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条例

奄美市市民協働推進委員会条例

自治体データ

自治体名 奄美市 自治体コード 46222
都道府県名 鹿児島県 都道府県コード 00046
人口(2015年国勢調査) 41,390人

条例データ

条例本文

奄美市市民協働推進委員会条例
平成18年3月20日条例第16号
改正
平成21年3月31日条例第4号
奄美市市民協働推進委員会条例
(設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりを推進するため,奄美市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 奄美市市民活動基本指針に関すること。
(2) 奄美市市民協働推進条例案の作成に関すること。
(3) その他市民との協働の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,市民活動について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第6条 委員会の事務は,市民部において処理する。
一部改正〔平成21年条例4号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この条例は,平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。