条例

栃木市自治基本条例

自治体データ

自治体名 栃木市 自治体コード 09203
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 155,549人

条例データ

条例本文

○栃木市自治基本条例

平成24年6月1日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条―第9条)

第4章 市民(第10条―第15条)

第5章 議会(第16条・第17条)

第6章 執行機関(第18条―第20条)

第7章 情報の共有(第21条―第23条)

第8章 参画と協働(第24条―第28条)

第9章 市政運営(第29条―第43条)

第10章 条例の見直し等(第44条・第45条)

附則

わたしたちのまち栃木市は、栃木県の南部に位置し、太平山などの山々から関東平野を望む、緑豊かなまちです。

山々から湧きいずる悠久の流れが、豊かな田園を育み、広大な渡良瀬遊水地は数多くの動植物が生息する貴重な自然環境を形成しています。また、県名発祥の地としての歴史を有し、市内各所に蔵などの伝統的な建造物が数多く残り、地域の誇りとして大切に保存されています。

このまちに住み、働き、学び、活動するわたしたちは、それぞれの個性や立場を尊重し合い、地域の絆やコミュニティを大切にします。そして、地域の魅力や資源を活かしたまちづくりを推進し、活力に満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃木市を創っていきたいと考えています。

そのためには、市政の主権者である市民が、まちづくりや市政に積極的に参画し協働することが大切であり、市民の信託を受けた市長をはじめとする市の執行機関と議会は、その信託の重要さを十分に認識して市政運営に当たる責任があります。

わたしたちは、こうした市民を中心としたまちづくりや市政運営を行うことを「市民自治」と考え、その実現のために、市の自治の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市長等及び議会の権限及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、市民自治の実現を図ることを目的とする。

(この条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の最高規範であり、市は、この条例に基づいて市政運営に当たらなければならない。

2 市は、この条例の趣旨にのっとり、市政の推進に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例その他の例規並びに計画及び政策の総合的な体系化に努めなければならない。

3 市民、議員、市長等及び市職員は、この条例に定められたそれぞれの役割、責務等に従い、本市の市民自治の実現に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所を置く事業者をいう。

(2) 事業者 営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を行う団体をいう。

(3) 市 議会及び執行機関を含めた基礎的自治体としての栃木市をいう。

(4) 市長等 市長及び行政委員会等をいう。

(5) 行政委員会等 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) まちづくり 住みやすく、活力ある地域社会をつくること、又はそのために行われる全ての公共的な活動をいう。

(7) 市政 まちづくりのうち、市民の信託に基づき市が行うものをいう。

(8) 参画 市民が、まちづくり並びに市の政策の立案、実施及び評価の過程に、責任を持って主体的に関与することをいう。

(9) 協働 市民と市が、それぞれの責任及び役割に基づいて、対等な立場で連携協力することをいう。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市は、次に掲げる理念により、まちづくりを推進するものとする。

(1) まちづくりは、市民が主体であること。

(2) 市政は、市民の信託に基づくものであること。

第3章 自治の基本原則

(人権尊重の原則)

第5条 市民及び市は、一人一人の基本的人権を尊重しなければならない。

2 市民は、まちづくりにおいて平等であり、お互いにそれぞれの国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的状況等の違いに配慮し、それぞれの立場を尊重しなければならない。

3 市は、まちづくりに当たって、市民の個性及び能力が最大限に発揮できるよう配慮しなければならない。

(自然との共生の原則)

第6条 まちづくりは、人と自然との共生を基調として推進しなければならない。

(情報共有の原則)

第7条 まちづくりは、市民と市が情報を共有して推進しなければならない。

2 市が保有する情報は、市民と市が共有する財産である。

(市民参画の原則)

第8条 市政は、市民の参画が保障されていなければならない。

2 市は、市政に市民の参画を図るための取組を積極的に推進しなければならない。

(協働の原則)

第9条 まちづくりは、市民と市が協働して推進しなければならない。

第4章 市民

(市民の権利)

第10条 市民は、次に掲げる権利を有するものとする。

(1) 個人又は個別の事業者として尊重され、快適な環境で、安全で安心して生活を営む権利

(2) 行政サービスを受ける権利

(3) 市政に関する情報を知る権利

(4) まちづくり及び市政に参画する権利

(5) 市に対して意見、提案等を表明する権利

(6) 市に対して、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利

(市民の責務)

第11条 市民は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を侵さない責務

(2) 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、市民自治を推進する責務

(3) 人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進し、自然環境の保全に努める責務

(4) 次世代に配慮し、持続可能な地域社会の実現に努める責務

(5) まちづくり及び市政への参画に関し、責任ある発言及び行動に努める責務

(6) 市政運営に伴う負担を分かち合う責務

(青少年や子ども)

第12条 青少年や子どもは、それぞれの年齢等に応じた関わり方でまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民及び市は、青少年や子どもが、安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努めなければならない。

(令3条例64・一部改正)

(事業者の責務)

第13条 事業者は、その活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮し、地域との調和を図り、住みやすく、活力ある地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(地域自治)

第14条 市民は、自主的な意思によって、身近な地域のまちづくりに取り組み、地域自治の推進に努めなければならない。

2 市は、市民による地域自治に関する活動について、その自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(交流)

第15条 市民は、様々な活動を通じて市外の人々と積極的な交流を図ることが期待され、その経験をまちづくりに活かすよう努めるものとする。

第5章 議会

(議会の権限と責務)

第16条 議会は、市の重要な意思決定、市政運営に関する監視及び評価、政策の立案等を行う。

2 議会は、その権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に反映させなければならない。

3 議会は、市民との情報の共有化を図るとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 議会は、全ての会議(委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場を含む。)を原則として公開しなければならない。

5 議会は、市民の意見を議会活動に反映させるため、公聴会の開催その他必要な措置を講じなければならない。

6 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(議員の責務)

第17条 議員は、市民の信託に応え、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に努めなければならない。

3 議員は、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させなければならない。

4 その他議員に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 執行機関

(市長)

第18条 市長は、市民の信託に応えるため、指導力を発揮するとともに、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、この条例の自治の基本理念にのっとり、市民自治の実現に努めなければならない。

3 市長は、就任に当たっては、市民自治を実現するため、本市の代表者として公平、公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければならない。

4 その他市長に関し必要な事項は、別に定める。

(行政委員会等)

第19条 行政委員会等は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市長及び他の行政委員会等と協力連携して、市政運営に当たらなければならない。

(市職員)

第20条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民自治の実現のため、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼獲得に努めなければならない。

2 市職員は、職員間の連携を密にし、効率的かつ効果的に職務を遂行しなければならない。

3 市職員は、職務遂行に当たって、必要な知識の習得、創意工夫、技能向上等に努めなければならない。

4 市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、地域のまちづくりに積極的に参画するように努めなければならない。

第7章 情報の共有

(情報共有)

第21条 市は、市が保有する情報は、市民と市が共有する財産であるとの認識のもとに、まちづくり及び市政に関する情報を積極的に公表し、市民に分かりやすく説明しなければならない。

2 市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有化を推進するため、次に掲げる制度の整備に努めなければならない。

(1) 市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の会議を公開する制度

(3) 市民の意見、提言等を市政に反映させる制度

(情報公開)

第22条 市は、市民の市政に関する情報を知る権利を保障するとともに、市民に対する説明責任を果たすため、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市が保有する情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報保護)

第23条 市は、自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障し、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、市の保有する個人情報の保護を図らなければならない。

2 市民は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の保護に配慮しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、市が保有する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第8章 参画と協働

(参画)

第24条 市は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障し、参画のための手続を明確にしなければならない。

2 市は、市民がまちづくり又は市政に参画しない、又は参画できないことによって、不利益を受けることのないように努めなければならない。

(協働)

第25条 市民及び市は、まちづくりを推進するため、協働しなければならない。

2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するため、必要な支援を行わなければならない。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の6分の1以上の連署をもって、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに住民投票を実施しなければならない。

4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及び実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

(審議会等)

第27条 市は、審議会等(法第138条の4第3項に定める附属機関及び任意設置の附属機関をいう。以下同じ。)の設置に当たっては、市民の意見をより広く市政に反映させるとともに、市民の参画及び市民と市の協働を推進するため、委員及びその他の構成員(以下「委員等」という。)の一定数以上を公募しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらず審議会等の委員等を委嘱することができる。

(1) 法令の規定により委員等の構成が定められている場合

(2) 認定、判定、推薦等を行うために設置した審議会等で専ら高度な専門性を有する事案又は個人情報等を取り扱う場合

3 市は、審議会等の設置に当たっては、委員等の男女比、年齢構成及び地域構成に配慮しなければならない。

4 市は、審議会等の会議については、原則として公開しなければならない。

5 第1項から第3項に定めるもののほか、委員等の公募については、別に定める。

(意見募集)

第28条 市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を事前に提供し、意見を求めなければならない。

(1) 条例の制定、改正又は廃止

(2) 計画の策定、変更又は廃止

(3) 施策の実施、変更又は廃止

2 市は、前項の手続により提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市の考え方を公表し、説明しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、意見募集に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

第9章 市政運営

(市政運営の基本)

第29条 市は、市政運営に当たり、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民の福祉の増進に努めるとともに、市民の意見が反映されるよう努めること。

(2) 公平、公正を確保し、かつ透明性の高い事務執行に努めること。

(3) 最少の経費で最大の効果を上げるよう努めること。

(4) 地域における資源を最大限に活用するよう努めること。

(5) 持続可能な循環型社会を築くよう努めること。

(6) 行政改革の計画的な推進に努めること。

(7) 全ての市民が共有できる簡素で分かりやすい行政制度の構築に努めること。

(8) 市が保有する財産は、次世代に引き継がれる市民共通の財産であることを認識し、効率的かつ効果的な管理及び活用に努めること。

(総合計画)

第30条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、総合計画を定めるものとする。

2 総合計画は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 目指すべき将来の姿を示す基本構想

(2) 前号の基本構想を具現化するための施策を定めた基本計画

(3) 前号の基本計画を実現するための事務事業を定めた実施計画

3 前項第1号の基本構想及び同項第2号の基本計画は、議会の議決を経て定めなければならない。

4 市は、総合計画をこの条例の自治の基本理念にのっとり策定し実施するとともに、適切な進行管理及び評価に努めなければならない。

5 市は、総合計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。

6 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民の参画を求めなければならない。

(財政運営)

第31条 市は、財政基盤の強化を図り、計画的で健全かつ持続可能な財政運営に努めなければならない。

2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを執行しなければならない。

3 市長は、予算編成の過程を、市民に分かりやすく説明しなければならない。

4 市長は、財政計画、予算の編成、予算の執行、決算の認定、財産の保有状況その他財政状況に関する資料を作成し、毎年度公表するとともに、市民に分かりやすく説明しなければならない。

(行政評価)

第32条 市は、政策、施策及び事務事業について、効率的かつ効果的に実施するために行政評価を実施しなければならない。

2 市は、行政評価の結果を総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させなければならない。

3 市は、行政評価に当たっては、市民に分かりやすい指標等を用いるよう努めるとともに、その結果を公表しなければならない。

(外部監査制度)

第33条 市は、適正で効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、法令の定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。

(行政組織)

第34条 市長等は、その内部組織の編成に当たり、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民のニーズに的確に対応し、市民にとって分かりやすい組織であること。

(2) 効率的かつ機能的な組織であるとともに、社会情勢、環境等の変化にも柔軟に対応できる組織であること。

(3) 市の組織間の相互連携が容易なこと。

(法務行政)

第35条 市は、独自の政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及び運用並びに条例その他の例規の制定、改正又は廃止に積極的に努めなければならない。

(行政手続)

第36条 市は、処分、行政指導、届出等に関する行政手続に関して、法令及び別に条例で定めるところにより共通の基準を明らかにし、公正の確保、透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。

(職員施策)

第37条 市長その他の任命権者は、効率的かつ効果的な市政運営を実現するとともに、市職員の人材育成を図るために、市職員の適正な配置を行わなければならない。

2 市長その他の任命権者は、市職員の人材育成を図るため、研修制度を充実させるとともに、市職員の自己研さんの機会の提供に努めなければならない。

(出資団体等)

第38条 市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体に対して、必要に応じて、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めなければならない。

2 市は、当該団体に対して、市の出資等の目的が適正かつ効率的、効果的に達成されるよう要請するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(危機管理)

第39条 市は、災害等の緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産を守るため、危機管理体制の強化に努めなければならない。

2 市は、危機管理体制の強化のため、市民、自主防災組織その他関係機関との協力及び連携を図らなければならない。

3 市は、市民による自主防災組織の設立、運営に関して必要な支援を行い、地域の防災力の強化に努めなければならない。

(公益通報)

第40条 市職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公益通報に関する機関に通報しなければならない。

2 市は、法令の定めるところにより、市職員等から行われる公益通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。

(要望等への対応)

第41条 市は、市民の市政に対する要望、意見、苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応し、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。

(広域連携)

第42条 市は、近隣自治体、栃木県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりに協力するものとする。

(国際交流)

第43条 市は、国際交流の輪を広げ、市民の国際交流活動の支援に努めるものとする。

第10章 条例の見直し等

(市民会議)

第44条 この条例の実効性を高めるとともに適切な運用を図るため、市の附属機関(以下「市民会議」という。)を設置する。

2 市民会議は、市民を中心に構成し、公募による委員を一定数以上含まなければならない。

3 市民会議は、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。

(1) この条例の施行状況等及びこの条例の改善に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、報告された事項及び講じた措置について、市民に公表しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、市民会議に必要な事項は、別に条例で定める。

(条例の見直し)

第45条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の規定を検証し、見直し等必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の検証及び見直し等に関しては、市民会議のほか、市民の参画の下に行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(この条例に基づき整備が必要な条例等の整備に関する経過措置)

2 この条例の施行に伴い整備が必要な条例等は、この条例の施行の日から3年を超えない範囲で制定し、施行するものとする。

(審議会等の委員の公募に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している審議会等については、第27条第1項の規定は、当該審議会等において現に委嘱している委員の任期終了後新たに委嘱する委員から適用する。

(検討)

4 市は、第14条の趣旨を踏まえ、合併に伴い設置された地域自治区については、恒常的な検証と調整を行い、設置期間経過後においても市民の意向を把握し、まちづくりを推進するより良い仕組みを構築するために、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和3年条例第64号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。