天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例
自治体データ
自治体名 | 天童市 | 自治体コード | 06210 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 62,140人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://krc411.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第6編 財務/第4章 市税 |
条例本文
○天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例
平成20年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、市税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(市民税の均等割の課税免除)
第2条 市長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対する市民税の均等割の課税を免除することができる。
2 市長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対する市民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものに限る。)の課税を免除することができる。
(軽自動車税の環境性能割の課税免除)
第3条 市長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で取得したときは、当該自動車に係る軽自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。
(平30条例21・追加)
(課税免除の申請)
第4条 前2条の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 市民税の均等割 天童市市税条例(昭和41年条例第13号)第39条第1項の規定による市民税の申告期限
(2) 軽自動車税の環境性能割 天童市市税条例第68条の7第1項の規定による軽自動車税の環境性能割の申告期限
(平30条例21・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例21・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る市民税の均等割について適用する。
3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。
(課税免除の申請の特例)
4 当分の間、軽自動車税の環境性能割の申請に係る第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。
(平30条例21・追加)
附 則(平成30年6月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例第3条及び第4条並びに附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の軽自動車の取得に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用する。