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条例

芳賀町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 芳賀町 自治体コード 09345
都道府県名 栃木県 都道府県コード 09000
人口(2015年国勢調査) 14,961人

条例データ

条例本文

○芳賀町まちづくり基本条例

平成17年12月13日
条例第17号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民の役割と責務(第5条―第7条)
第3章 議会の役割と責務(第8条)
第4章 町の役割と責務(第9条―第11条)
第5章 町政運営の基本原則
第1節 計画策定等の手続(第12条―第14条)
第2節 評価の実施等(第15条)
第3節 財政(第16条・第17条)
第4節 説明責任等(第18条・第19条)
第5節 広域連携(第20条)
第6章 住民自治のあり方
第1節 まちづくりへの参画(第21条―第23条)
第2節 住民投票制度(第24条―第26条)
第3節 まちづくり委員会(第27条)
第7章 団体自治のあり方(第28条・第29条)
第8章 その他(第30条―第32条)
附則
(前文)
芳賀町は、先人のたゆみない努力の中で歴史を刻み、郷土を愛する多くの人々の英知に支えられて、今日の繁栄を迎えています。わたしたちは、この美しい田園風景と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、わたしたちのまちを誇りと自信を持って次世代に引き継ぐためにも、自らの手で、自らの責任で、主体的にまちづくりにかかわっていくことが必要です。
多様化する今日の地方自治にあっては、町民が自治の主体としてその役割を自覚し、まちづくりに参画しなければなりません。
わたしたちは、ここに芳賀町のまちづくりの理念を明らかにし、町民・議会・行政がそれぞれの役割を自覚し、町民主体のまちづくりを目指すため、また芳賀町の自治の最高規範としてこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、芳賀町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責務並びに議会と行政の責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとします。
(1) 町民 まちづくりの主体であり、原則として芳賀町に住み、働き、学ぶすべての人及び町内に事務所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 議会 議会及び議員とします。
(3) 行政(以下「町」という。) 町長、各執行機関、出資法人及びその職員とします。
(4) 住民自治 町民の意思を基本として、施策を行うことをいいます。
(5) 団体自治 町が、自己の事務を自己の責任で処理することをいいます。
(6) 協働 町民・議会・町の各主体が、互いに尊重し合い責務を共有し、連携してまちづくりに取り組むことをいいます。
(7) 参画 町が実施する施策や事業等(以下「町の仕事」という。)の計画策定、実施、評価等の各段階に町民が主体的に参加することをいいます。
(8) コミュニティ 町民一人ひとりが互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として結ばれた自治会、行政区、ボランティア等の組織及び集団をいいます。
(基本原則)
第3条 町民、議会及び町(以下「わたしたち」という。)は、町民主体のまちづくりを実施するため、自律した町民として、互いを尊重し、平等であることを認め、自主性と責任をもって住民自治を進めます。
2 わたしたちは、協働により町民主体のまちづくりの実現を図ります。
(最高規範性)
第4条 この条例は、わたしたちが定める最高規範であり、まちづくりの基本理念としてこれを遵守し、町の基本的な条例の制定や計画策定、施策を決定する場合は、この条例に基づいて行うものとします。
第2章 町民の役割と責務
(町民の役割と責務)
第5条 町民主体のまちづくりにおける町民の役割と責務を次に掲げます。
(1) 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を有します。
(2) 町民は、町民主体のまちづくりの理念を理解し、互いを尊重し、平等であることを認識しなければなりません。
(3) 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、自らの発言や行動に責任を持って取り組むものとします。
(コミュニティの形成)
第6条 町民は自主的で自律的なコミュニティの形成に努めるものとします。
(町とコミュニティのかかわり)
第7条 町は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重し、非営利的かつ非政治的なまちづくり活動の支援に努めるものとします。
2 町は、前項の活動の支援の対象や内容について、必要に応じ個別条例、規則等において別に定めるものとします。
3 町は、第3条の基本原則に基づき、町民主体のまちづくりを推進する人的資源の有効活用に努めるものとします。
4 町民及び町は、地域の自治を支えるコミュニティを尊重し、協働で担う新しい公共の仕組みづくりに取り組みます。
第3章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 町民主体のまちづくりにおける議会の役割と責務を次に掲げます。
(1) 議会は、芳賀町の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、意思決定するものとします。
(2) 議会は、この条例に照らして、常に町が町民本位で効率的な町政運営を行っているかを調査するとともに、自らも政策立案等を行い、町民の意思が反映されるよう活動するものとします。
(3) 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民・町と連携し、協働により町民の福祉の向上に努めるものとします。
第4章 町の役割と責務
(町長の役割と責務)
第9条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例を遵守し、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとします。
2 町長は、町民の安全を確保するため、町民の生命、身体及び財産を保護するための必要な措置を総合的に実施するものとします。
(就任時の宣誓)
第10条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、自治の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓するものとします。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用します。
(執行機関等の役割と責務)
第11条 町民主体のまちづくりにおける各執行機関、出資法人及びその職員(以下「執行機関等」という。)の役割と責務を次に掲げます。
(1) 執行機関等は、その権限と責任において、公正かつ誠実に町の仕事の執行に当たるものとします。
(2) 執行機関等は、町民主体のまちづくりの精神にのっとり、常に町民・議会と連携し、協働により町民の福祉の向上に努めるものとします。
第5章 町政運営の基本原則
第1節 計画策定等の手続
(現状把握)
第12条 町は、町民とともに、町の仕事の現状把握を行い、その結果を将来の計画策定や施策に生かすものとします。
(計画策定等における原則)
第13条 町は、この条例の目的及び趣旨に基づき総合的かつ計画的な町政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「振興計画」と総称する。)を策定し、実施するとともに、新たな行政需要にも対応していくものとします。
(計画策定等の手続)
第14条 町は、振興計画の策定及びこれに基づく事務事業の計画策定、実施、評価等について、多くの町民参画の機会提供に努めるものとします。
2 町は、前項の計画を策定するときは、達成状況を明らかにするため、目標の数値化に努めるものとします。
第2節 評価の実施等
(評価の実施等)
第15条 町は、まちづくりの目標に照らし、取組の有効性、効率性等について評価を実施するものとします。
2 前項の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、最もふさわしい方法で行うよう常に検討し、継続してこれを改善するものとします。
3 町は、第1項の評価の結果について、分かりやすい形で町民に公開するものとします。
第3節 財政
(財政運営)
第16条 町は、健全な財政運営のため、振興計画及び評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、町民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、財政状況を公表するものとします。
(財産管理)
第17条 町は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、町の財産の保有状況を明らかにし、資産の適正な活用に努めるものとします。
2 前項の財産については、資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるよう台帳を整備するものとします。
第4節 説明責任等
(説明責任)
第18条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明するものとします。
(個人情報の保護)
第19条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるものとします。
第5節 広域連携
(広域連携)
第20条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するとともに、県、国その他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとします。
2 町民は、経済、文化、環境、国際交流等に関する取組を通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。
第6章 住民自治のあり方
第1節 まちづくりへの参画
(自主性の尊重)
第21条 町民主体のまちづくりへの参画においては、住民自治の原則に基づき、自主性、自律性を尊重するものとします。
2 まちづくりへの参画は、町民一人ひとりができることをできる範囲でかかわることを基本とします。
(情報提供と共有)
第22条 町は、公正で公平な町民主体のまちづくりを進めるため、町の仕事に関する情報を早い段階から町民に提供し、情報の共有を図るものとします。
(情報共有のための制度)
第23条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすよう努めるものとします。
(1) 町の仕事に関する情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
第2節 住民投票制度
(住民投票の実施)
第24条 町長及び議会は、町及び議会に関する重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
(住民投票の請求)
第25条 町民は、町又は議会に関する重要事項について、町長及び議員の選挙権を有する者の4分の1以上の連署により、町又は議会に住民投票を請求することができます。
2 前項の請求があったとき、町長又は議会は、前条第2項に規定する条例を定め、住民投票を行うものとします。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとします。
(住民投票の取扱い)
第26条 町長又は議会は、住民投票を行うときは、あらかじめその目的と取扱いを明らかにするとともに、投票結果を公表します。
第3節 まちづくり委員会
(まちづくり委員会の設置)
第27条 町長は、町民主体のまちづくりについて協議するために、まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとします。
2 委員会は、町長が委嘱する者をもって組織します。ただし、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4以下であってはならないものとします。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとします。
第7章 団体自治のあり方
(町民の意思表明―パブリック・コメント―)
第28条 町は、町の仕事に関する意思決定を行う前に町民に情報提供し、広く意見を求め、意見に対する町の考え方を公表し、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めます。
2 町は、年齢が満20歳未満の町民の町政への参画についても、積極的な機会提供に努めます。
(町民提案)
第29条 町民は、まちづくりや町民参画の推進に関連した町の計画や施策について、提案を行うことができるものとします。
2 町は、町民からの意見、要望への対応策、提案の意見反映について、分かりやすく説明するものとします。
3 町は、町民提案の状況や内容、その対応について第27条に定めるまちづくり委員会に報告するものとします。
第8章 その他
(条例等の体系化)
第30条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとします。
(条例制定等の手続)
第31条 町は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、町民の参画を図り、又は町民に意見を求めるものとします。
(この条例の検証及び見直し)
第32条 町は、この条例が本町にふさわしいものであり続けているかどうかを常に検証するものとします。
2 町は、前項の規定による検証の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直すなどの必要な措置を講じるものとします。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月11日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。