開かれた活動の実施と当該活動への参加の呼びかけ、学生の地域における生活の支援等を通じて、日常生活等における学生との交流が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(高等教育機関の役割)
第7条 高等教育機関は、基本理念にのっとり、学生の地域コミュニティへの参加及び自主的な活動の促進、学生との協働による教育研究成果その他の知的資源を生かした地域貢献活動の推進等を通じて、学生と市民との相互の交流及び学生と金沢のまちとの関係が深まるよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、学生の自主的な活動に対する支援、職場体験活動の実施等を通じて、学生の社会参加を支援するよう努めるとともに、本市が実施する学生のまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 学生のまちの推進に関する基本的な施策等
(交流の促進等)
第9条 市は、学生のまちの推進に積極的に取り組むため、まちなかにおける学生相互又は学生と市民との相互の交流及び情報交換の促進、学生が地域における活動等に参加する機会の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(自主的な活動に対する支援)
第10条 市は、高等教育機関、事業者等と連携しながら、学生の自主的な活動を支援するために必要な施策を実施するものとする。
(学習機会の提供等)
第11条 市は、金沢のまちについての学生の理解を深めるため、学生が金沢固有の歴史、文化等にふれあい、又はこれらについて学習することができる機会を提供するものとする。
(相談体制の整備)
第12条 市は、町会等、高等教育機関等と連携しながら、学生からの日常生活等に関する相談体制の整備を図るものとする。
(普及啓発)
第13条 市は、学生のまちの推進についての学生、市民等の理解と関心を深めるため、その普及啓発に努めるものとする。
(金沢学生のまち推進週間)
第14条 市は、学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市が一体となって学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進週間を定めるものとする。
(金沢まちづくり学生会議)
第15条 学生は、市と協働して学生のまちの推進を図るため、学生で構成する金沢まちづくり学生会議(以下「学生会議」という。)を組織することができる。
2 学生会議は、学生のまちの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学生の意識の高揚を図ること。
(2) 学生相互又は学生と市民との相互の交流及び学生の自主的な活動を促進するための施策を企画し、及び実施すること。
(3) その他学生会議が必要があると認める活動
(学生のまち地域推進団体)
第16条 学生、市民、町会等、高等教育機関及び事業者は、当該地域において、これらの者で構成する学生のまちの推進を図るための団体(以下「地域推進団体」という。)を組織することができる。
(学生のまち地域推進計画)
第17条 地域推進団体は、当該地域における学生のまちの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定することができる。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 名称
(2) 対象となる地域
(3) 目標及び基本方針
(4) 自主的な取組に関する事項
(5) その他必要な事項
(学生のまち地域推進協定)
第18条 地域推進団体は、前条の規定により推進計画を策定したときは、市長と当該地域における学生のまちの推進に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、協定を締結したときは、当該協定の締結に係る地域推進団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
第3章 学生のまちの推進に対する支援等
(援助)
第19条 市長は、前条第2項に定めるもののほか、学生のまちの推進を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第20条 市長は、学生のまちの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第4章 学生のまちの推進体制
(金沢学生のまち推進会議)
第21条 学生、市民、町会等、高等教育機関、事業者及び市は、それぞれの役割に基づいて学生のまちの推進を図るため、金沢学生のまち推進会議(以下「推進会議」という。)を組織するものとする。
2 推進会議は、この条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
3 推進会議は、学生会議、地域推進団体、関係行政機関等と密接な連携を図るため、これらの団体等をその構成員として加えることができる。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。