結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例
自治体データ
自治体名 | 結城市 | 自治体コード | 08207 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 50,645人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/yuki/reiki_honbun/e008RG00000694.html |
条例本文
結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成19年9月28日条例第32号
(設置)
第1条 市民と市の協働によるまちづくりを推進するため,結城市協働のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市長は,次に掲げるものを基金として積み立てるものとする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,協働のまちづくりを推進するための経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第13号)
(2) 結城市地域づくり推進事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第21号)
(3) 結城市地域振興基金条例(平成2年結城市条例第11号)