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条例

みなかみ町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 みなかみ町 自治体コード 10449
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 17,195人

条例データ

条例本文

みなかみ町まちづくり基本条例

平成20年4月1日条例第31号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報の共有(第4条―第6条)
第3章 町民の権利、参画及び協働(第7条―第11条)
第4章 町民、議会及び町の責務(第12条―第16条)
第5章 財政(第17条―第21条)
第6章 連携(第22条・第23条)
第7章 条例の位置付け及び見直し(第24条・第25条)
附則

みなかみ町は、谷川連峰に抱かれ、利根川の清流と実り豊かな田園が広がり、三国街道の歴史とともに発展してきた、平和で自然豊かな美しいまちです。
わたしたちは、この美しいみなかみ町の自然との共生を進めながら、うるおいや生きがいを感じ、自助・互助・扶助の精神に基づく心豊かな生活を送ることのできる希望のあふれるまちを創造します。そして、町民、議会及び町がまちづくりの基本となる理念を共有し、力を合わせて地域力を高めるとともに、すべての子供たちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できる活力あるみなかみ町を築いていくため、ここに、みなかみ町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町のまちづくりについて、その基本理念を明らかにするとともに、その基本事項を定め、町民、議会及び町が協働をする活力あるみなかみ町の自治の実現を図ることを目的とします。
(用語)
第2条 この条例において用いる言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体並びに町内の事務所又は事業所に就業する者をいいます。
(2) 議会 みなかみ町議会をいいます。
(3) 町 議会を除く執行機関をいいます。
(4) まちづくり 住みよいまち及び豊かな地域社会をつくるために行われる町政及び全ての公益的な取組をいいます。
(5) 参画 町の政策及び計画の立案から実施までの過程に町民が参加し、意思が反映されること並びに地域におけるまちづくりに関する町民の活動をいいます。
(6) 協働 町民、議会及び町が、それぞれの役割及び責任の下で、お互いを尊重しながら協力し、まちづくりに取り組むことをいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、町民一人ひとりが自らの意思と責任によって参画をするとともに、町民、議会及び町がそれぞれの果たす役割と責任を分担し、協働をすることを基本とします。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第4条 町民、議会及び町は、まちづくりに関する必要な情報を相互に提供し、当該情報を共有するよう努めなければなりません。
(情報の提供)
第5条 町は、まちづくりに関する重要な政策及び計画並びに条例(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に対し、分かりやすく情報を提供するよう努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第6条 町及び議会は、個人に関する情報の保護を図るため、個人に関する情報の収集、利用、提供及び管理について、十分な配慮をしなければなりません。
第3章 町民の権利、参画及び協働
(町民の権利)
第7条 町民は、まちづくりの主役であり、まちづくりに参画をする権利を有します。
2 前項の権利は、町民にとって基本的な権利であり、町民は、まちづくりの活動に平等な立場で参画をすることができます。
3 町民は、まちづくりに関する必要な情報について、知る権利を有します。
4 町民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。
5 満20歳未満の青少年は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画をする権利を有します。
(町民参画の推進)
第8条 町は、政策等の立案から実施までの過程において、町民の参画を求め、これを推進しなければなりません。
2 町は、町民からの意見等に対して、速やかに回答し、分かりやすく説明するよう努めるものとします。
(委員公募の手続)
第9条 町は、審議会その他の附属機関等の委員を選出するときは、委員の一部を町民から公募するよう努めるものとします。
2 前項の委員を選出するときは、幅広い意見を取り入れるため、男女の比率及び年齢に配慮した人材の登用に努めるものとします。
(町民意見提出の手続)
第10条 町は、政策等を決定する前に、その案を相当な期間を設け、公表するよう努めなければなりません。
2 町民は、公表された政策等の案に対し、町へ意見を提出することができます。
3 町は、提出された意見を考慮し、その結果を取りまとめ、これを公表するよう努めなければなりません。
(協働の原則)
第11条 町は、町民のまちづくりに果たす役割を重視し、町民及び議会と協働をしてまちづくりを推進しなければなりません。
第4章 町民、議会及び町の責務
(町民の責務)
第12条 町民は、まちづくりに積極的に参画をするとともに互いに協力して、まちづくりの基本理念の実現に努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに参画をするに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めるものとします。
(議会の責務)
第13条 議会は、みなかみ町の意思決定機関として、町民の意思が町政に適切に反映されるよう長期的展望をもって活動しなければなりません。
2 議会は、町政が町民の意思を反映し、適切に運営されているか調査し、監視するとともに、その結果を町民に明らかにしなければなりません。
3 議会は、議員が議会活動を活発に行えるよう、その組織を機能的なものにしておかなければなりません。
4 議員は、町民の代表としての自覚を持ち、審議能力及び政策提案能力を高め、町民と情報の交換を行い、みなかみ町の振興と発展に努めなければなりません。
(町長の責務)
第14条 町長は、みなかみ町の代表者として町の事務を管理し、公正、公平かつ誠実に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、まちづくりの基本理念に基づき、町民とともに自主自立のまちづくりの推進に努め、町民の負託にこたえなければなりません。
3 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力の向上を図り、効率的な事務の執行に努めなければなりません。
(町の責務)
第15条 町は、公正、公平かつ誠実な職務執行のための組織体制を整備するとともに、町民に分かりやすく機能的なものにしなければなりません。
2 町は、町民がいつでもまちづくりに関する提案ができるよう環境づくりに努めるものとします。
3 町の職員は、常に町民が主権者であることを認識し、全体の奉仕者であることを自覚し、まちづくりの基本理念にのっとり、公正、公平かつ効果的に職務を遂行しなければなりません。
(コミュニティの役割)
第16条 町民は、心豊かな生活を送ることを目的として、地域及び共通の関心による町民同士の多様なつながり、組織及び集団(以下「コミュニティ」という。)がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 議会及び町は、まちづくりを支え合う自主的及び自立的なコミュニティの役割を認識し、尊重するとともに、その活動を支援することができます。
3 町は、町民の主体的なまちづくりを実践するための組織を設置することができます。
第5章 財政
(予算の編成及び執行)
第17条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、みなかみ町の総合計画に即して、計画的な財政運営を行わなければなりません。
2 議会は、予算の議決に当たっては、常に議決機関としての責任を自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければなりません。
(予算の説明)
第18条 町長は、町民が予算内容を把握できるよう具体的に分かりやすく説明しなければなりません。
(決算の説明)
第19条 町長は、決算をしたときは、町の主要な施策の成果を町民に分かりやすく報告しなければなりません。
(財産管理)
第20条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、町の財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければなりません。
(評価の実施)
第21条 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営を進めるため、最もふさわしい方法で、町の政策及び事務事業の評価を行うよう努めるものとします。
第6章 連携
(町外の人々との連携)
第22条 町民、議会及び町は、みなかみ町の活性化を図るため、町外の人々と相互に連携し交流を深め、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第23条 町は、共通する課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力し、まちづくりを推進するものとします。
第7章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第24条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、他の条例並びに規則、規程、要綱及び要領の制定又は改廃をする場合は、この条例に定める事項を尊重し、この条例との整合性を図らなければなりません。
(条例の見直し)
第25条 町は、この条例がみなかみ町のまちづくりに常にふさわしいものであり続けるため、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに内容の検討をするものとします。
2 町は、前項の検討結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく諸制度について、見直しをするものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。