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条例

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 金沢市 自治体コード 17201
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 463,254人

条例データ

条例本文

金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例

平成17年3月25日
条例第4号

金沢は、これまで自然環境や歴史、風土の中で培われてきた公私協働の土壌を守り育て、これを活いかしながら、市民の自主性とまちの独自性を発揮し、発展してきた。
これらの金沢が誇るべき貴重な財産を礎に、市民主体のまちとして将来にわたりさらに発展するためには、市民との情報の共有により行政の透明性を高めるとともに、市民と市とが互いに協力し、補完し合う協働の心を育て、市民一人ひとりが自覚と責任を持って、まちづくりに当たることが必要である。
ここに、本市は、代表民主制を基本とする地方自治制度のもと、市民と市の役割を明らかにするとともに、多様な市民参加の機会を確保することにより、市民と市との協働による市政の推進を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市における市民参加を推進するための基本となる事項を定めることにより、協働による市政を推進することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市民が自己の意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
2 この条例において「協働」とは、市民及び市がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、協働による市政の実現を目指して推進されなければならない。
2 市民参加は、市民にとって、その機会が平等に与えられることにより推進されなければならない。
3 市民参加は、市民及び市が情報を交換し、及び共有することにより推進されなければならない。
4 市民参加は、市民及び市が相互の役割を理解し、互いに尊重して推進されなければならない。
5 市民参加は、市民の多様な価値観に公平かつ的確に対応して推進されなければならない。
6 市民参加は、市民の福祉の増進及び市政の効率性の確保が図られることを基本として推進されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らの果たすべき役割を自覚し、多様な機会を通じて積極的かつ主体的に市民参加をするよう努めなければならない。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の公共の利益を考慮することを基本として、市民参加をするよう努めなければならない。
3 市民は、自らの発言及び行動に責任を持って市民参加をするよう努めなければならない。
(市の役割)
第5条 市は、市民参加の機会の提供その他の市民参加を推進するための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、施策の企画立案、実施及び評価の過程において情報の積極的な提供及び公開を推進し、説明責任を果たすことにより、市民と情報を共有するよう努めなければならない。
3 市は、市民参加を推進することにより、市民の意向を把握し、施策に反映させるよう努めなければならない。
4 市は、金沢が育んできた地域における市民の自主的な活動を尊重し、その活動を行っている団体との連携を図り、協働による市政を推進するよう努めなければならない。
(市民参加の手続)
第6条 この条例における市民参加の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(施策の企画立案に当たり、当該施策の趣旨、目的、内容等を公表し、これらについて提出された市民の意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)
(2) 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体(以下「審議会等」という。)による調査及び審議
(3) 意見交換会、公聴会、説明会及びアンケートの実施
(4) 共同研究(市が、専門家の助言を受けながら参加者が共同で施策に関する研究を行う場を設けることをいう。)
(5) 市民との協定による施策の実施
(6) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等による施策の実施
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める手続
(市民参加の手続における基本的な考え方)
第7条 市長その他の執行機関(以下「市の機関」という。)は、施策の企画立案、実施又は評価の過程において、前条各号に掲げる市民参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められる手続を行うよう努めなければならない。
第8条 市の機関は、施策の企画立案、実施又は評価の過程における適切な時期に市民参加の手続を行うよう努めなければならない。
第9条 市の機関は、施策に応じ、できる限り広く市民参加が行われるよう努めなければならない。
第10条 市の機関は、施策に係る情報を積極的に提供するよう努めるとともに、市民参加の手続を経て提出された市民の意見等を施策に反映させるよう努めなければならない。
第11条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する施策については、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
(2) 迅速性又は緊急性を要するもの
(3) 市税等の賦課徴収及び使用料等の徴収に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(パブリックコメント手続)
第12条 市の機関は、次に掲げる施策の企画立案(前条各号に掲げるものを除く。)をしようとするときは、パブリックコメント手続を行うものとする。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
2 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとするときは、当該企画立案に係る意思決定を行う前に、当該施策の案及びこれに関連する資料を公表するものとする。この場合において、当該施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 パブリックコメント手続による意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
4 市の機関は、パブリックコメント手続の対象となる施策の企画立案をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該施策の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
5 市の機関は、パブリックコメント手続により提出された意見の概要及び当該意見に対する考え方を公表するものとする。
6 第2項及び前項の規定による公表は、当該施策に係る市の機関が指定する場所での閲覧又はインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
7 第7条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続による市民参加の手続については、市長が別に定める。
(平19条例25・一部改正)
(審議会等)
第13条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、法令等に公開しない旨の定めがあるとき、又は会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成3年条例第2号)第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当するおそれその他正当な理由があると当該審議会等が認めるときは、この限りでない。
2 市の機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとする場合は、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、構成員の全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。ただし、法令等に構成員に関する定めがあるとき、高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であるとき、その他正当な理由があると当該市の機関が認めるときは、この限りでない。
3 第7条から第11条まで及び前2項に定めるもののほか、審議会等の調査及び審議による市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(意見交換会等の市民参加の手続)
第14条 第7条から第11条までに定めるもののほか、第6条第3号から第7号までに掲げる市民参加の手続については、市の機関が別に定める。
(推進計画)
第15条 市長は、市民参加及び協働による市政を総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(推進施策)
第16条 市長は、推進計画に基づき、市民参加及び協働による市政を推進するための次に掲げる事項に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 市民参加及び協働に関する意識の把握及び向上に関する事項
(2) 地域において自主的な活動を行っている市民団体等が有している経験、知識、情報等の活用に関する事項
(3) 市民参加及び協働の推進に関する助言又は指導をすることができる人材の育成及び活用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加及び協働による市政を推進するために必要な事項
(協働をすすめる市民会議)
第17条 市民及び市は、それぞれの役割に基づいて、自主的かつ自発的な市民参加及び協働による市政を推進するため、協働をすすめる市民会議(以下「市民会議」という。)を組織するものとする。
2 市民会議は、推進計画に関する事項及びこの条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 法令又は条例に市民参加の手続が定められている場合は、この限りにおいて、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。