仙北市協働によるまちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 仙北市 | 自治体コード | 05215 |
都道府県名 | 秋田県 | 都道府県コード | 00005 |
人口(2015年国勢調査) | 24,610人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.semboku.akita.jp/reiki/H424901010001/H424901010001.html |
条例本文
仙北市協働によるまちづくり基本条例
平成24年3月23日条例第1号
仙北市協働によるまちづくり基本条例
(理念)
第1条 仙北市は、地域が有する自然・歴史・文化・人材などあらゆる地域資源を最大活用し、お互いに助け合いながら活力に満ちた地域社会やコミュニティの発展を目指し「市民が主役のまちづくり」を進めるものとする。
また、豊かな市民生活の実現に向け、市民等と市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、協働してまちづくりを推進するものとする。
これらをもって地域の存続及び市が将来にわたり持続可能な自治体となることを目指すものとする。
(目的)
第2条 この条例は、市民等が、地域の個性を活かしたまちづくりを行うため、市がその環境づくりを進めることに関し必要な事項を定め、両者が協働の意識のもとに、活力に溢れた地域の存続と市の発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民及び団体等並びに市が、それぞれの役割と責務に基づき対等な立場で協力し相互に補完し合い、市民が主役のまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 市民等 市内に在住、在勤又は在学する個人及び組織並びに団体等をいう。
(参加する権利)
第4条 市民等はまちづくりの主役であり、まちづくりに参加する権利と責任を有するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民等との協働関係を構築し、まちづくりを推進するものとする。
2 市は、市民等が共にまちづくりを推進することができるよう、人材育成の支援に努めるものとする。
3 市は、市民等のまちづくりに関する活動計画等を尊重し、適切な活動が確保できるよう情報の提供、その他必要な支援に努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、主体性を保ちながら市と協働して活動するものとする。
2 市民等は、まちづくりに取り組む人材の育成と資源の有効活用を図り、地域の特性を活かし、調和のある地域社会の形成に努めるとともに、さまざまな課題に創意工夫を活かしたまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民等は、他の団体等との相互協力に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。