庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 庄内町 | 自治体コード | 06428 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 20,151人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 委員公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/machi/kyousei/machidukuri.html |
条例本文
庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例
平成24年6月21日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等(第5条―第7条)
第2節 町、町長及び町職員の役割(第8条―第10条)
第3節 町議会及び町議員の役割(第11条・第12条)
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用(第13条―第15条)
第2節 参画と協働(第16条―第19条)
第3節 住民投票(第20条)
第4章 連携及び交流(第21条・第22条)
第5章 条例の検証及び見直し(第23条)
附則
平成17年7月1日、旧余目町と旧立川町の個性と特長を活かし合い、より大きな魅力と活力を生みだすため、庄内町が誕生しました。
私たちの庄内町は、霊峰月山、清流立谷沢川に象徴される美しい自然と豊かな田園、先人の努力によりつくり出されたおいしい米のルーツ亀ノ尾など、環境を活かし、磨きをかけながら、それぞれの地域に根付く魅力ある文化や伝統、地域を愛する人々を育んできました。
私たちは、このすてきな庄内町に暮らすことへの誇りを、未来の子どもたちに受け継いでいくため、時代の変化に対応できる庄内町をつくっていかなければなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、人とのつながりを深め、協力し合い、より良いまちづくりに挑戦し続けていくことが大切です。
ここに、誰もが幸せを感じられる庄内町を目指し、町民、町及び町議会が、お互いに力を合わせて進めるまちづくりの基本となる決まりとして、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び町議会が力を合わせて進めるまちづくりの考え方及び仕組みを定め、誰もが幸せを感じられる庄内町の実現を目指すことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本として、町民、町及び町議会が最大限に尊重する大切な決まりです。
(基本原則)
第3条 町民、町及び町議会は、次のことを大切にしたまちづくりを進めます。
(1) まちづくりに必要な情報(以下「情報」といいます。)を共有し、お互いの理解を深め、協力し合うまちづくり
(2) 一人ひとりの人権及び個性を尊重し、子どもからお年寄りまで誰もが活き活きと躍動するまちづくり
(3) 人と人とのつながりを深め、自分たちで庄内町を創造する、みんなが主役のまちづくり
(定義)
第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくりとは、みんなが安心して生きがいを持って暮らし、町外の人も訪れ、住みたくなる、魅力あふれる庄内町をつくり続ける活動をいいます。
(2) 町民とは、次のいずれかにあてはまるものをいいます。
イ 町内に住所がある人(以下「住民」といいます。)
ロ 町内に通勤又は通学している人
ハ 町内で事業を行うもの(以下「事業者」といいます。)その他まちづくりを行うもの
(3) 地域活動とは、町民がつながりを持って生活する、集落、学区、地区等の近隣社会が行うまちづくりをいいます。
(4) 町とは、庄内町の町長及び教育委員会、農業委員会その他の執行機関並びにそれらの職員をいいます。
(5) 参画と協働とは、町民、町及び町議会が、お互いを尊重し、得意分野を活かしながら、共に考え、力を合わせ、課題の解決に当たることをいいます。
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等
(町民の基本姿勢及び役割)
第5条 町民は、世代間の交流及び人とのつながりを大切にし、協力して、未来に誇れる庄内町を築くよう努めます。
2 町民は、自らの知識、経験、技術等を積極的にまちづくりへ活用するよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、事業活動及び社会貢献活動を通じて、庄内町の活性化及び発展につながるよう努めます。
(地域活動の推進)
第7条 町民は、地域活動へ積極的に参加し、協力し、心豊かに安心して暮らすことができる地域をつくり、受け継ぎます。
2 町民は、お互いのつながりをつくる地域活動の機会を広げ、情報を共有し、自らの地域の課題解決に努めます。
3 町は、地域活動の個性及び自立性を尊重しつつ、地域活動の促進及び地域の課題解決に必要な支援を行います。
第2節 町、町長及び町職員の役割
(町の役割)
第8条 町は、関係法令、条例、町の総合計画等に基づき、町の仕事を適正に管理し、執行するとともに、総合的かつ計画的にまちづくりを進めなければなりません。
2 町は、専門的な知識及び技術を有し、まちづくりの課題へ的確に対応できる町職員を育成しなければなりません。
(町長の役割)
第9条 町長は、庄内町の将来像を示し、公平及び誠実に参画と協働のまちづくりを行わなければなりません。
2 町長は、多様化するまちづくりの課題に対応するため、町職員を適切に指導又は監督しなければなりません。
(町職員の役割)
第10条 町職員は、町民の視点に立って、誠実かつ確実な仕事をしなければなりません。
2 町職員は、常に向上心を持ち、自らの能力を磨き、創意工夫をしながら仕事をしなければなりません。
3 町職員は、地域の一員としての自覚を持ち、率先して地域活動に取り組むよう努めます。
第3節 町議会及び町議員の役割
(町議会の役割)
第11条 町議会は、町議会活動への町民の関心を高める手立てを工夫し、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 町議会は、町民の考えがまちづくりに反映されているか、常に調査を行うとともに、庄内町の将来を見据えた提言をしなければなりません。
(町議員の役割)
第12条 町議員は、庄内町の利益のために行動する町民の代表として、常に町民の考えを把握し、まちづくりに反映させるよう活動しなければなりません。
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用
(まちづくりの担い手の育成)
第13条 町民、町及び町議会は、町民が主体的に学び活動できる機会をつくり、まちづくりの担い手を育成します。
(子どもの育成)
第14条 町民、町及び町議会は、まちづくりの未来の担い手となる子どもの年齢に応じ、交流及び体験ができる機会をつくり、庄内町への愛着心を持った子どもに育てます。
(多様な人材及び地域資源の活用)
第15条 町民、町及び町議会は、多様な人材が活躍できる場をつくり、町民の個性及び特長をまちづくりに活かします。
2 町民、町及び町議会は、多様で特色ある地域資源を守り育てながら、まちづくりに活用します。
第2節 参画と協働
(参画と協働の基本)
第16条 町民は、誰もが平等な立場でまちづくりに取り組む権利を有し、自らの発言に責任を持ち、相手の考えを尊重し、連携して行動します。
2 町民、町及び町議会は、それぞれが持つ情報を共有し合い、参画と協働のまちづくりに活かします。
3 町民、町及び町議会は、情報を取り扱うに当たり、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。
(情報共有の推進)
第17条 町及び町議会は、適切な時期と方法で、的確に分かりやすく情報を発信及び公開します。
2 町及び町議会は、町民に対し、町の仕事の計画段階から実施、評価及び改善に至るそれぞれの段階において、経過、内容等を明確に説明しなければなりません。
3 町民は、町及び町議会に対し、自らも情報を求めるとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
4 町は、町民が情報を求め、又は発信しやすい仕組み及び体制を整えます。
(町民のまちづくりの推進)
第18条 町民は、様々な活動又は仕事をしている人たちと連携してまちづくりに取り組み、交流の拡大及び仲間づくりを進めて、活力ある庄内町をつくるよう努めます。
2 町は、町民が主体的に行うまちづくりが促進されるよう、必要な支援を行います。
(参画と協働の推進)
第19条 町及び町議会は、町が設置する審議会等の委員の公募、懇談会の開催等、より多くの町民が主体性を持って町及び町議会に関わることのできる仕組み及び体制を整えます。
2 町及び町議会は、まちづくりについて、町民が提案、意見等(以下「提案等」といいます。)を出しやすい仕組みを整えます。
3 町及び町議会は、寄せられた提案等について、総合的に検討し、誠実に回答するとともに、原則としてその内容を公表します。
第3節 住民投票
(住民投票制度)
第20条 町は、町民の暮らしに関わる極めて重要なことについて、直接住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができるものとし、その結果については尊重するものとします。
2 前項の制度を設ける場合は、条例で定めることとします。
第4章 連携及び交流
(町出身者、町外の人々等との連携及び交流)
第21条 町民、町及び町議会は、まちづくりがより効果的に進められるよう、町出身者等庄内町に関わり、関心を持つ町外の人々との連携及び交流を深めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町民、町及び町議会は、国、山形県、他の自治体及び関係機関団体等との連携を進め、まちづくりの課題の解決を図ります。
第5章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第23条 町は、この条例の目的が達成されているか、5年を超えない期間ごとに検証を行い、必要に応じ見直しを行います。
2 前項に定める検証及び見直しは、参画と協働のもとで行います。
附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行します。