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条例

十和田市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 十和田市 自治体コード 02206
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 60,378人

条例データ

条例本文

十和田市まちづくり基本条例
平成24年6月26日
条例第18号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 私たちのめざすまち(第4条)
第3章 子ども(第5条)
第4章 市民(第6条・第7条)
第5章 議会及び議員(第8条―第10条)
第6章 市長及び職員(第11条・第12条)
第7章 地域経営(第13条―第18条)
第8章 情報の共有(第19条―第21条)
第9章 市民の市政への参加(第22条・第23条)
第10章 施行後の検証及び見直し(第24条・第25条)
第11章 雑則(第26条)
附則

十和田市は、四季を織りなす十和田湖・奥入瀬渓流・八甲田の豊かな自然と、先人が築いた整然と区画された街並みなど、豊かな自然と近代的な都市機能が調和した美しいまちです。
私たちは、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長するために、心豊かに暮らせるまちを作り、次世代に引き継いでいく使命があります。
そのためには、まちづくりの担い手である私たちは、十和田市を経営するという理念のもと、役割を分担し、それぞれの責任を果たしながら、共に力を合わせていくことが大切です。
市民は、議会及び市のそれぞれの責務や特性を理解し、信頼するとともに、自らの役割や責務を自覚し、主体的に市政に参画しながら、まちづくりに取り組んでまいります。
また、議会及び市は、市民の負託に応え、将来にわたり市民が安全で安心して暮らすことのできる豊かな地域社会を、すべての市民と協働して実現していく責務があります。
私たちは、市民一人一人の人権や地域の個性、自主性を尊重するとともに、地域の絆を大切にしながら、協働して地域の課題解決に取り組み、安心して住み、働き、学び続けることができる地域社会の実現をめざし、ここに十和田市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、十和田市におけるまちづくりに関する基本的な事項を定め、参画と協働による市民主体の自治の進展を図り、活力に満ち安心して暮らせる十和田市を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内で活動するものを総称して「市民」といいます。
(2) 市 市長、教育委員会等の執行機関を総称して「市」といいます。
(3) 私たち 市民、議会及び市を総称して「私たち」といいます。
(4) まちづくり まちが抱えている課題に対して、協働して解決を図り、住みよいまちにしていくための活動を「まちづくり」といいます。
(5) 参画 まちづくりに主体的に参加し、その意思形成に関わることを「参画」といいます。
(6) 協働 私たちがそれぞれの役割と責任を自覚し、協力して行動することを「協働」といいます。
(7) 住民 市内に住所を有する人のことを「住民」といいます。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、十和田市のまちづくりに当たっての基本的な理念や原則を定めたものであり、私たちは、この条例の趣旨を尊重するものとします。
2 他の条例、規則等の制定又は改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るものとします。
第2章 私たちのめざすまち
(私たちのめざすまち)
第4条 私たちは、次に掲げる住みよいまちを実現することをめざします。
(1) お互いを思いやる心があふれ、安全で安心して暮らせるまち
(2) 十和田湖や奥入瀬渓流に代表される自然を大切にし、自然と共生するまち
(3) 市民一人一人の基本的人権や多様な価値観を認め、協働の推進に努めるまち
(4) 市民が主体となったまちづくりを推進するまち
(5) ふるさとを愛し、開拓精神を受け継ぎ、新しい文化を創造するまち
(6) 農業や観光等、地域の資源を活かした活力のあるまち
(7) 高齢者や障害を持つ方に気配りがあるやさしいまち
(8) 地域の歴史や絆を大切にし、次代へ継承していくまち
(9) 北里大学等の教育機関との連携による元気のあるまち
第3章 子ども
(子どもの権利等)
第5条 子どもは、その年齢に応じてまちづくりに参加する権利があります。
2 私たちは、すべての子どもの人権を守るとともに、子どもが健やかに育つ環境を作るように努めます。
3 私たちは、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるように、子どもの意見に耳を傾け、まちづくりに活かすように努めます。
4 私たちは、すべての子どもに日頃から愛情を持って接し、地域の中で守り育てます。
第4章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利があります。
2 市民は、まちづくりに関して意見を述べるとともに、参画する権利があります。
3 市民は、まちづくりに参画するために必要な情報を知る権利があります。
4 市民は、前3項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの担い手として、互いに尊重し協力しあいながら、まちづくりに参画するように努めるものとします。
2 市民は、参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 市民は、ふるさとを大切にし、豊かな自然を守り育てるとともに、安全で潤いのある生活空間の形成に努めるものとします。
4 市民は、地域コミュニティを守り育て、地域の課題を共有し、その解決に向けて行動するように努めるものとします。
第5章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、十和田市の意思を決定する機関及び行政を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとします。
2 議会は、市民の参画を推進するため、市民の意思を把握し、政策に反映させるものとします。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うものとします。
(市民に開かれた議会)
第9条 議会は、審議に関する情報を公開すること等により、市民に分かりやすい議会運営に努めるものとします。
2 議会は、その活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるように努めるものとします。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。
2 議員は、積極的に市民との対話を心がけ、市民の意思の把握に努めます。
3 議員は、市政の課題に関する調査、政策提言等を積極的に行うように努めるとともに、議会活動に関して市民に説明するように努めます。
第6章 市長及び職員
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うものとします。
2 市長は、市民の参画を推進するため、広く市民の声を聴き、市政に反映させるとともに、説明責任を果たすように努めるものとします。
3 市長は、職員を指揮監督し、人材育成に努めるものとします。
(職員の役割と責務)
第12条 職員は、市民全体への奉仕者として、市民に誠意を持って接するように努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努め、公正で誠実にその職務を遂行する責務があります。
3 職員は、地域社会の一員として、まちづくりの推進に積極的に努めます。
第7章 地域経営
(地域経営の基本)
第13条 私たちは、十和田市の自律的発展を図るため、連携と協働により、地域の経営に取り組みます。
2 市は、市民の参画と情報共有を基本とした、公正で透明性の高い行政運営を行います。
3 市は、事務事業について「計画・実施・評価・改善」に基づいた効率的で効果的な行政運営を行います。
(総合計画)
第14条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を策定します。
2 市は、総合計画の策定に当たって、多くの市民の意見を反映させるため、必要な情報提供に努め、市民の参画を進めます。
3 市は、総合計画の進行管理を適切に行い、その進捗情報を市民に分かりやすく提供します。
(健全な財政運営)
第15条 市は、総合計画や事業評価等の結果を踏まえ、効率的で効果的な予算の編成に努めます。
2 市は、中長期的な展望に立ち、健全で持続可能な財政運営に努めます。
3 市は、予算及び決算の内容や市の財政状況を市民に分かりやすく公表し、財政運営の透明性の確保に努めます。
(事業評価)
第16条 市は、行政をより効率的かつ効果的に運営するため、実施する事業等について、外部評価を取り入れ、検証及び評価を行うものとします。
2 市は、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、事業等の改善に努めます。
(行政改革)
第17条 市は、行政運営の資質の向上を図るため、市民とともに行政改革に取り組み、その検証を行い、結果を市民に分かりやすく公表します。
(危機管理)
第18条 市は、市民の安全と安心を確保するため、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化に努めます。
2 市は、市民及び関係機関と相互に連携し、協力しながら、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に努めます。
第8章 情報の共有
(情報の共有)
第19条 市は、まちづくりについて市民と共通の認識を持つために、保有する情報を市民に積極的かつ迅速に、分かりやすく提供するように努めます。
2 市は、市民が市政に関する情報を容易に得られるように、適切な仕組みの整備に努めます。
3 市民は、地域の課題を解決するために必要な情報の収集と共有に努めます。
(説明・応答の責任)
第20条 市は、まちづくりに関する事項に関し、市民に分かりやすく説明するように努めます。
2 市は、市民からの意見、要望等に対し、速やかな応答に努めます。
3 市は、政策の「計画・実施・評価・改善」の各段階における情報を、適切な手段により市民に分かりやすく提供するように努めます。
(個人情報の保護)
第21条 市は、個人の権利及び利益を保護するために、個人に関する情報を適正に管理するとともに、必要な措置を講じるものとします。
第9章 市民の市政への参加
(市民の参画)
第22条 市は、市民の参画を容易にするため、市民が意見を述べやすい環境を整えるように努めるものとします。
2 市は、まちづくりに関して市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催等適切な方法を選択するように努めるものとします。
3 市は、審議会等の委員を選任しようとする場合、その設置の目的に応じ、委員の一部を公募により市民から選任するように努めるものとします。
(住民投票)
第23条 市長は、市民生活に関する極めて重要な事項について、広く住民の意思を問う必要があると認める場合には、住民投票を実施するものとします。
2 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重します。
3 第1項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、その都度、条例で定めます。
第10章 施行後の検証及び見直し
(条例の推進)
第24条 私たちは、この条例の適正かつ円滑な運用及び推進に関し不断の検証に努め、将来にわたりこの条例を発展させるものとします。
(条例の検証及び見直し)
第25条 市長は、この条例が十和田市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し、見直しが必要であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。
2 市長は、前項に規定する検証及び見直しに当たっては、市民を主体とした検討組織を設け、その意見を聴くものとします。
第11章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。