むつ市市民協働まちづくり会議条例
自治体データ
自治体名 | むつ市 | 自治体コード | 02208 |
都道府県名 | 青森県 | 都道府県コード | 00002 |
人口(2015年国勢調査) | 54,103人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 委員の公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | この市民協働まちづくり会議は、自治基本条例を策定するかしないなど市民参加に関わる市民公募型の審議会の役割と、市民協働提案や市民活動の補助金の審査機関という二つの役割を持っている。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.mutsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r291RG00000101.html |
条例本文
○むつ市市民協働まちづくり会議条例
平成24年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 地域コミュニティの振興及び市民活動の促進を図り、市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、むつ市市民協働まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、研究及び審議をし、その結果に係る提言、報告等を行うものとする。
(1) 市民協働及び参画に係る計画等の策定に関すること。
(2) 市民政策提案の審査に関すること。
(3) 市民提案型事業に係る補助金に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民協働及び参画の推進に関すること。
(組織)
第3条 まちづくり会議は、委員17人以内で組織する。
2 委員は公募により選任するものとし、市長が委嘱する。
3 市長は、特に必要があると認める場合には、市長が適当であると認める者を委員として委嘱することができる。
4 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤の特別職とする。
(アドバイザーの委嘱)
第4条 市長は、まちづくりに関し優れた識見を有する者をまちづくり会議のアドバイザーとして委嘱することができる。
(会長)
第5条 まちづくり会議に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、まちづくり会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 まちづくり会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
6 会議は、公開することを原則とする。
(部会)
第7条 まちづくり会議に、専門的事項を検討及び審査するため部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長が委員のうちから指名する。
3 会長は、必要があると認めるときは、市職員を部会の委員とすることができる。
4 部会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長がまちづくり会議に諮って定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。